私自身が亡くなった際の相続について

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  1. 遺産相続

私は31歳、女性、既婚、子供なしで夫と2人で生活しています。
子供の予定もありません。
今は、夫の仕事の都合で海外に住んでいますが、
また日本に戻ることも海外にまた住むこともあります。
今は海外暮らしのため、日本の住民票は抜いてしまっていますが、
夫も私も日本人で日本国籍です。

夫のご両親は本当に素敵な方で尊敬していますが、
私の両親は言うのも恥ずかしいほどで、尊敬できたこともありません。
父はとても私の事を想ってくれていたのですが、自分中心の性格は亡くなるまでかわることもなく、私たち家族(母、私、妹)は最期を好ましく過ごすことができませんでした。
母は外では調子いいのですが、親としては本当に酷い人で、人に対する思いやりは持ち合わせているとは思えない人です。
最近、一昨年に亡くなった父の遺産のことで、母が理不尽なことを言ってきました。
母は娘に上手く言い、遺産分割協議書を書かせ、放棄させ、
父のプラスの遺産はすべて自分のものにした詐欺師同然の人間です。


そして、今、思い出したのです。
私は6年前に結婚し、
「もし私が亡くなった場合、遺産は全て私の夫に渡したい」と漠然と思いながら今日まで過ごしていました。
ただ実際それは可能なのか?とネットで調べると、
夫以外にも母も受け取る権利があるかもしれないという
恐ろしいことが載っていたのですが、本当でしょうか?

私は今現在、父の遺産も全くもらっていません。
もらうつもりもありませんし、
汚い母の遺産ももらいたくありません。
そして、万が一私が先に亡くなった場合は
母には一銭足りとも私のお金は渡したくないのです。
どうすればいいでしょうか?
やはり遺言書を今から書いておくべきでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

現実的な手段として、「相続人の廃除」があります

(4.0) | 2015/09/03 12:26

下記のとおり、回答させていただきます。よろしくお願いいたします。

ご質問の中で指摘された、「夫以外にも母も受け取る権利があるかもしれない」という点、これは「遺留分」という制度のことですね。

遺留分は民法という法律上、確かに規定されている制度です。
例え遺言書で、財産の相続相手を指定して、一方で特定の相手にはあげない、といった内容を記していたとしても、遺留分の請求をされるとそれには応じなければなりません。

全体の遺留分は相続財産の1/2です。
質問者様のケースですと、仮に質問者様が先に亡くなり、ご主人(=配偶者)が遺された場合、

ご主人の遺留分: 遺留分×2/3
母親の遺留分: 遺留分×1/3

金額に置き換えて例えると、例えば質問者様が1億円の相続財産を遺された場合、

遺留分全体: 1億円×1/2= 5,000万円
ご主人の遺留分: 5,000万円×2/3 = 3,333万円
母親の遺留分: 遺留分×1/3 = 1,666万円

となります。

例えば質問者様にお子様がいらっしゃる場合だと、遺留分権利者はご主人(配偶者)とお子様になりますのでお母様に主張の権利はなくなりますが、現在お子様はいらっしゃらず、今後もご予定が無い、とのこと。

そうすると、現実的な方法としては「相続人の廃除」というものが挙げられます。
その名の通り、遺留分を有する特定の法定相続人から除外請求できる手続きのことです。

具体的な手続きとしては、被相続人(=質問者様)が生前に家庭裁判所に申し立てるか、或いは遺言書に記すことで遺言執行人に手続きをしてもらうかのいずれかの方法をとります。

この手段を採れる条件として、生前故人(=質問者様)に対し「虐待や重大な侮辱」、「著しい非行」等があったと認められた場合になります。

今回記載頂いている「遺産分割協議書を書かせ、放棄させ、父のプラスの遺産はすべて自分のものにした」行為、或いは他にも類する行為があればそれらも含めてですが、それら行為が上記の「重大な侮辱」に当たるのか、その法的証拠を立証できるか否か、というのがカギになってくるかと存じます。

