持家に兄弟が住んでいる場合の、遺産相続について

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  1. 遺産相続

先日実父が亡くなりました、遺産相続について相談をお願いします。子供は私を含めて4人います。

資産は持ち家のみ(1000万円程度?)、借金550万円以上、生命保険300万円程度入る見込みです。現金は全て使い尽くしています。少なく見積もっても借金が250万円以上残りそうなので、本来ならば持ち家を売却して借金を支払い、残りを子供4人で分けることになると思いますが下記の状態のため困惑しています。

私は遠方で既婚、現在家には兄、弟(共に独身)、姉が子供を連れて出戻り、介護が必要な祖母が住んでいます。祖父は入院中、戻る予定はありません。
家に住んでいる弟と姉が祖母の介護をしているため仕事をまともにできず生活に困窮しています。祖母の介護を孫が続けていては仕事もできず共倒れしかありませんので、祖母の今後は実子に任せるか実子や孫で費用を分担して施設になるかと思います。

どうも兄弟は持家を残して住み続けようと考えているようです。そこで私(妹)としての最善策を知りたいです。

もともと実父に借金がある時点で相続放棄をしようと思っていたのですが、兄弟が家に住みたいとなるとどうしたら良いのでしょうか。持家はこのままだと兄か弟の名義になると思いますので、私が相続を放棄しなくても残りの借金は家の名義になった人が払うことになるのでしょうか。名義が兄か弟でも私が相続放棄しないままなら、今後私も借金を支払う義務は出てくるのでしょうか。

家に住んでもいなく資産を分け合うでもないのに、ただ借金を背負うのは困ります。兄弟は家に住み続けたいので借金については自己破産している姉をのぞき、兄と弟、私の3人で支払えばいいんじゃないかと。私としては実父の借金は兄弟の今までの生活費の面倒を見ていたため膨らんでいたのだと思うので、ただ借金負担してねと言われても夫も了承できないのです。我が家も生活がカツカツで貯金が底をついている状態・・さらに借金が増えたら路頭に迷うしかありません。

兄弟が持家に住んでいる、借金がある場合、遠方に住んでいる私はどうするのが最善なのでしょうか。やはり相続放棄をするのが一番なのか、相続放棄すると何かデメリットがあるのか、ご回答宜しくお願い致します。

相続放棄について。

(5.0) | 2015/05/29 11:12

初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

>私が相続を放棄しなくても残りの借金は家の名義になった人が払うことになるのでしょうか。

なりません。

相続放棄しない限り借金の問題は残ります。

>名義が兄か弟でも私が相続放棄しないままなら、今後私も借金を支払う義務は出てくるのでしょうか。

基本的には相続分に応じた責任が残ります。

お話を聞く限り、相続放棄の手続きをすることが一番ベストのように思います。

相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。債権者に対しても対抗できます。

あとは、家をふくめ相続を希望する残された相続人たちで借金も含めてどう解決するべきかを話し合ったらよいと思います。

なお、生命保険金は受取人が指定されている場合、受取人固有のものであり相続財産とはなりません。

評価・お礼

mochachaさん (2015/05/29 15:16)

大変よく分かりました。家を売却しない場合は負債しか残らないため、住む予定のない私は相続放棄するのが一番なのでしょうね。よく話し合ってみて、相続放棄する場合は行政書士さんなどに相談・進めてもらおうかと思います。ありがとうございました。

小林 政浩
小林 政浩
行政書士

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