「配偶者特別控除」を含むコラム・事例
51件が該当しました
51件中 1~50件目
- 1
- 2
来年から103万円の壁はどうなる?
1.来年から103万円の壁が変わる 専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の税金を減らす「配偶者控除と配偶者特別控除」が来年から見直しされる。 この改正によって103万円の壁はどうなるのか? 配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、世帯主の所得から38万円が控除される制度だ。 配偶者の年収が103万円を超えた段階で控除がなくなるのは、あまりにも影響が大きい...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
意味がない?配偶者控除150万円への拡大
3つのメリットのうち最重要ではない 女性の労働制限をなくすべく議論され続けている「3号被保険者」の問題。 そもそも3号被保険者の問題は3つの要素があり・「夫の所得控除になる配偶者控除」・「パートの所得に対する所得税・住民税」・「夫の扶養から外れて自分の社会保険料を自分で負担する」という3つです。今議論されている扶養控除拡大はそもそも影響力は小さい。 世間一般で認知されている103万円のハード...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
3号被保険者は確定拠出年金に加入すべき?
2017年1月より確定拠出年金に3号被保険者(主婦など)も加入できるようになります。実質20歳以上の国民全員が加入できるようになります。制度に関しては複雑な点もありますがメリットデメリットをしっかり理解しておく必要があります。 3つのメリット(個人型)確定拠出年金(個人型)でのメリットは大きく3つです。メリットの横にはそれぞれが与えるお得度合いを個人的に書いてみました。 ・掛金が全額所得控除 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
起業についてNo6 ~扶養の範囲で起業~
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの小山智子です 「サラリーマンのご主人の扶養内でプチ起業したい」 自分が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、 パートやアルバイト収入は103万円を超えなければOK 個人で仕事をしている人の場合は?何を基準に判断す...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
そろそろ年末調整の書類を
11月に入り、そろそろ職場から、年末調整の案内を受けた人も多いのではないでしょうか。 印鑑を押すように言われる2枚の書類。 ①給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 ②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 この2つの書類、よく見ると「年」が違っていますよね(左上参照)。①は今年、②は来年になっています。 かつての職場で上司が、「年が違ってるやないか!」と怒って...(続きを読む)
- 松山 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
【生命保険料控除の改正初年度ですから、書類の確認は慎重に】
先日、国税庁のホームページで、各種書類が更新されました。 ◆国税庁HP:税務手続きの案内「源泉所得税関係」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm 今年は、生命保険料控除の改正初年度ですから、記入誤り・漏れは必ず 生じます。証明書とにらめっこしながら、確認は慎重に行いたいものです。 従来、生命保険料控除は...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)
ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。 この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い
昨年の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い (再録)
今回の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【扶養内の働き方】103万の壁と130万(106万)の壁の仕組み
何故103万円・130万(106万)の壁と言われるか? パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。 平等に与えられる権利として「基礎控除」と「給与所得控除」があります。 給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。 ・基礎控除38万円 ・給与所得控除65万円 所得税は下記から求められます。 給与所得-所得控除=課税所得 ←これに課税される 基礎...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
子ども手当と配偶者控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。 相続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除に所得制限で調整
増税の波が押し寄せています。 このほど、配偶者控除に所得制限1,000万円(年収1,231万円)を 加える検討との情報が流れました。 これが実現すると、年収1,231万円以上の世帯では、 ご主人様の所得税・住民税を計算する基となる金額から 配偶者控除(38万円)を差し引くことができなくなります。 よって、ボーダーラインの世帯では、 10万円くらい増税になるご家庭も出てくるでし...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
税制調査会専門家委員会委員名簿公表
昨日28日の第27回税制調査会で税制調査会専門家委員会の委員名簿が公表 されましたが、正直なところ、人選に「がっかりだよ!」と言いたいですね。 三木義一立命館大学教授が選任されたことはヒットだと思うところだが、 租税法を専門とするのは、ほかには、中里実東京大学教授のみであり、財政学 サイドではなく、租税法サイドからの起用を期待していただけに残念です。 改正法案を官僚主導ではなく...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
社会保険料は払う必要あり?
いつもメルマガで楽しく勉強させていただいています。 以前にも同じような質問があったかもしれないのですが、 その時は自分には余り関係ない話と思い忘れてしまったので、 できれば改めて教えて頂きたくメールしました。 この4月から派遣で仕事を始めました。 やはり配偶者控除内が良いですね? ということで仕事をしています。 配偶者控除と配偶者特別控除については分かって...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
年金関係課税事件(4・一括収受公的年金地裁判決)
支給日が後になった老齢厚生年金の支給の時期が争われた 山形地裁平成18年12月5日判決(TAINSコードZ888-1358) 仙台高裁平成19年3月27日判決(TAINSコードZ888-1359) 最高裁平成19年9月25日判決(TAINSコードZ888-1360) を紹介しよう。 今日は、山形地裁を紹介する。 1.事案の概要 本件は、いずれも配偶者控除の額が38万円、配偶者特別控除の額...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
配偶者控除、配偶者特別控除とは何?
配偶者控除とは、 控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。 控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。 控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
よく扶養の範囲で働くのがお得と言うことを言いますが本当でしょうか? 103万円とは1月〜12月までの収入で計算します。 交通費は非課税なので入れません。 103万円以内は税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人にも所得税が課せられない範囲です。 所得税の配偶者控除は38万円、住民税の配偶者控除は33万円です。 でもこの金額の税金が増えるわけではありません...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
簡単!年末調整!!(保険料控除編part2)
前回は生命保険料控除と地震保険料控除でした。 まず社会保険料控除です。 こちらは普通毎月給与天引きされている厚生年金や健康保険、雇用保険、介護保険が該当します。 記入に際しては会社側ですべて行うので、何も書く必要はありません。 しかし会社の天引きとは別に、国民年金や国民健康保険などを支払った場合は記入しないと、会社はわかりません。その時に記入します。 例えば、家族が...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
簡単!年末調整!!(保険料控除編 part1)
前回は扶養控除等申告書を中心にお話し致しました。 今回は保険料控除です。(右肩に「保・配特」とあります) 多分皆さんの会社から手渡されている緑の用紙の中に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類があると思います。 こちらでは5種類の控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除が関係します。...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
簡単!年末調整!!(扶養控除編)
今のシーズン年末調整についての疑問が湧いてくる頃かと思いますので、簡単に確認します。 年末調整の時期になると、会社から緑色の書類を何点か手渡されるかと思います。 一般的なものを紹介すると、 「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」 「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 だと思います。 最初に扶養控除等...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者特別控除 を解剖 【2】
(前コラムより続き) つまり厳密に言えば、上の(A)のレンジ、すなわち奥様側の所得が 399,999円 までであれば、(控除額の呼び名は変わるものの)依然 380,000円 の(配偶者特別)控除が受けられることを意味します。 ちなみに、これをパート収入などの給与所得者に置き換えた場合は以下のとおり 1,049,99...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
配偶者特別控除 を解剖 【1】
【関連Q&A】 妻の起業について 上のQ&Aについて、配偶者特別控除 の仕組みについて少しお話しておきます。 左金額(レンジ)= 配偶者の合計所得額 / 右金額【 】= 控除額 [1] 配偶者控除 380,000円以下 【 38万円 】 380,001円以上 【 0円 】 [2] 配偶者特別控除 380,000円以下...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
51件中 1~50 件目
- 1
- 2
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。