「雑所得 税率」を含むコラム・事例
30件が該当しました
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死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません
デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。 デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。 これは、実際に負担する金利の算式でわかります。 実質金利=名目金利-予想インフレ率 です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。 そこ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と信託の税金
第5章 信託の税金 第1 平成19年度税制改正 1 概要 制定以来約80年ぶりの信託法の改正をうけて、平成19年度税制改正において信託の税務について重要な変更がありました。信託に対する課税の対応の必要性、課税の公平・中立を確保しつつ多様な信託の類型への課税上の対応を図り、さらには、法人税や相続税等の租税回避を防止する観点から各種の規定が整備されました。 まず、信託については、受益者等課税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内国債券の税金と外国債券の種類と税金
債券の税金は、現在優遇税制が適用されている上場株式の売買益とは異なり、重いものになっています。 利付債の利息には、預貯金と同じく20%の源泉分離課税が掛ります。 また、償還差益(購入時の価格と償還時の額面価格との差益)は、雑所得として総合課税扱いに為ります。 債券の売買益は原則として非課税です。 ただし、転換社債型新株予約権付社債(通常転換社債と呼ばれます)等は株式と同様の扱いに為っています...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<小規模共済>
事業主の方には既にご承知のことと思いますが、これから起業される方、未活用の方はご検討ください。 小規模共済とは、小規模な企業の個人事業主が事業をお辞めになる場合や会社等の役員が退職する場合に備えて、積み立てを行い、その掛け金に応じた共済金を受け取るという、事業主等の退職金制度とお考えください。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
金地金や金貨 - 売却益の税務 -
金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。 小売価格が国内外で上昇しています。 金を売却して利益がでた場合 原則的には譲渡所得となり、 他の所得と合算して総合課税の対象となります。 ■原則・・・譲渡所得 所有期間が5年超の場合は { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2 所有期間が5年以内の場合は { 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
生命保険は契約形態によって税額が違います。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。 今回のコラムは、生命保険金に対する税金のお話です。 生命保険の税金は契約内容によって、ずいぶんと変わってきます。 同じ内容の保険でも、税金のかかり方によって実受取額が変わります。 保険金にかかる税金には、税率が低い方から「所得税」 「相続税」 「贈与税」 ●「所得税」を支払うのは、保険料負担者と...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
3.小規模企業共済の良さ
事業主の方には既にご承知の制度ですが、投資・運用の面から書いています。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円〜70,000円範囲内500円単位)は契約者の所得から全額控除できます。 従いまして先述した2つの年金同様、年度の掛金×税率分が年間の収益と考えることが出来ます。例えば年間84万円賭けた場合で、所得税率の適用が10%の場合には8.4万円の運用益を受...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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