土地の相続

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

年間110万円までは相続税がかからないとのことですが、父から私に土地名義を書き換えたい場合、下記の数字が出ているのですが、710.6平米の内、何平米書き換えできるでしょうか?
私の父の土地は縦長で61E側の道路は2車線で、縦は少し幅の狭い道路で、車線はありません。


    ↓→→61E
    ↓
    ↓   
  58E↓
    ↓

年110万円まで贈与税はかかりません

(5.0) | 2007/09/02 19:01

概算(間口・奥行等個別要因考慮しない)では、
1平米当たり相続税路線価の土地単価は、61000円+58000円×0.05(普通住宅地区の角地と仮定)=63900円です。したがって、年間贈与可能面積は、概算で110万円÷63900円=約17.2平米(概算)です。なお、贈与税は非課税でも、名義変更登記した場合、登録免許税や不動産取得税が課税されますのでご注意ください。

運営 事務局
運営 事務局
編集部

-

このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 編集部)

専門家プロファイル 
この専門家に相談

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

贈与は110万円だけではありません。

(5.0) | 2007/09/03 20:53

mayumayuさん、今日は。CFPの小林です。

110万円の非課税を使う方法は、上記先生の計算の通りですが、角地でない58Eの部分だけを分筆する方法もあります。
この場合は110万円÷5.8万円=18.96m2まで贈与できます。

しかし、贈与には相続時清算課税制度という、2500万円まで、非課税になる制度もあることを御存知ですか?
この制度は相続時の財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数 仮に母と子2人の時は8000万円)以内の場合はお勧めできますが、一旦この制度を採用すると110万円へは戻ることが出来ません。

この制度を利用して角地でない部分の贈与を受けると、
2500万円÷5.8万円=431.03m2となります。
摘要の条件を調べて採用して下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

大伯父の土地の相続について 2022/04/14 12:14 | 回答2件
父名義のままの不動産相続税は? 2016/11/01 16:05 | 回答1件
相続放棄すべきか迷っています 2011/11/06 19:15 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。