祖父が建てた家の解体費用の負担は誰がするのでしょうか

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

2010年8月に祖父がなくなり、今年の5月に祖母がなくなりました。
ここ数年祖父と祖母は生活保護を受けながら施設で生活しておりました。
ここの家は数年間空き家の状態でした。今年の6月にお寺の代理人の司法書士から
家の解体費用の負担をしてほしいとの連絡がありました。しらべてみると、祖父がたてた家の土地はお寺の名義でした。
祖父の息子は3人いて二人は死亡、一人は行方不明で私の父になります。
連絡の取れるのが孫のわたししかいないので連絡がきたようです。
現在結婚をして二人のこどもがいますが、とても解体費用を負担する余裕がありません。相続放棄をした場合でも家(実家)の解体費用を負担しなければならないのでしょうか?どうかご回答のほどお願い致します。

実家の解体はまだ行われておりません。

相続と放棄の判断について

2011/07/12 09:31

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

家族構成の詳細が分からないので、「hayasi1122」さんが、
代襲相続による法定相続人になっている想定でご参照ください。

今回のケースは、おそらく借地権付き建物で、
借地権の解除の条件として、更地で土地を返還する旨の
契約に基づいて解体費の請求をしてきたものと思われます。

まずは、空家の権利状態を確認してください。
具体的には、借地の契約書が存在するのかどうか、
契約の内容(残存期間、地代、名義書換え料、返還条件等)
はどうなっているのか。

借地権は相続財産になります。
第三者へ売却もできます。

相続を放棄した方が良いのか、それとも相続して、
財産(負の財産も含む)を承継した方が良いのかは、
相続財産をよく吟味してから判断する必要があります。

取り急ぎ、現在の借地権の価格を近隣の業者に確認してもらい、
おおよそいくらくらいなのかをつかんでください。

亡くなられた祖母の負債(マイナスの財産)
と財産(プラスの財産で借地権等)を
比較して、プラスが大きければ相続をしてもかまいませんし、
面倒であればそのまま相続を放棄しても構いません。

相続をして引き継ぐのであれば、
基本的に家を解体する必要はありません。
その家を賃貸に出す、親族等が住む、
借地権付き建物として第三者へ売却する等は、
相続した人が決めることになります。

まずは、冷静にプラスとマイナスを含めて財産状況を把握して、
相続するのか放棄するのかを判断してください。

仮に放棄するのであれば、財産と債務の一切の権利を
放棄することになるので、お寺側から
解体費の請求をされても払う必要はありません。

相続の放棄は、相続を知ってから3か月以内に
家庭裁判所へ届出が必要となります。
あくまでも家庭裁判所への届け出をもって相続放棄が
確定されるので、放棄をする場合は、早めに手続きを
することをお勧めいたします。

少しでもお役に立てれば幸いです。

真山 英二
真山 英二
不動産コンサルタント

22

このQ&Aの回答専門家


(神奈川県 / 不動産コンサルタント)

株式会社ハッピーハウス 代表取締役
この専門家に相談

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

解体費用の負担

2011/07/11 03:30

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
実際の解体は土地の名義人であるお寺が行ったものでしょうが、相続人がいなければ、おそらく請求できないのではないかと推量されます。
祖母が亡くなられたのが、今年の5月ですから、取り急ぎ相続放棄の申立てをした方がいいでしょう。まぁ資産超過の場合でしたらともかく、祖父母ともに生活保護受給者でしたら、そのような資産はなく、費用超過となる可能性が高いので、相続しても意味はないでしょう。
お父さんは行方不明ですから、もう今から探し出すとしても、かなり難しいでしょうし、仮に見つかったとしても、おそらくこの費用を負担する能力があるかどうか、非常に疑問の残る所です。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について 2009/10/25 23:48 | 回答1件
特別受益分と寄与分について 2014/04/13 21:07 | 回答1件
住宅・土地の権利について 2010/06/07 16:35 | 回答5件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。