公正証書遺言状について

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いつ何が起きるか分からないので公正証書遺言状を作成する予定です。病気等しなければまだ先が長いので、相続発生時、預金がいくらあるのか分かりません。またこの先今すんでいる家を売却し、新しい家も買うかもしれません。。
自宅以外の不動産については、公正証書遺言状にA子に相続させる、ということがしっかり残せると思うのですが、金額不明の預金や、この先居住の為の家を購入するかもしれない不動産については公正証書遺言状に残せないのでしょうか?

*例えば、『〇〇銀行の預金についてはA子に相続させる』、『相続時に住んでいた土地・建物についてはB子に相続させる』など、はっきりした預金額や、作成時実際にまだない自宅など公正証書遺言状として残すことは可能なのでしょうか?

もし可能な場合、その預金や自宅の金額は不明なので、公正証書費用はどのような金額設定になるのでしょうか?

*遺言状に記載した分は全てA子に相続させ遺言執行者をナシにした場合、A子は兄弟のBやCに伝えず、登記変更などできるのでしょうか?
それとも全てA子に相続させる場合は、遺言執行者もA子と指名をしといた方がいいのでしょうか?

*相続が発生した時に、公証役場から相続人に『遺言があります』と連絡がいくのでしょうか? 

沢山質問ばかりで申し訳ございません。
宜しく御願い致します

公正証書遺言について

(5.0) | 2013/10/23 06:59

 はじめまして!!
今から遺言を書いておくことは、後々の争い事を避ける意味では大変大事なことです。
1)どのように遺産を相続人に残したいか。2)証人を二人立てられるか。3)遺言執行者をだれにするか?等が決まれば、下書きを公証人役場に持ち込み、公証人の目の前で、書面やご自分の考え方を申し出ることで、公正証書遺言が出来上がります。
ご質問の
1)まだはっきりしない預貯金については、00銀行00支店の普通預金はすべてA子に、

ということができます。相続が発生した時の残高が遺産金額になります。その時に仮に残額が”0”の場合はもらうことはできませんが、
2)土地建物などは、登記簿謄本を用意していき、正確な住所地名を記入することが必要です。公正証書作成時に現物がないものについては書き込むことはできません。
土地建物はB子に  ということも可能です。
3)遺言執行者はできるだけ相続人以外の第三者を指定することが大事です。トラブルが発生した時に、矢面に立つのが目に見えていますので、信頼できる専門家が相当です。幾分執行者としての費用が出ますが、、
公証人役場からは”遺言状がありますよ”とは連絡しません。そのために遺言執行者が必要となります。遺言の開封や分配等について執行者が行うことになります。終了宣言もします。
4)遺言により、相続人の法定相続分を侵害することもあります。最低限もらえる遺産分が決められておりますので、これを侵害した場合相続人から請求訴訟を持ちかけられることになります。侵害した分を戻せばよいことですが、家屋敷などは一部切ってあげることができないため、金銭に換算して支払うことになります。
5)公証人への手数料ですが、規定がしっかり決められています。詳細については公証役場で確認してください。基本は、公正証書を作成した時の遺産総額が手数料算定の基準になります。
6)公正証書遺言とは言え、3年から5年に書き直しをすることをお勧めいたします。ご質問者が懸念されているように、まだまだ先の長い話であるためどんどん状況が変わります。実際に相続が開始されたときに何ら役に立たない内容であれば、かえって相続争いの原因になってしまいます。その分費用がかさみますが、その費用と争い事との比較であるかと思います。

公正証書遺言に必要なものを整理しますと
1)遺言者本人の印鑑登録証明書
2)遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
3)財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
4)財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税、都市計画税納税通知書中の課税証明書
5)証人となる人二人のお名前、住所、生年月日、職業のメモ   等です。
ご参考にしてください。

評価・お礼

epsonnさん (2013/10/30 00:32)

ご回答どうも有り難うございました!とても詳しく教えて頂きましてとても参考になりました!

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