「青色申告」を含むコラム・事例
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平成27年税制改正メルマガ②
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、相続や贈与に係る税制改正を中心に解説してい...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
平成27年税制改正メルマガ①
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が 行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例 年3月の国会承認で決定) 今回は、住宅や不動産に係る税制改正を中心に解...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
大家さんのための超簡単!青色申告【改訂版】発売
年末も押し迫り、確定申告の時期が迫ってまいりました 昨年出版した「大家さんのための超簡単!青色申告」の改訂版が出版されました~ 最新の税制改正に対応しております。 また、読者特典ソフトも、読者の皆さまからのご意見・ご要望を反映して、大幅にバージョンアップしております。 平成26年から白色申告者でも記帳の義務があります。 事業的規模にかかわらず、これから帳簿をつけなきゃと思っている人にも対応で...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自営業者にとっては業績発表の確定申告
今年も確定申告の季節がやってきました。起業当初から株式会社で設立した場合は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内の税務申告、個人事業主として起業した場合2013年の事業収支は、2月17日から3月17日までの間に申告することになります。 確定申告は、個人事業主にとって1年間のビジネスの成績発表です。年間の売上げと経費が計算され、青色申告の場合は控除額を引いた金額から、今年の税金の額が算定されます...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
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「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの?」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの?」 「青色申告をすると何がお得なの?」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの?」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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