「消費者被害」を含むコラム・事例
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特定商取引法の改正についての検討(平成27年時点)
特定商取引法の改正履歴 行政規制と民事ルールの制定によって消費者保護を図る特定商取引法は、移り変わる消費者取引の実態に対応して改正を繰り返しています。 最近では平成24年改正(平成25年2月施行)で、訪問購入が新たに指定役務として追加されました。 平成20年の改正時に同法の付則では、 「特定商取引法改正法の施行後5年を経過した場合において、改正後の特商法の規定の施行の状況について検討を加え、...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
企業には脅威! 消費者には安心!「消費者裁判手続特例法」(3/3)
訴訟回避に最も必要な対策は「品質管理」と「表示管理」。 前回は「少額で多数の消費者に被害を与える事案」がKey Wordであることをお伝え致しましたが、 今回は「消費者裁判手続特例法」及び 「集団的消費者被害回復の訴訟制度」に対し必要な対策につい てお伝えします。 対策を考えるには、この“集団的消費者被害回復の訴訟制度” がどのような事案に対し適用されているか 「過去の事例や判例」を基に考...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
企業には脅威! 消費者には安心!「消費者裁判手続特例法」(2/3)
「少額で多数の消費者に被害を与える事案」がKey Word。 この「消費者裁判手続特例法」及び 「集団的消費者被害回復の訴訟制度」に対するには、どのような事案 が対象になるのかを知る必要があります。 一般的には過去の事例や判例を参考にして対策を考えること になりますが、残念ながらまだ施行されていないため正確には分からないのが現状です。 ※現時点で正確に分かっているのは“施行後の事案が対...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
企業には脅威! 消費者には安心!「消費者裁判手続特例法」(1/3)
今後の消費者行政が大きく変わる法令 “3年以内に施行” 。 消費者裁判手続特例法は『集団的消費者被害回復の訴訟制度』の実効性を担保するために制定された 特別法で、被害を受けた消費者にかわり 「特定適格消費者団体」 が当該事業者を提訴(訴訟)するこ とが出来るようになります。 ※ 「集団的消費者被害回復の訴訟制度」については下記のコラムをご覧ください。 ・被害者への救いの手...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
事業者は特定適格消費者団体による集団訴訟のプロセス理解が必須(2/3)
制度のプロセス理解が“会社を救う” 。 今回は『いかにして集団訴訟を回避するか』その回避策をお伝えいたします。 重要なのはこの制度を理解することです。理解すれば対応策が見えてきます。 では、もう一度制度の概要を把握してみましょう。 この制度の【対象となる行為】 [1] 契約上の債務の履行の請求 [2] 不当利得に係る請求 [3] 契約上の債務の不履行/不完全履行による損害賠償の...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
事業者は特定適格消費者団体による集団訴訟のプロセス理解が必須(1/3)
「集団的消費者被害回復の訴訟制度」の狙いは。 前回は特定適格消費者団体による被害回復の集団訴訟制度のプロセスについて、消費者の立場から 見た制度についてお伝えしましたが、今回は『いかにして集団訴訟を回避するか』事業者の立場から見た 回避策についてお伝えいたします。 本題に入る前に、特定適格消費者団体による集団的消費者被害回復の訴訟制度は、何を目的とした制度 かを理解しなければリスク管理をしな...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
被害者への救いの手、12月4日「法案可決」
「集団的消費者被害回復の訴訟制度」と「その脅威」。 前回からの続きで、「消費者被害回復の訴訟制度」が “消費者にとっては有益” となる反面、“企業 (事業者)にとっては脅威” な存在になることをお伝えいたします。 この制度の骨格となる “消費者裁判手続き特例法” が、2013年12月4日に参議院本会議で全会一致 をもって可決成立しました、3年以内に施行となります。 内容をご覧になりたい方...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
多発する企業不祥事.....優良誤認
「優良誤認」表示の脅威。 前回のコラムでは「食材の虚偽表示問題」を取り上げましたが、この問題の法的側面から見た脅威を お伝えいたします。 まずは、「優良誤認」がどのようなものかを理解しなければ、その脅威を正しく認識することは出来ま せん。 ◆ 優良誤認は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第4条第1項第1号 に記述されてい ます。(詳細は当該法をご覧下さい) 景...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
消費者被害の救済手段
消費者被害の救済手段、関連機関のまとめ Q 消費者が利用できる被害救済手段を教えてください。 1 裁判外の手段 まず、消費者被害救済のための無料の相談窓口として、消費者庁、消費生活センター、国民生活センターがあります。 消費者庁(http://www.caa.go.jp/)には、電話やファックス、郵便により、無料で相談を受けることができますが、長年の実績のある国民生活センター等に比べて、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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