マンションのリフォームと生前贈与

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  1. 遺産相続

中古マンションの売買契約をしました(契約は夫名義)。妻の親からリフォーム費用の生前贈与を受けようと思っています。しかし減税対象は直系尊属でなければならないとのことですが、
1.リフォーム費用分を登記上、妻名義にすることはできますか?
2. また、登記はまだなのですが、登記する時に夫と妻の共有名義にすることはできるのでしょうか?

増改築に住宅資金の贈与を受けた場合の非課税

(5.0) | 2014/10/07 08:47

直系の尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるための要件は贈与者が直系尊属であること、受贈者の所得が2000万円以下で増改築をするマンションの専有床面積が50平米以上240平米以下、その床面積の2分の一以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること、つまり奥様の共有でることが必要で、その工事が100万円以上で、一定の工事に該当することにつき「確認済証」「検査済証」等の写し、又は「「増改築等工事証明書」により証明されたものであることの書類が必要となります。
マンションの売買にあたり、ご主人様が資金を出しても、贈与の日において婚姻期間が20年以上ありましたら、贈与税の課税価格から控除される贈与税の配偶者控除 最高2000万円 が適用できます。
奥様に贈与されたとして共有の登記をされ、奥様の直系尊属から住宅資金の贈与を受け非課税を適用することが可能です。いずれの贈与も確定申告が必要です、直系尊属からの住宅資金の贈与の非課税は贈与を受けた翌年の3月15日までに申告をしませんと適用を受けられませんのでご注意ください。

評価・お礼

くまじんさん (2014/10/07 09:21)

和田先生

ご回答有難うございました。
通常の生前贈与の非課税についての文章を読んでもわかりづらいものばかりでしたが、今回の回答は簡潔でとてもよくわかりました。
非常に参考になりました。
有難うございました。

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