父の遺産と母の預金について

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お知恵を拝借したく初めて投稿させていただきます。

昨年末、父が他界いたしました。
相続人である、母と兄と私の3人で
遺産の分割協議を行うために話し合いの場を設けましたが
母は老人性痴呆が進み入院中で兄は遺産は
「長男である自分が相続する」と言って
まったく協議になりませんでした。
そこで伺いたい事が2件あります。

(1)父の遺産に対しての遺言状等は一切なく兄である
長男が全て相続すると言っているのですが私が調べました所
その様な前例は無い様に思います。。
また、実家は土地・家屋ともに亡くなった父の名義ですが
固定資産税を払ったから自分の物だとも言い張り
私が実家の敷地内に入る事を拒みます。
この様な事がまかり通るのでしょうか。

(2)母の預貯金に関して、母の依頼により入院費の払い込みは
兄嫁が行っていますが預貯金の残高をみた所
使途不明金多数がみつかりました。
(入院費以外の雑費は別の通帳から別途引き出されています。)
(例)入院費15万円に対して20万の引き出しがある。等
差額分の返還を求める事はできるのでしょうか。

同居とは言え何十年も父より生活費を貰い、父名義の土地と家に住み
父の介護も母の介護も一切せずに私にすべてを任せ
亡くなる時でさえ、緊急の連絡をいれたにも関わらず
酒を飲み連絡が付かず最後の瞬間に間に合わず。
亡くなった途端に父の遺産に食いつき
痴呆症の母の預貯金まで食い物にしている兄夫婦に我慢ができません。

母の存命中に醜い兄弟の争いは控えたいと思いましたが
兄夫婦の所業に残された母を任せる事ができずに思い立ちました。

お見苦しいご相談を申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

遺産分割についての調停を行うことをお勧めします。

(5.0) | 2013/07/19 06:54

はじめまして、、ご心痛をお察しいたします。
ご質問1ですが、仮に遺言があったとしても、すべて一人で相続することはできません。本来もらえるはずの法定相続分の、二分の一は遺留分として平等にもらえる権利があります。
また、固定資産税を支払っていたからというだけでは、その所有は使用貸借の形態です。せめて地代相当分の支払いがあれば、自分のものだという主張も通るかと思いますが、あまりにも強引すぎますね。
質問2ですが、過去のことは今は忘れることでしょう。そうでなくとも、大変な相続のように感じます。それを済ますことが先決ではないでしょうか。同時に、お母さんが認知症とのこと、判断能力がどのくらいなのかはわかりませんが、相続を正確に実施するためには、法廷後見人をつけることをお勧めいたします。本来であれば、親族や身内の方がなることですが、利益相反と言って、相続に直接関係する人を後見人には選べませんので、第三者を立てることが必要です。申し立ては家庭裁判所に出向き、あなたが申し立てることで足ります。
 そのうえで、相続についてじっくり対応することが必要です。ご質問の内容では相当こじれているようですから、家庭裁判所に調停をお願いすることが必要と思われます。
いずれにしてもお兄さんの主張は度が外れているようですから、第三者で専門的な知識を持っている人にお願いすることをお勧めいたします。できれば、司法書士さんがいいですね。

評価・お礼

sarusan11さん (2013/07/19 15:23)

早々にお返事をいただきまして、ありがとうございます。

兄は昔から権利は主張するわりに義務を怠る人でしたが
あまりの無知さに身内として恥ずかしい思いをしております。
法廷後見人はすぐにでも調べて取り掛かろうと思います。
使ったお金は母から兄への小遣いだと思うようにします。悔しいですが。。

適切なアドバイスを頂戴し、ありがとうございました。

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