「著作隣接権」を含むコラム・事例
57件が該当しました
57件中 1~50件目
- 1
- 2
「法律大好き(村田英幸)」のアメブロ・ブログのコラムの内容
「法律大好き(村田英幸)」のアメブロ・ブログのコラムの内容 タイトルの後ろのかっこ内の数字はコラムの数である。 ブログ(87) 法律の勉強方法(9) 司法試験(8) ・民事法 民法改正(財産法関係)(24) 民事法(7) 民法(2) ・事業承継 事業承継(78) 事業承継の本の書評(6) ・相続 相続(31) 相続、遺言(25) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法の読んだ本(その2-2)
知的財産権法の読んだ本(その2-2) [実務書] 第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』、商事法務、2010年、本文430頁。 複数の講師(裁判官・弁護士・弁理士などの実務家)による講演録のまとめである。 ブランドに関する法律として、商標法、不正競争防止法、独占禁止法を取り上げている。 「2 ブランドと独占禁止法」 独占禁止法に関する一般的説明は、独占禁止法を勉強したことのあ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201402、エンターテインメント法
Blog201402、エンターテインメント法 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 商事法務、2005年 本文9項目、約400頁。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」 下...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』
エンターテインメントと法律/商事法務 ¥3,780 Amazon.co.jp 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 商事法務、2005年 本文9項目、約400頁。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」 下請法では、親事業者の受領拒否・不当なやり直し要求が禁止されている。し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
エンタテインメント契約法〔第3版〕/商事法務 ¥4,095 Amazon.co.jp 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 商事法務、2012年、本文450頁。 著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。 本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。 今日までに、上記書籍を読み終えました。 以...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
エンタテインメント契約法〔第3版〕/商事法務 ¥4,095 Amazon.co.jp 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 商事法務、2012年、本文450頁。 著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。 本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
エンタテインメント契約法〔第3版〕/商事法務 ¥4,095 Amazon.co.jp 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 商事法務、2012年、本文450頁。 著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。 本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権・著作隣接権の譲渡・利用許諾の契約の解釈
著作権判例百選37事件、「グッドバイ・キャロル」事件 映画の著作物として、映画監督が著作者で、映画監督が代表取締役である映画製作会社が著作権者であったが、著作権は後に他へ譲渡されたと認定されている。著作権の譲渡を受けた会社が、映画監督が撮影編集をしたオリジナル映像を、許諾を得ずに編集した映像を用いて、映画監督が撮影などをした旨の表示をせずにDVDとプロモーション映像を作った。映画監督の著...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年12月-3
ブログ2013年12月 今月(2013年12月)は、著作権法、労働法、金融商品取引法、不動産法、宅地建物取引業法、環境法、税法、社会保障法、医事法、行政手続法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法、行政法、地方自治法、旅館業法、道路交通法、道路運送法、食品衛生法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(オールアバウト)に掲載しました...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作者の認定と著作者が複数いる場合
著作者の認定と著作者が複数いる場合 集合著作物とは、著作者各人が個別に創作した、種類を同じくする複数の著作物の集合である。著作物は各人の著作物であり、集合著作物という独立の著作物が存在するわけではない。 ただし、集合著作物について、編集すなわち、素材の選択と配列に創作性がある場合には、編集著作物となる( 最判平成5・3・30[智恵子抄事件])。例えば、共同執筆の教科書・論文集など。 共同著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-3、著作権法
ブログ2013年11月-3、著作権法 今月(2013年11月)は、著作権法、労働法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 著作権法のコラム ・音楽の著作物 ・美術の著作物 ・建築に関する著作物(建築の著作物、設計図など) ・映画の著作物 ・プログラムの著作物 ・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-3、著作権法
ブログ2013年11月-3、著作権法 今月(2013年11月)は、著作権法、労働法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 著作権法のコラム ・音楽の著作物 ・美術の著作物 ・建築に関する著作物(建築の著作物、設計図など) ・映画の著作物 ・プ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
映画の著作物と俳優・歌手などの権利
第11 映画の著作物に出演等をする実演家の著作隣接権 実演家(俳優、音楽家など)などの著作隣接権については、著作権法90条以下に規定がある 実演とは「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」をいう(2条1項3号)。 実演家とは「俳優、舞踊家、演奏...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
映画の著作物、著作者人格権
第7 映画の著作物と著作者人格権 映画の著作物と同一性保持権(20条、113条1項2号)、差止請求権 (112条) 1、公表権(18条1項)とその制限(18条2項1号3号)、 (公表権) 第18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)
死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)、同一性保持権(20条、113条1項2号) 著作権は財産権である。したがって、相続の対象となる。 しかし、著作者人格権(公表権[著作権法18条]、氏名表示権[19条]、同一性保持権[20条])は、人格権であり、著作者の一身専属性の権利であるから、相続の対象とならない(50条)。 ・著作者人格権 (氏名表示権) 第...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
田村善之『論点解析知的財産法』(著作権法)の読後感
論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』(著作権法)の読後感 具体的な設問、主題趣旨、解説、模範答案で構成されている。 学者が丁寧に執筆しているので、信頼性があり、独習にも授業・ゼミにも向いている。 著作物として、著作権法に例示されているのは、以下のとおりである(著作権法第10条1項)。 一 小説、脚本、論...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
田村善之『論点解析知的財産法』、映画とプログラムの著作物
論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 (15)「職務著作(著作権法15条1項)、映画の製作者(2条)、映画の著作物の著作者(16条、29条)、死後の著作者の人格的利益(60条、116条)、頒布権(26条)の消尽、同一性保持権(20条、113条1項2号)、差止請求権 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
田村善之『論点解析知的財産法』、プログラムの著作物
