父の遺産と母の預金について

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お知恵を拝借したく初めて投稿させていただきます。

昨年末、父が他界いたしました。
相続人である、母と兄と私の3人で
遺産の分割協議を行うために話し合いの場を設けましたが
母は老人性痴呆が進み入院中で兄は遺産は
「長男である自分が相続する」と言って
まったく協議になりませんでした。
そこで伺いたい事が2件あります。

(1)父の遺産に対しての遺言状等は一切なく兄である
長男が全て相続すると言っているのですが私が調べました所
その様な前例は無い様に思います。。
また、実家は土地・家屋ともに亡くなった父の名義ですが
固定資産税を払ったから自分の物だとも言い張り
私が実家の敷地内に入る事を拒みます。
この様な事がまかり通るのでしょうか。

(2)母の預貯金に関して、母の依頼により入院費の払い込みは
兄嫁が行っていますが預貯金の残高をみた所
使途不明金多数がみつかりました。
(入院費以外の雑費は別の通帳から別途引き出されています。)
(例)入院費15万円に対して20万の引き出しがある。等
差額分の返還を求める事はできるのでしょうか。

同居とは言え何十年も父より生活費を貰い、父名義の土地と家に住み
父の介護も母の介護も一切せずに私にすべてを任せ
亡くなる時でさえ、緊急の連絡をいれたにも関わらず
酒を飲み連絡が付かず最後の瞬間に間に合わず。
亡くなった途端に父の遺産に食いつき
痴呆症の母の預貯金まで食い物にしている兄夫婦に我慢ができません。

母の存命中に醜い兄弟の争いは控えたいと思いましたが
兄夫婦の所業に残された母を任せる事ができずに思い立ちました。

お見苦しいご相談を申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

父の遺産と母の預金について

(5.0) | 2013/08/04 14:04

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。



お父様のご冥福をお祈りするのと同時に、残された遺族間での相続トラブルをなんとか回避したいですね。


遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議書を作るか、裁判所で調停・審判して決める方法があります。
遺産分割協議書だと相続人の同意がなされていれば法定相続分に従わない分割方法も可能です。

ただし、お母様判断能力が心配で遺産分割協議する事が出来ない場合には代理人を選任する必要があります。


ご質問1ですが、固定資産税の負担していた事とお父さんの土地・建物の所有権の移転とは何の関係もありません。
使用貸借と言い賃料の要求はしないが、借主の権利も主張できない状態です。

ご質問2ですが、生活費の使途不明金があるとの事ですが使い道のヒアリングをして、明らかに問題な支出がある場合には返還して貰う等した方が良いかも知れません。

家庭裁判所で調停や審判するのも良いかも知れませんが、家族間での事ですのでなるべく全員が話し合って納得しないと分割後の関係も遺恨を残すかも知れません。

公正な第三者の立ち会いを検討してみては如何でしょう?

行政書士しんたに法務事務所

http://legal-kyoto.com

評価・お礼

sarusan11さん (2013/08/08 16:38)

ご丁寧に回答を頂きまして、ありがとうございます。

兄は相変わらず何も分からず何もしないのに
裁判を起こす、弁護士を雇った!と
毎日の様に大騒ぎをするのですが
代理人の方がこちらへ連絡をとってくることも何もなく
「妹は脅せばいい、遺産は全部自分の物だ」を
何の疑いもなく行っております。

私はこちらで回答を頂いた事を念頭に
しっかりと熟慮して、進めて参りたいと思います。

お忙しい所、お返事を頂戴いたしまして
ありがとうございました。

新谷 義雄 新谷 義雄 (2013/08/08 22:58)

ご評価ありがとう御座います。

弁護士が介入すれば法的な解決に一歩前進するので良いのですが。相続財産の費消、隠匿、処分などされる場合もあり得ますのでこちらもしっかり対処したいですね。

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