再婚時の遺産相続について
AさんとBさんが再婚して、成人した子供がお互いに2人います。
これをAさんの子供:A1・A2、Bさんの子供:B1・B2とします。
(養子縁組はしていません)
亡くなった時に、Aさんの遺産はA1、A2さんへ
Bさんの遺産はB1、B2さんへのみに相続させる旨の書類作成は、生前でも可能でしょうか?
可能だとしたら、どの様な手続きが必要でしょうか?
口では亡くなったら相続放棄すると言っていても、
いざその場になると変わることが多々あるようなので、
書面で残したいので、よろしくお願いします。
あき999さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 ) | 2007/07/18 11:01
養子縁組をしていないと法定相続にはなりません。
あき999さん、今晩は。CFPの小林治行です。
再婚された御夫婦が、それぞれの子供が既に成人になっているので、自分の相続で争いになるかも知れない懸念を取り払う為に、養子縁組をしないという方法は賢明な判断であろうと思います。
御質問の内容は、再婚すると子供達は再婚相手と自動的に養子縁組をしているようにお考えのようですが、そうではありません。飽くまで縁組の届けを出さない限り、養子ではありません。
つまり、本件は養子縁組の書類を出さない限り、再婚相手の親の法定相続になりません。
従ってこのままの状態であれば貴方の御希望のように相続放棄等の悩ましい問題を回避できます。
どうぞ安心して下さい。
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評価・お礼
あき999さん
丁寧な回答ありがとうございました