「相続時精算課税」を含むコラム・事例
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住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
住宅資金(11)親のスネをかじる(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
実家が比較的裕福な人の中には、 住宅取得の際に土地を譲り受けたり、 資金援助を受けたりする場合もあるでしょう。 「スネかじり」に抵抗を感じる人も いるかもしれませんが、 税制の優遇も受けられるので、 遠慮なくかじっておくのが得策です。 (以下のお話の数字は、 すべて2015年の場合です。) 現金などの贈与を受ける場合、 年間110万円までなら 非課税になりますが (暦年課税の基礎控...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続放棄について注意すべきこと
相続放棄について、注意すべきことを挙げてみました。 ・相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。なお、「相続分がないことの証明書」の利用にはご注意を。 ・相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方」という内容について、お伝えいたします。 日本株投資の成果を左右するのは、国内経済や政策だけではありません。 実は、アメリカの経済指標が要因で日本株が変動することが多々あります。 アメリカの金融政策を決めているのは、米連邦準備理事会(FRB)。 投資家はFRB...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について お伝えいたします。 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で 「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、 贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされる...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part4 ~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 生前贈与をうまく使いこなす Part4「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 についてお伝えいたします。 平成25年4月平成27年12月までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金等に充てるため、金融機関等との一定の契約にもとづき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与された場...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税には税を軽減する特例があります
「増税だ、増税だ」と騒いでいる金融機関や販売者の話を聴く前に、新ファミリー・一族で、下記の内容を点検ください。該当すれば相続税の対象額が低くなります。前回は、新ファミリーの相続に関わる、課税対象の正味遺産額と基礎控除等を紹介しました。実はその他にも、正味の遺産額が減額される制度が組み込まれています。例えば、小規模宅地の特例があります。今回の相続税改定は、増税の方向だけでなく、緩和の事項も盛り込まれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税を支払う意義、下手な節税より資金の有効活用を
来年平成27年から、相続税の基礎控除額、税率の一部変更で、相続に関連する営業活動が活発になり、銀行、証券、保険等々商品紹介で、新ファミリー一族へのアプローチが絶えません。そして、節税のための金融商品(一時払い終身保険、孫への教育資金贈与等々)の売り込みが行われています。売り文句は相続税のための節税です。ところで、売り込まれる方達は、相続税がどの程度払うのかの認識が薄いように感じます。お客様の相談で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part3 ~ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度」 についてお伝えいたします。 2012年の税制改正により延長が決定された制度で、 2014年末までに、20歳以上の者が父母・祖父母などの直系尊属 から住宅資金等の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税が 非課税となる制度。 また、...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
【相続税質疑応答編-41 教育資金一括贈与特例に関する新しい通達が公表されました】
今年の4月から始まった教育資金一括贈与の特例は、話題性もあって 贈与資金の残高が全国でかなりの金額に膨らんでいるようです 実際に実務が始まると、立法時点では想定しえなかった実務上の問題点が あきらかになります。 それらの問題点に対応するために国税庁が 通達を公表しその取扱いについても明らかにしています 国税庁のHPで以下のURLで確認できますので 関心のある方は、ご確認ください。 http:...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
2 相続時精算課税(相続税法21の9)
2 相続時精算課税(相続税法21の9) 将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。 贈与される子供が相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
平成25年度税制改正「教育資金の非課税措置ついて」
3月29日に可決成立した平成25年度の税制改正法案の中に、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置」というものがあります。これまで贈与に関わる選択肢としては、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」がありましたが、教育資金に限っては第3の選択肢が生まれることになりました。相続時精算課税制度では、受贈者の要件として「20歳以上の子や孫」という縛りがありますが、教育資金の一括贈与については、「30歳未満の子...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築1)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
池本・酒井『裁判例からみる相続税・贈与税』(大蔵財務協会)
池本・酒井『裁判例からみる相続税・贈与税』(大蔵財務協会) 2010年刊行のため、ここ2年間の重要な最高裁判決が漏れているのは気になります。 主な内容 「相続税の課税の対象」 「贈与税の課税の対象」 「相続税の課税価格の計算」 「相続税の課税価格の計算」 「相続税額の計算」 「相続時精算課税」 「贈与税の課税価格の計算」 「贈与税の課税価格と税額の計算」 「申告と納税」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築3)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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