「税額控除」を含むコラム・事例
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第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除
債務控除は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)とされている(相法13①一)。この公租公課には、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付することとなった税額(被相続人が相続により取得した財産に対する相続税額)が該当する(相令3①二)。 第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続人に課される第1次相続に係る相続税額を承継...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
即時充当によるキャッシュレス・ポイント還元に係る消費税の仕入税額控除
1 キャッシュレス・ポイント還元は不課税 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として行うものではないことから、消費税は不課税となる。 コンビニなどではポイント還元を「即時充当」するケースが見受けられるが、充当されたポイント相当額...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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