助けて。離婚した実父が亡くなり母が住む父名義のマンション

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  1. 遺産相続
  2. 遺留分

長文大変恐縮ですが何卒お願い申し上げます。
私の両親は父の女性問題が原因で昭和48年頃から別居をしており、母が離婚を拒否したため家裁で離婚が認められず昭和63年頃離婚しました。父は平成4年頃に別居の原因女性と再婚しました。
父は平成3年頃に自分が購入した分譲マンションを私達母子に住むように譲ってくれました。それから21年間そのマンションに住み今も実母が住んでおります。固定資産税も私達が払っています。
ただ名義変更はしていませんでした。まだ父がローンの途中であった事、贈与税がかかるので父が亡くなってから名義変更をした方がいいという事で、権利書だけは母が実家に持っています。
そして今年二月父が亡くなりました。先月後妻から父の遺言を家裁で開封したとの事でその文書が送られてきました。そこには父の全財産を後妻に譲るとありました。
後妻は保険も入ってくれておらず父所有の3件のマンションも全て私には残してくれず亡くなる前半年は病気でお金もかかったし、葬儀代や供養を考えると殆どプラスはない、沢山もらったと思わないでと言われました。
そして2件のマンションは亡くなる前売ってローン完済したのだが、ウチの母が住むマンションの権利書だけがみあたらない、1件だけでも残してくれていれば、と言っていました。後妻は一等地で自己マンションに住んでいます。
私は財産は考えていないですが、実家であるマンションだけはこのまま年老いた母に住ませてあげたいです。父ともその約束でもう21年住んでいて権利書もあります。ただ名義が父のままなので、後妻に財産とみなされるととられてしまうのであれば、その後妻のせいで苦労して女手一つで育ててくれた母が可哀想すぎます。
母は離婚の慰謝料ももらっておらず、今も年金だけでは生活できないので80歳になるのに掃除の仕事をしていて私も今妊婦だし自分の無力さに泣けてきます。
でも老後マンションを売ればほんのわずかでもお金になるし、それで母が仕事できなくなったら、主人も理解があるので引き取っていいし母の好きにすればと思っていました。
この状態で実家のマンションを私か母の名義にする事は不可能なのでしょうか?
裁判になったら負けてしまいますか?私はどうしたらいいでしょうか?もし名義変更できるなら母か私のどちらにすればいいでしょうか?どうかアドバイスを宜しくお願いします。

専門の方々からお時間をかけて分かりやすいご指導を頂け本当に嬉しく心より感謝申し上げます。
私の長文乱文をお読み下さっただけでも有り難く心に沁みました。
どうしていいか分からず前途多難で泣けてきますが皆様の温かいご指導をもとに来週法テラスに電話してみようと思います。
しかしウチは貧乏で弁護士さんを雇う事はできません。
法テラスのHPを確認した所、無料相談は収入の低さはクリアできたのですが、出産用にとっている定期がぎりぎりオーバーしてしまうため、無料では難しそうです。
後妻はお金があるようなので、争ったら負けてしまうと思います。
4月頃家裁から遺言を開けるので来るようにと封書は来ましたが、私が悪阻で入院したり点滴したりで、また超遠方のため行けないと返事を出しましたが、これはお任せしますという事になってしまうのでしょうか?
あとは開封しました、という書面と、遺言のコピーは受け取りました。
ローンは完済しております。父は他に株なども所有していたはずです。
またこの問題は急がないと時効などが存在するのでしょうか?
またいくら当方に権利書があってもうちに名変するには後妻の印鑑証明などが必要なのでしょうか?
私が妊娠後期に入ったため不安で仕方ありません。
またあらためて評価と御礼を送らせて頂きます。

専門家に面談で相談すべきと思います。

(5.0) | 2011/07/20 13:58

まるちゃん☆さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

裁判所で遺言書を検認するときに、相続人に裁判所から通知が行ったと思うのですが、法定相続人であるあなたのところには裁判所から通知が来ましたか?

通知が来たけれども都合により開封に立ちあわなかったのですか?

遺言の全文はコピーか何かで確認させてもらいましたか?

マンションのローンは完済されているのですか?

仮に、遺言書の内容が正式なもので、不備の無いものであったとしても、亡くなったお父様とあなたが実の親子であるなら、あなたには遺留分が認められています。

相続人は後妻さんのほかには実子であるあなただけですか?
後妻さんとの間に子供はいましたか?

仮にほかに子供がいなければ、あなたには、民法により全遺産の4分の1の遺留分請求権利があります。

(遺留分の帰属及びその割合)

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


遺言書で「すべて妻に」と書いてあっても、遺留分の権利は保障されます。

それから、
民法は以下のように定めています。

(所有権の取得時効)

第162条
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

仮に、お父さんからお母さんへの、離婚に伴う財産分与が証明できないとしても、時効による取得や相続による取得ができる可能性があるように思います。

法テラスや弁護士会の法律相談を利用して、専門家の正しいアドバイス・助言を得て進めるべきと思います。

諦めずに、落ち着いて確認しながら進めてください。

良い方向に進みますように。

評価・お礼

まるちゃん☆さん (2011/07/25 02:09)

この度はご温かいご回答を本当にありがとうございました。
私に四分の一の相続権がありますと母のマンションも評価格の四分の三後妻に支払わないといけないのでしょうか?父の実子は私だけです。
父から生前株があると聞いておりましたし、一級障害者で医療費も上限があるのでお金は少々あった気はするのですが、寝たきりだった半年の間に後妻が操作してしまったと思います。補足のように法テラスも有料のようで途方に暮れて泣けてきますがこの件に時効があるなら出産も有り急がねばなりません。またこちらで質問させていただきました時もしお目に留まられました折には今後とも何卒お願い申し上げます。ご親切本当にありがとうございました。

小林 政浩
小林 政浩
行政書士

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贈与の成立

(5.0) | 2011/07/20 16:36

司法書士 森田と申します。

子供であるあなたに遺留分減殺請求ができる点、21年もマンションを占有していたお母様

に取得時効が主張できる点は先の方と同じ意見です。

また、亡きお父様とお母様との間で生前に贈与契約が成立していたと考えることもできま

す。(贈与税未払いの問題は別問題(税の問題)ですので気にしないでください)

書類が無いのならあなたが証人となり口頭ですがすでに贈与され、お母様の不動産であるこ

とを証言すれば良いのではないでしょうか?登記は第三者(他人)に対する対抗要件過ぎな

ません。(包括承継人である相続人は第三者に該当しない)

また、固定資産税を亡き父ではなくあなたが(お母様のために)支払っていたこと

も根拠になります。

これらを踏まえて法テラス等弁護士に相談してみてください。

評価・お礼

まるちゃん☆さん (2011/07/25 02:17)

この度はご温かいご回答本当にありがとうございました。
私に四分の一の相続権がありますと母のマンションも評価格の四分の三後妻に支払わないといけないでしょうか?私か母名義でしたらどちらが得策ですか?
父から生前株があると聞いておりましたし、父は一級障害者で医療費も上限が有りお金は少々あった気はするのですが、寝たきりだった半年間に後妻が操作してしまった気がします。補足のように法テラスは有料のようで途方に暮れて泣けてきますがこの件に時効があるなら出産も有り急がねばなりません。またこちらで質問させて頂きましてお目に留まられました折には今後とも何卒お願い申し上げます。ご親切本当にありがとうございました

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