義理の姉が土地と家を名義変更

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主人60、私(妻)40の夫婦ですが、主人の姉と旦那様は都内に義母(85)と同居しています。義母は元気で、自分で考える力もあるようです。
元々は義兄がレストランを開こうと主人が設計して建てた家なのですが3年前の冬に亡くなり土地と家屋は義母がその年の2月に相続しました。続いて同じ年の九月に義姉の名義になっていました。
先日、主人が義母の顔を見に都内の家に行ってみると、家は姉のものになっているから出て行けなどと言われ、法務局で調べてみると義姉の名義になっていたのです。
義姉夫婦は、自分たちの家があるのにその家は人に貸して、義兄がいるのに勝手におしかけて生活費まで義兄や義母に出させています。
私達夫婦は九州に住んでおり、義父の墓も近くにありますが、義兄が亡くなった年の夏に姉夫婦と義母が突然やってきて「お墓を東京に持っていく」といって、持っていってしまいました。
私としても正直あまり係わり合いになりたくないですが(とにかくお金に対する執着が凄まじいです、、怖いくらいです)、主人が裁判でも何でもしてやる!と凄い剣幕です。主人としては義兄と一緒にあれこれ計画をして建てていた家でもあるので悔しいのだと思います。
義母としては一緒に住んでいる娘(義姉)に財産をあげるというのは当然のことのように思えますが、このような状況で主人に少しでも財産が貰える可能性はあるのでしょうか。
見込みがないのであれば、一層関わって欲しくないし主人が傷つくのを見たくありません。
よろしくお願い致します。

ご主人への遺産はないと思います。

(5.0) | 2013/03/18 06:46

あこさん、、はじめまして!!
相続人情報が少々理解できないところがあるので整理します。
義母=ご主人のお姉さんの旦那さんの母親
義姉=ご主人のお姉さん
義兄1=義姉のご主人(死亡)
義兄2=義兄1の兄弟
義姉と義兄1とに子がいる  という前提でお話を進めさせていただきます。

本来義兄1が亡くなった時に、発生する相続は、義姉とその子供が相続人になります。お嫁さんということで、多分義母に相続されたものと考えます。しかし、同年に義姉名義に書き換えられました。書き換えの際に生じる、贈与等は考慮に入れず、この手続きそのものは間違いではありません。

次に、義母の相続が発生した場合には、義兄2と義兄1と義姉とのあいだの子供が相続します。更に、義姉がなくなった際には、その子供たちが相続します。

そのため、この条件の中ではご主人への遺産相続は考えられません。
義姉の子供もなく、義兄2や義母が亡くなっている場合にはじめて相続が発生します。
義父のお墓があったり、心情的に不平不満がありますが、あまり関わらないほうがよさそうですね。
もう少し相続人情報が明確であればよかったのですが、あなたの立場で見ると、みんな義理の関係ですので、理解に間違いがあるかと思います。その際はご容赦願いたいと思います。

評価・お礼

@あこさん (2013/03/18 09:47)

藤本様
朝早くから丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございます。
わかりにくい文章で申し訳ありません。

義理の父=主人の父(故人)
義理母=主人の母
義理姉=主人の姉
義理兄1=主人の姉の夫
義理兄2=主人の兄(故人)=自分の土地と家屋を所有していました。
になります。

主人には関わってほしくないので、それとなく「ネットで調べたけど遺産は貰えないようだ」
と言おうかと思います。
義理の母(主人の母)は、本当にいい人で主人の家族、親戚が誰一人結婚のお祝いをしてくれない中、
お祝いにきてくれた方で今でも私に優しく接してくれ、慶事がある度にお金や物を贈って頂いています。
唯一、嫁として扱ってくれた方なので、
主人と義理姉(主人の姉)と争うような事になったら、悲しいだろうし何より
義理の姉が義理母を粗末にするのでは?(以前 お邪魔した時に家の中で夜まで一人、
手に青く瘤?ができていたのに、病院にいっていない等がありましたので)
という思いがあります。

私達夫婦は(お金が入ればやはり嬉しいですが)、老後の蓄えもあるし、年に3回は旅行に行けるくらいの余裕もあります。
なので、無理に争って主人も義理の母も傷つけたくないという思いから、
質問させて頂きました。

こんなに早く回答も頂けて感謝しております。
再度お礼を述べさせて頂きます。
本当にありがとうございました。

藤本 厚二 藤本 厚二 (2013/03/18 13:59)

あこさん、詳しいご説明ありがとうございます。
私の相続人の捉え方に間違いがありました。義兄とはご主人の実兄でしたね。
この形ですと、義兄の遺産はご主人の実母である、義母に相続されます。この部分を義理の姉さんに名義替えしたわけですね。名義換えの行為は説明したとおり、贈与等の問題点を含んでおりますが、度外視しましょう。

この時点ではやはりあなたのご主人には相続権はありません。

義母が亡くなるときには義理のお姉さんとご主人が相続されることになります。この時に通常の法定相続分で分配計算してから、既に名義変更している分をお姉さんの持分から差し引きしなければなりません。義母からの生前贈与に該当します。不動産以外の相続財産がない場合には、争いの原因になります。あまりご兄弟が争うのもよくありませんね。ご心配のようにお姉さんに義母がいじめられるのもいいものではありません。それほどの財産が見込めないとすれば、あなたのお考えのように、できるだけ争いを避ける方法をお考えされることがよろしいかと思います。

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