相続にあたり行方不明者がいる場合

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先日父方の祖母が97歳でなくなりました。祖母には二人子供がいましたが、次男である私の父は昨年死亡。その後は私が祖母の面倒をできる範囲でみてきました。長男である伯父に、私は一度も会ったことがありません。どうも若い頃に伯父は家を飛び出したらしく、私の父が祖母と祖父をずっと支えてきたそうです。祖父が亡くなったあとも父はずっと祖母に送金していました。今回祖母の死去にあたって、銀行の預金の相続手続をしなければいけないのですが、孫である私はどうしたらよいでしょうか?父から祖母の預金通帳を預かっているのですが、行方不明の伯父を探さなければいけないでしょうか。祖母の兄弟に聞けばもしかしたら分かるかもしれませんが、今まで好き勝手にしていて、財産分与の時だけ伯父や、その子供達が出てくるのは何か公平でないような気がします。お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

「相続にあたり行方不明者がいる場合」の回答

2006/06/14 21:07

まず、お祖母様が遺言を残しておらず、単純相続であると
仮定しましょう。

法定相続のルールでは、お祖母様の死去に伴う相続人は伯父様とお父様だと思います。それぞれ1/2ずつ相続することになります。また、すでにお父様がお亡くなりになっているので、あなたがお父様の相続分を代襲相続する取扱いになります。

伯父様も高齢かと思いますので、相続人調査を行う過程で、相続発生時にすでにお亡くなりになられている可能性もあります。
まずは、その所在を明らかにする必要があります。

もし、伯父様の所在がなんらかの手段で明らかになり、相続の事実が知り得る立場にあるのであれば、いろいろお考えはあるかと思いますが、民法のルールに基づいた手続きをする方が、後々を考えると遺恨が残りません。

もし、伯父様が相続開始時までに死亡の事実が確認されず、その所在が明らかにならない場合、伯父様の相続分が消滅するわけではありません。
その場合、不在者財産管理人をおく方法があります。

−−−ここから司法書士会のWebを引用
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
−−−ここまで(http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_04.html

いずれにしても、伯父様の所在の確認が先決です。

相続にあたり行方不明者がいる場合

2006/06/15 11:07

やっこちゃんさんのお気持ちは良く分かります。
もっとも、まず最初にするべきことは、?相続財産債務を確認して、資産の全体を把握すること?相続人を確定させることです。その後、やっこちゃんさん以外の相続人がいらっしゃれば、協議をして、調整してゆく必要があります。
そこで、相続人を確定させる方法ですが、以下の書類を確認する必要があります。
□出生に遡るまでの祖母の戸籍謄本等(相続人の確定のため)
□死亡した相続人がいる場合は、その方の出生に遡るまでの戸籍謄本等(相続人の確定のため)
□相続人の現在戸籍及びその附票(相続人の所在確認のため)
ご本人にも可能ですし、専門家に依頼し、職務上の請求で取得させることもできます。
宜しくご検討ください。

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