再婚時の遺産相続について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

AさんとBさんが再婚して、成人した子供がお互いに2人います。
これをAさんの子供:A1・A2、Bさんの子供:B1・B2とします。
(養子縁組はしていません)

亡くなった時に、Aさんの遺産はA1、A2さんへ
Bさんの遺産はB1、B2さんへのみに相続させる旨の書類作成は、生前でも可能でしょうか?
可能だとしたら、どの様な手続きが必要でしょうか?

口では亡くなったら相続放棄すると言っていても、
いざその場になると変わることが多々あるようなので、
書面で残したいので、よろしくお願いします。

養子縁組をしていないと法定相続にはなりません。

(5.0) | 2007/07/18 22:22

あき999さん、今晩は。CFPの小林治行です。

再婚された御夫婦が、それぞれの子供が既に成人になっているので、自分の相続で争いになるかも知れない懸念を取り払う為に、養子縁組をしないという方法は賢明な判断であろうと思います。

御質問の内容は、再婚すると子供達は再婚相手と自動的に養子縁組をしているようにお考えのようですが、そうではありません。飽くまで縁組の届けを出さない限り、養子ではありません。

つまり、本件は養子縁組の書類を出さない限り、再婚相手の親の法定相続になりません。
従ってこのままの状態であれば貴方の御希望のように相続放棄等の悩ましい問題を回避できます。
どうぞ安心して下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

評価・お礼

あき999さん

丁寧な回答ありがとうございました

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について 2009/10/25 23:48 | 回答1件
義理の母の遺産相続 2010/06/11 19:15 | 回答7件
遺産相続について 2009/02/17 11:46 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。