「賃金台帳」を含むコラム・事例
13件が該当しました
13件中 1~13件目
- 1
【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】
【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】 頑張っている中小企業オーナー様にありがたい改正です。 26年度税制改正では、所得拡大促進税制の一部が改正されました この税制は、個人の所得水準の底上げを促進することが 目的の法人税です 詳細な内容は、経済産業省の下記URLでご確認ください http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotok...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判以外の司法による解決手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎司法による解決 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。 労働債権の先取特権による差押...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
管理職などの割増賃金、その1
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
未払賃金立替払制度(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 未払賃金立替払制度 研修実施日 2012年9月13日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 野村 剛司 弁護士(大阪弁護士会) 吉田 清弘 氏(独立行政法人労働者健康福祉機構) 未払賃金立替払制度は、企業が倒産した場合の従業員の生活を守るセーフティーネットとして大き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
社会保険未加入の従業員がいる場合要注意です。
先日年金事務所に呼び出され、社会保険の標準報酬月額の定時決定(7月10日までに4月から6月の平均を計算して云々といったあれです。)の調査に協力してきました。最近では未加入の方をなくし、保険料の徴収を適正化しようということで、こうした取り組みが積極的に行われているみたいです。 まだ来ていない会社は来年以降通知が来るかもしれないので、賃金台帳や源泉税の領収書などしっかり保管しておいてください。 私...(続きを読む)
- 渋田 貴正
- (組織コンサルタント)
自己破産について必要な書類
こんにちは、弁護士の東郷です。 今日は自己破産について必要な書類について一般的に必要となる書類を以下に掲載しました。 ただし,お客様の個々の御事情により必要書類は異なります。 詳しくは弁護士にお問い合わせください。 ※すべての方が必要な書類※ ■住民票(申立前3か月以内に取得したもので、省略のないもの) ■収入を証明する書類(課税証明書,非課税証明書等) ■預金通帳(すべて・過去2年間分の取引...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
小規模事業共済 加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件とは?
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は平成23年1月より小規模事業共済制度改正となった加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件についてお伝えします。 1.加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入) 個人開業医の専従者給与を支給されている院長夫人も共同経営者となる要件を満たせば加入できます。 2.共同経営者の加入申し込みに際して確認する項目および証明書類 共同...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【3】
【関連Q&A】 ''個人経営における従業員雇用について '' あと毎月のお給料支払いの際には、源泉所得税の控除と併せ、上の料率に応じた雇用保険料の従業員負担分を控除していく事務を行う必要があります。 このケースでいくと 30万円 × 0.6% = 1,800円 をそれぞれ従業員の給与より毎月控除していくことになります。 続いてハローワークでの手続きです...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
13件中 1~13 件目
- 1
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。