父の遺産相続
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父の遺産相続で、弁護士がいたにもかわらず、相続後母が多額の預金を持っていることがわかりました。そんなことがまかりとおるのでしょうか?
相続税がかからないケースです。母のお金の管理は兄夫婦がしているので、信用できないのは否めません。ですが、隠された財産、あるいは勝手に使ったお金はわからなければよしとされるのでしょうか?
富士山頂登山さん ( 埼玉県 / 女性 / 49歳 ) | 2015/01/10 23:25
名義預金も相続財産となります。
富士山頂登山さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
相続財産は、基礎控除額を超え、相続税の申告が必要なケースでしょうか。また
相続税額は、多額に発生するのでしょうか?
実は、国税庁の発表によると相続税の申告をされた方のうち、約4分の1のケース
で相続税の調査が行なわれています。そしてその90%以上が何らかの非違を指摘
されています。
そして、指摘された非違の中では、預貯金の申告もれが毎年トップクラスです。
しかも、被相続人が配偶者や親族名義で設定した預貯金が隠し財産と認定されたと
いうものがかなりのウエイトを占めています。
昨春、富豪の妻が親族名義の預金数億円を相続財産に含めず申告したケース、
また、資産家の二人の息子(公務員)が親からの遺産を地中に隠匿したケースの2例
が悪質として刑事訴追され、新聞紙面を賑わしたのも記憶に新しいと思います。
「名義預金(本人から親族に名義変更しただけの預金)も相続財産となります。」という
のが今や常識中の常識です。少なくとも課税庁は、そのように認定します。
弁護士さんに”争続”のみならず、相続税に関しても依頼しているケースでは、税理士
のように必ずしも、預金の形成過程を吟味することは少ないと思われます。
”被相続人名義財産に限定”し、前出の事例のような申告もれ(又は悪質な脱税)と
と指摘を受けないよう留意したいところですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽 ◇◇◇
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
評価・お礼
富士山頂登山さん (2015/01/15 14:27)
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
富士山頂登山さん
評価いただき、ありがとうございました。
富士山頂登山さんの場合、後に補足が書き込まれ、相続税
の申告は必要はなかったと言うことです。
名義預金を含めた相続財産の総額に対する遺留分の分割
請求権がありますね。よく話し合って解決してくださいね。
柴田博壽税理士事務所
発想の転換を。
まかりとおるのかという質問に答えるのであれば、
そういったこと自体は珍しくありません。
よしとされるのか、という質問に答えるのであれば、よしではありません。
そういったことをご質問になるよりは、その発覚した預金をどうやって分けるのかについて注力した方がよろしいかと存じます。
結局はそこですよね。
遺産分割協議書の中には「この協議書に書かれていない相続財産の存在が発覚したときは、再度協議をする」といった条項を入れるのが普通ですから、それにもとづいて分割を行います。
相手の行動の善悪を考えても仕方ないので、冷静に発覚した預貯金をどうやって富士山頂登山様のもとに入ってくるようにするかという点にしぼってみてください。
当然ですが、隠したからといって分配しなくていいことにはなりません。
評価・お礼
富士山頂登山さん (2015/01/15 14:25)
ありがとうございます。
ではそのような方向で問題を解決できるようにしていきたいと思います。