田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。 (16)「職務著作(著作権法15条)、映画の著作物の著作者(29条)、私的利用と著作者権(43条1号、30条1項、113条2項)、著作権制限規定と著作権法50条、上映権(22条の2)、プログラムの著作物の翻案と同一性保持権(20条1項3号)、氏名表示権(19条1項)」 (職務上作成する著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201310
Blog201310 今月(2013年10月)は、従業員の採用に関する労働法の論点、著作権法、司法試験、景表法、交通事故と保険、過払い金返還請求、M&A労務に関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 ・ビジネス法務2010年8月号、M&A労務 「M&A労務成功の秘訣」と題して特集が組まれている。 ・不当景品類及び不当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法、中山信弘『著作権法』と渋谷達紀『著作権法』
著作権法/有斐閣 ¥4,410 Amazon.co.jp 著作権法/中央経済社 ¥7,350 Amazon.co.jp 中山信弘『著作権法』 昨日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 著作物の種類 ・音楽の著作物 ・映画の著作物 ・写真の著作物 ・プログラムの著作物 ・編集著作権法 ・データベースの著作物 ・二次的著作物 著作権の支分権...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権者複数の場合における権利行使
共著、著作権共有の場合、準共有となるが、持分割合に応じた利用方法の設定(民法264条)について、原則として全員の合意を基本とする著作権法64条・65条は特則を定めている。 共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(2条1項12号)。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 共同著作物の著作者人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する侵害行為
プログラムの著作物に関する侵害行為 (侵害とみなす行為) 第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為 2 プロ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
音楽の著作物、その1
音楽の著作物 第1 音楽の著作物の定義 音楽の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号、第10条1項3号)。 音楽の著作物は、作曲と作詞からなり、編曲が加わる場合もある。作曲者、作詞者は、著作者である。 第2 歌手など 演奏家、歌手は、著作者と区別すべきである。 演奏家、歌手は、音楽の著作物の実演を行う実演...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5
(録音権及び録画権) 第91条 実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 (放送権及び有線放送権) 第92条 実演家は、その実演を放送・有線放送す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)3
第4章 著作隣接権 第1節 総則 (著作隣接権) 第89条 1項 実演家は、 ① 第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。) 並びに ② 第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利 並びに ③ 第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)2
第2節 適用範囲 (保護を受ける実演) 第7条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行なわれる実演 二 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 三 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音・録画されているものを除く。) 四 第9条の2各号に掲げる有線放送に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利) 本稿では、 ① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、 ② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利) に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。 著作権法 (定義) 第2条1項 この...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15
第八章 罰則 第119条 著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14
(名誉回復等の措置) 第115条 著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 (著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第116条 著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13
(秘密保持命令) 第114条の6 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)12
(損害の額の推定等) 第114条 著作権者、出版権者、著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意・過失により自己の著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行ったときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11
第七章 権利侵害 (差止請求権) 第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)10
第8節 著作隣接権の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第102条1項 第30条第1項、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の2(第1号を除く。次項において同じ。)、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の4まで、第44条(第2項を除く。)、第47条の4から第47条の9までの規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)9
第6節 保護期間 (実演、レコード、放送・有線放送の保護期間) 第101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては、その実演を行った時 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては、その放送を行った時 四 有線放送に関しては、その有線放送を行った時 2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)8
第4節 放送事業者の権利 (複製権) 第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音・影像を録音し、録画し、写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (再放送権及び有線放送権) 第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送・有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)7
第3節 レコード製作者の権利 (複製権) 第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業用レコードの二次使用) 第97条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金(い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)6
(商業用レコードの二次使用) 第95条 放送事業者・有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権、著作隣接権の保護期間
○著作権の保護期間 (保護期間の原則) 第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その10
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法のうち、著作権の発生・消滅、著作隣接権(実演家の権利など)を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
違法ダウンロード等の刑罰化の著作権法改正
平成24年著作権法改正 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
57件中 1~50 件目
- 1
- 2
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。