以上、お役に立ちましたら幸いです。

評価・お礼

pokeさん (2015/09/04 17:40)

ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。
驚きました。
遺言書だけでは完璧ではないのですね。

母の両親は離婚しており、それぞれ再婚していたのですが、2人とも亡くなりました。
その際の母の再婚相手たちに対する態度は酷いもので、目をつぶりたいほどでした。
結局、母は結婚まで育ててくれた義理母(母の実父の再婚相手)とも、
血はつながってないけど暖かく付き合ってくれた義理父(母の実母の再婚相手)とも現在、
母が理不尽に言い出した金銭関係が原因で、母が一方的に縁を切るような形となっています。

そして、今、娘の私にも縁を切ると言ってきています。
理由は、このサイトで私がさせて頂いているもう1つの質問で書いてありますので、
良ければご覧ください。

このような母の今までの行動からすると、
例え私が遺言上で夫のみに相続させると書いて亡くなったとしても、
必ず遺留分を夫に請求してくると思います。
私が子供を産むか母より長生きすればいいのですが、
万が一の場合に備えておきたいものです。

とりあえず、自筆証書遺言は書きました。
ありがたい事に夫も私のために書いてくれました。
遺留分のことが気がかりなので、「相続人の廃除」をしたいところですが、

生前故人(=質問者様)に対し「虐待や重大な侮辱」、「著しい非行」等

これにあたる行為を証明しきれないような気がします。
縁を切ると言ってきた際の話の内容はすべてLINEで保存しているのですが、難しそうですね。

私の財産は多くないので、今後も出来るだけ私名義では持たず、
遺言書を書いた上で、
最悪、遺留分は母の手に渡るかもしれないのは諦めて、
長生きするのが、
残念ながら今の私にできる最善のことかもしれませんね。

岡村 陽介
岡村 陽介
行政書士

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このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 行政書士)

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約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。

遺言書は書いておいた方がよいと思います

(5.0) | 2015/09/11 14:35

遺言をご主人に全て相続させるという遺言を
書いた場合お母さんには、
法定相続分の3分の1の2分の1である
6分の1の遺留分があります。
しかし、遺留分は侵害を知ったときから1年、
相続が発生したときから10年行使しないと
行使できなくなります。
また、遺言を書かないと法定相続分である遺産の3分の1を
渡すことになってしまいます。
遺産分割については時効はありません。

このように、
遺言を書いても完全に遺産を渡さないことはできませんが
遺言を書かないと多く遺産を渡すことになってしまいます。

したがって、遺言書は書いておいた方がよいと思います。

評価・お礼

pokeさん (2015/09/13 17:10)

的確なご返答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

法定相続人と公正証書遺言について

(5.0) | 2015/10/27 15:42

返答させていただきます。

現状の、お子様がいない状態でかつ、
質問者様が、お母様より先にお亡くなりになられた場合は、
ご主人とお母様が法定相続人になります。
法定相続分は、ご主人が相続財産の2/3 お母様が、1/3です。

ちなみに、お子様が誕生すれば、ご主人とお子様が法定相続人となり、
お母様は法定相続人ではなくなります。

現状の家庭状態でお母様に相続させたくないのであれば、
公正証書遺言にて全財産をご主人に相続させたい旨を記入することをお勧めします。

しかし、お母様には遺留分があり、その遺留分権を主張すれば、
一定の財産(相続財産の1/9)がお母様に移転することになります。

今回の場合、遺留分は法定相続分の1/3 です。
相続財産の1/9はお母様が権利を主張できる部分です。
1/3(法定相続分)×1/3(遺留分)=1/9

また遺留分は、主張をしなければ、発生がしない権利です。
つまり、お母様が遺留分権を主張しなければ、
遺言書の通りご主人が全財産を相続することになります。

以上ご参考願います。

評価・お礼

pokeさん (2015/10/27 16:28)

ご回答ありがとうございます。
このような揉め事、相談はとてもお恥ずかしいですが、
よく分からないまま曖昧にしていては良くないと思い、相談させていただきました。
とても分かりやすく参考になりました。

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