「総所得金額等」を含むコラム・事例
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今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と高齢者の社会保険料
前回は上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料を取り上げましたが、今回は高齢者の社会保険料に対する影響を取り上げてみます。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 500万円 今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円 今年の株式売却...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
自分のお金を動かしてみる(1)
お金はとても大切です。
必要なものを買ったりすることにまず優先して使われます。
時には必要なものを買う前にお給料や銀行口座などから先取り貯金をしている人もいるでしょう。
また、将来のためのお金を準備することもたいせつ。ずっと働き続けられるわけではないですし、
健康を害して働けなくなることも一時的に生じることもあるでしょう。
このようなことに使われるお金。
お金は自分の気持ちの方向に、...(続きを読む)

- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版
税制改正大綱により明らかになった制度による改訂版です。 過去のコラムを書いた時点での制度と税制改正大綱での制度が若干異なったものとなったため、改訂版のコラムをこちらに記載しておきます。 改定前のコラムはこちらです。 http://profile.ne.jp/fs/nicechoice/column/detail/41952 平成21年の税制改正大綱により、住宅ロ...(続きを読む)

- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成21年度税制改正大綱 住宅ローン減税について
一般住宅は最大500万円住民税からの減税ありとなりました。 昨日平成20年12月12日に平成21年度の税制改正大綱が発表されました。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf 住宅ローン減税に関する改正内容は大綱の13ページから解説されています。 減税額については、平成21年、平...(続きを読む)

- 佐藤 昭一
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その3)
今日は、その2同様、納税者敗訴であった 千葉地裁平成20年5月16日判決について検討したい。 千葉地裁は、まず不利益遡及適用は違憲であることを指摘した上で、 「実質的に考えても、本件譲渡がされた時点においては、その譲渡による 損失を他の各種所得の計算上において損益通算できるとする改正前の 措置法が効力を有していたのであり、一般納税者としては、 その損益通算による利益をも予め考慮して譲渡に及ぶこと...(続きを読む)

- 平 仁
- (税理士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)

- 中村 亨
- (公認会計士)
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