「遺留分」を含むコラム・事例
223件が該当しました
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遺留分とは?相続財産の遺留分について司法書士が分かりやすく解説します。
「私の全財産を愛人A子に贈る。」 あなたの配偶者や親がこんな遺言書を残して亡くなったらどうでしょう。 憤慨、失望、無念、、、色んな言葉が思い浮かびます。。。 ところで、遺産分割において最も優先されるのは遺言の内容です。 自分の財産を何に使うのか。それは生きている限り本人の自由です。 その点でいうと本人の意思である遺言書が、法定相続分より優先するのは当然だと思います。 ...(続きを読む)
- 福島 卓
- (司法書士)
遺言は書いてもらった者勝ち
相続が起こったときに、 遺言があった場合は、 基本的には遺言書どおりとなります。 遺言がないとどうなるかというと、 法律で定められた相続人が、 法律で定められた相続分のとおりに相続することとなります。 例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合は、 配偶者2分の1、子供が4分の1ずつとなります。 子供のみ3人が相続人の場合は、3分の1ずつとなります。 相続人が子供3人(長男、次男、三男)のケースで...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
子供のいない人は遺言を書いてください
子供のいない夫婦の方が増えているようです。 みなさん、遺産争いと言えば、 子供同士が親の遺産について取り合いをする というイメージを持っているかもしれません。 だから、子供のいない夫婦では相続争いなど全く問題にならない と思われている方が多いと思います。 しかし、子供がいない夫婦の方のケースでも 相続争いの問題は発生しやすいのです。 それは、以下説明する理由によります。 人が亡くなった場合、他...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を作成するにあたっての注意点とは?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 前回は遺言書の種類に関して書きましたが、今回は遺言書を作成する際の注意点についてです。 わざわざ遺言書を書いたとしても内容がしっかりしていなかったら、身内同士でトラブルが起きてしまう場合もあります。 そのようなことが起きないようにするためには以下のことに注意する必要があるでしょう。 ①遺産目録を把握する。 生前には自分にどれ...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を残す必要性がある人はとても少ない。
来年の相続増税を控え、金融界では生前贈与をビジネスとして取り込む動きや、ビジネスのために遺言書の作成を進める広告が目立ちます。今回は遺言書の作成について述べます。私は、遺言書を書かなければならない方は少ないと考え、相談者にもその旨説明しています。確かに、遺言書を残す必要がある方達(後述)もいますが、遺言書があったことによって、兄弟間で裁判をする例もありますし、兄弟が憎みあい没交渉になる例も多数見聞...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続人以外の人に包括遺贈をする遺言書の注意点
遺言をこれからしようとする際に、法定相続人が兄弟姉妹だけだと、遺留分(相続人が最低限相続を保障される分)を持つ相続人がいないことになるので、法定相続人以外の人たちに全財産を渡したいというような場合には、その人たちに全財産を遺贈する内容の遺言をしておくことによって、死亡後、基本的にはその意思通りに遺贈がされます。遺言書が非常に高い効果を発揮するケースだといってよいでしょう。 そういった場合、被相...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
中小企業の相続対策としての生命保険活用法
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」 についてお伝えいたします。 中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。 それらの対策として、生命保険は意外と使えます。 相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、 税制改正大綱で決定され、2015年1月...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
blog201403、信託法
blog201403、信託法 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの投資用にも用いられている。 信託法は、民法の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
解説 新信託法/弘文堂 ¥3,675 Amazon.co.jp 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
解説 新信託法/弘文堂 ¥3,675 Amazon.co.jp 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託などの投資用にも用いられている。 また、信託法は、民法の特別規定、手続を含んでいる。 なお、本書では指摘...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
遺留分って?侵害するとどうなるの?
遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の相続財産について、それぞれの相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。 相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)
•潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)……家族法のうち相続法のみを取り扱っている。 事例を用いて説明している。相続分、相続の額、寄与分、特別受益、遺留分などの関係で、具体的な金額を計算しなければならない以上、当然であろう。 判例・通説と異なる独自説の記述が当然のように書いてあり、やや不安を覚える。 相続法/弘文堂 ¥2,625 Amazon.co.jp (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続税質疑応答編-36 遺留分の減殺請求と相続税】
【相続税質疑応答編-36 遺留分の減殺請求と相続税】 <事例> 被相続人A(相続開始の日:平成18年10月)の相続人は配偶者Bと 長男Cでした。当初の申告ですべての財産をBが相続しました。 Bは、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用したため 納税額は発生しませんでした。 平成25年1月になってからBCの話し合いにより遺留分の減殺請求 による価格弁償としてBからCに5000万円支払う...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。 この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続に関する確認の訴え
相続に関する確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では、特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ、その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。 そこで、この具体的相続分の確認訴訟を提起することも考えられます。 しかし、「具体的相続分は、・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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