死亡直前の養子縁組

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続紛争

未婚だった伯父が死亡の直前に養子縁組を行いました。どうやらお付き合いのあった証券会社の担当者を養子にしたようです。養子縁組の際、伯父はすでに入院しており、意識もはっきりしていなかったのですが、サインさせられていたようです。

こうした場合でも養子に相続権は存在するのでしょうか。
また、この分では遺言まで出てくるのではないかと心配しています。
老人を狙った詐欺のようにも思えますが、対策はないのでしょうか。

痴呆のご老人をだまして養子になった場合

(4.0) | 2011/05/03 23:38

養子縁組は養子縁組届出用紙を市町村役場に出せばできるので、痴呆のご老人がだまされたりして出してしまうこともがありえます。
しかし、もしも伯父様がすでに痴呆で養子がなんであるかわからなくなっていて、その担当者を養子にするつもりでその届出を書いたのでないなら、養子縁組は無効です。

というのも、養子縁組が成立するためには、養子縁組届が出ているだけで十分でなく、養親になる人と養子になる人の間に養子縁組を成立させようとする意思の合致があることが必要だからです。この意思というのは、簡単にいえば「お互いが親子といえるような関係をつくろうとする意思」です。老人性痴呆などで、養子縁組の意味もわからない状態で、単に届出用紙に署名捺印した場合には、その養子縁組は、縁組意思を欠いたものになるので縁組が無効でしょう。

無効の主張は貴殿にもできます。これは、調停前置主義というルールによって、まずは調停を申し立て、調停、審判がまとまらなかった場合に養子縁組無効確認を求める訴えを提起してすすめるしかありません。つまり、最終的には訴訟が必要となるのです。養子縁組時の痴呆の程度が進んでいたことが、診断書などで立証できれば、訴訟でも勝てる可能性があるでしょう。

評価・お礼

ましゅりくさん (2011/05/04 19:43)

ありがとうございます。

痴呆ではないのですが、入院中で意識ははっきりしていなかったと聞いています(看護婦さんが見ていたそうです)。まずは状況の整理を行い、調停の申し立てをするようにしたいと思います。
相続の絡みもありいろいろとややこしいことになりそうなので、早めに対策していきたいと思います。

松野 絵里子 松野 絵里子 (2011/05/07 09:40)

意識がはっきりしていなくて、判断能力がなかったのであれば、単なる痴呆より状況はより悪かったともいえるでしょう。
そうであったことが、診断書などから立証できる可能性も高そうですね、
資産がなくなってしまわないうちに、動かれたほうが良いでしょう。

亡くなった方の預金がどこにあったなど、調べられることは調べて司法手続きにのぞまれたほうでよいですよ。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

意思表示ができない母の相続について 2014/12/24 16:00 | 回答1件
祖母の相続について 2012/09/14 14:43 | 回答2件
大伯父の土地の相続について 2022/04/14 12:14 | 回答2件
相続のトラブルについて 相談です。 2016/07/13 14:50 | 回答1件
相続放棄の土地について 2015/10/31 09:48 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続紛争について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。