「遺産分割協議 生前贈与」を含むコラム・事例
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相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業の相続対策としての生命保険活用法
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」 についてお伝えいたします。 中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。 それらの対策として、生命保険は意外と使えます。 相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、 税制改正大綱で決定され、2015年1月...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続分なきことの証明書って何?
相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の方法
7 遺留分減殺請求権行使の方法 遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。 相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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