意思表示ができない母の相続について

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  1. 遺産相続

先日亡くなった父の遺産の取り扱いと、意思表示ができない母の遺産相続手続き及び税金の処理についてお伺いいたします。

先月、父親が亡くなりました。
父親の遺産の法定相続人は、妻(私の母親)、子2人(私と姉)です。

妻(私の母親)は6年前に脳出血により、声を発することも手足を動かすことも出来なくなり、現在に至るまで意思表示ができない状況です。

父は2年前から、雪国での生活や古い持ち家の段差などが厳しいという理由で、姉の暮らす温暖な他県にある老人ホームで暮らしていました。
老人ホームに移るにあたり、持ち家(父と母の共同名義)は他人ではなく私たち夫婦に暮らして欲しいという父の意志で、
姉夫婦も了承のもと、2年前から私たち夫婦が暮らしはじめました。
近隣の病院に入院している母親の世話は私たち夫婦が、父の世話は姉夫婦がしていました。

父の遺産は、父と母の共同名義の家と父名義の預貯金です。
生前、父は遺言書などは残していませんでしたが、折に触れ私たち姉妹に
「もし俺がお母さんより先に死んだら、遺産は全部お母さんに相続してもらって、お母さんが亡くなってから2人で分けなさい。
家はできれば壊さず、引き続き●●(私)たちに住んで欲しい。」
と言っていました。

姉は父の遺志を尊重して、家は引き続き私たち夫婦が住んで良い、
母が亡くなった後に、持ち家は除いて預貯金だけ二人で等分しましょうと言ってくれています。
私も父の遺志に沿いたいと思っています。

そこでご質問なのですが、
1.意思表示ができない母に、父の遺産を全部相続してもらうにはどうすれば良いのか。
 (母に、後見人や代理人などは立てていません。)
 私たち姉妹の合意以外に何か書類を作らなければいけないのか。
2.遺産相続にかかる相続税は、誰が支払えば良いのか。
 母に代わって私が確定申告等をしてしまって良いのか。
3.父と母の共同名義である家に、引き続き私たち夫婦が住むにあたって
 何か必要な手続きがあるのか。
 ちなみに、父の生前に賃貸契約等の契約は一切交わしていません。
この3点です。
姉も私も遺産相続に関する知識が全く無く、質問の3点の事項以外に留意点などがあればご指摘いただければと思います。
宜しくお願いいたします。

相続税は、相続した金額に応じた税額を負担します。

2014/12/24 23:26

まさこ38さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、ご質問の1についてです。
相続財産は、法定相続分によらず、お父様の遺志を尊重して、全ての遺産を
お母様が相続するという、結論であれば、相続人3名による「遺産分割協議書」
を作成する必要があります。
少なくとも所有権移転登記を要する不動産の登記原因として重要になります。
ただし、書類作成においては、お母様には代理人が必要かと思います。
ご親戚に適任者がいませんでしょう。ご注意頂きたいのは、まさこ38さんと
お姉様は、利害相反の関係がありますから代理人にはなれないということです。
これをクリアしなければいけませんね。

次に質問の2についてです。
相続税は、相続する遺産の多寡によって応分の税額が決定します。
まさこ38さんの場合、お母様がすべての財産を相続なさるということです。
相続税課税価格が1億6千万円までなら、無税ですが、納税額が算出されると
全ての税額についてお母様が納税義務を負います。
対処の方法は、次の2法があげられると思います。
(1)まさこ38さんがお母様の預貯金を管理することになったら、預貯金
 の払い戻しにより納税する。
(2)少し早めに相続税のシミュレーションを行い、例えば、まさこ38さん
 或いは、お姉様が相続財産のうち、将来、発生するであろう相続税額を負担
 することを前提で預貯金などの流動資産の一部を相続しておく。
※不動産は、お父様・お母様の共有名義であり、お母様がお父様の持ち分全部
 を相続しても課税価格は、かなり和らぎます。
 また、基礎控除も8千万円あります。
 早期に相続税額の総額を算出してみることをお勧めします。税額が0円となる
 ことも十分考えられます。

第3の質問についてです。
 まさこ38さん一家が、無償で住み続ける訳ですから、今後、所有権者となる
お母様とまさこ38さんの契約上の関係は「使用貸借」ということになります。
 特に契約を交わす必要ないかと思ます。
 所有権者・お母様の相続税の財産評価をするときは、ご自身が使用している
土地の評価となります。他人に有償賃貸した場合に比較すると高い評価です。
 しかし、まさこ38さんが仮にお母様にもしものことがあって自宅敷地を引き
継ぐときは、土地評価の8割減額の優遇措置を受けられる可能性があります。
 お父様の遺志には、長期的な展望が窺われます。
 ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所
 
 


ことになり、

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