「横領」を含むコラム・事例
64件が該当しました
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生保レディー横領19億円
未だにこんなっことがあるのですね。第一生命保険の県内の80代の元女性社員(生保レディ)が、架空の金融取引を複数の顧客に持ちかけて集金し、少なくとも21人から計19億円を集めていたとみられます。10年以上前から、主に山口県内の個人顧客に対し、実際には存在しない「特別枠」で運用すれば高金利が適用されると持ちかけ、会社を通さず直接顧客と契約したように装い、現金を預かっていた。ほとんどが女性と付き合いが長...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
20周年 独立記念日
まずは 生き残れ。そして、未来をツクリナヲセ! 昨夜も、独立・起業を目指す方々に向け、吠えさせていただきました。 そして 振り返れば、独立・起業20年の節目を迎えました。 ▼1987年夏、24才。 ヘッドハンティング。移籍。上司が横領を犯し、所属会社が崩壊の危機。自ら手を挙げ、 私:この会社、私に任せてください!」 誰かが背中を押してくれたかのように、その瞬間は時間がスローに流れ、人生は大きな...(続きを読む)
- 新納 昭秀
- (経営コンサルタント)
税金が還付されるかもしれないですよ
いよいよ16日から確定申告が始まりました、 会社員公務員で下記に当てはまる人は税金が還付されます。日本は税金は申請主義(こちらが言わないと返してもらえない)なので、一度確認しましょう。 ・医療費が年間10万円超→医療費控除 ・年間12,000円超の医薬品を買った→セルフメディケーション税制(昨年から創設) ・住宅ローン住宅購入・や増改築→住宅ローン控除等 ・災害、盗難、横領に遭った→雑損控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ラッシュ掲載!1日貸し切りコース・新宿で買い物三昧(*´ω`)
♡記事https://entrenet.jp/magazine/2051/ こんちくわ(´∀`) 女装専門美容家・女装士・保志エリカでーす(*´ω`)本日一回目のブログ 「ななこちゃんと1日貸し切りで新宿で買い物しまくり(*´ω`*)!」編 まずはななこちゃんを写真上ではなくお外で肉眼でみて、女子の枠に入るように女子ななこ作成(*´ω`*) お洋服を買いに行くので保志もいつもの黒いスーツでは...(続きを読む)
- 保志エリカ
- (イメージコンサルタント)
政治とカネの問題に思う
「政治とカネ」の徹底解明を こんな記事を先日読みました。 日経新聞です。 http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20141031&ng=DGKKZO79118810R31C14A0EA1000 その記事は「永田町を揺るがす「政治とカネ」の問題に検察の捜査のメスが入った。国民の政治への信頼を取り戻すには、さまざまな疑惑の徹底的な解明が必要だ」 こ...(続きを読む)
- 黒木 昭洋
- (ビジネスコーチ)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金訴訟事件)、租税判例百選49事件 所得税更正処分取消請求事件 平成2年3月23日 最高裁第2小法廷 判決 棄却、 裁判集民事 第159号339頁 【判示事項】 給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例 【裁判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」 法学教室連載 論者は、企業年金が非課税であるとするが、誤解であろう。積み立てられた年金の」運用の局面において、預金、株式や債券などに投資するが、その利子・配当などについて、源泉分離課税されているからである。 純損失の金額とは、所得税法 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
給料日前日に、ネットバンキングについて思ふ
明日は給料日ですね。 当社は下記ボーナスの支給日でもあります。 小さな会社ですから、私が手続きするのですが、 小さな会社故、ネットバンキングを利用しております。 もう少し大きな会社だと銀行さんが来社してくれたり するのでしょうが、そんなレベルではありませんしね。 しかし、ネットバンキングって使いづらいですわ。 今現在、当社は3行の口座を持っており、 それぞれ、ネットバンキングのサービス...(続きを読む)
- 野村佳代
- (ライター)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定(1)
営業秘密に関する不正競争防止法の規定 営業秘密について、まとめてみました。 「営業秘密」とは、①秘密として管理されている(秘密管理性)、②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって(有用性)、③公然と知られていないもの(非公知性)をいう(不正競争防止法2条6項)。 (定義) 第2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その21
今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の罰則(21条、22条)、刑事訴訟法の特例(23条以下)を読みました。 また、第三章 国際約束に基づく禁止行為(16条-18条)も読み、今日で同書を読み終えました。 一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 第五章 罰則 (罰...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブランド保護のための不正競争防止法
ブランド保護のための不正競争防止法 行為規制型 (定義) 第二条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、15
本書の「生活用動産の譲渡」の部分(計15頁)を読みました。 生活用動産の譲渡 所得税法は、資産の譲渡による所得についは原則として課税対象とするが、例外的に「生活に通常必要な動産」(所得税法施行令25条)の譲渡益には課税せず(所得税法9条1項9号)、譲渡損もなかったものとして取り扱う(所得税法9条2項1号)が、「生活に通常必要でない資産」(所得税法62条1項、所得税法施行令178条)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、10
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の前半部分(合計16頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員による不正行為は重加算税?
国税不服審判所が3月23日に公表した23年7~9月分裁決に、 次のような裁決がありました。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/84/03/index.html 平成23年7月6日裁決 請求人が損金経理した消耗品費の一部について、工場勤務の従業員Kが、 取引先M社の代表取締役Pがかつての同僚であることもあって、 独断で水増し請求をし、その差額をPから受...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中国民事訴訟法改正案 (第2回)
中国民事訴訟法改正案 (第2回) ~日本企業が把握しておくべきポイント~ 河野特許事務所 2012年3月14日 執筆者:弁理士 河野 英仁 5. 法律監督の強化 中国において検察機関は民事訴訟に対し法律監督を実施する。法律監督を検察機関が行うことによって裁判権行使の保証、法律の正確な運用、司法の公正及び社会公共利益の維持を確保している。さらなる法律監督の強化を図るべく、以下の改正案...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
確定申告直前チェック 手続き忘れや漏れに注意!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のテーマは確定申告で忘れがちな項目についてお伝えします。 2月16日~3月15日までの期間は、確定申告の提出期間。 確定申告が必要な方、あるいは申告すると税金が戻る可能性が あるにも関わらず、知らないばかりに損をしている人がいます。 自分は大丈夫かどうか、確認しておきましょう。 例えば、会社員でも ・給料以外に20...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
転職の身元保証人って??
いつもありがとうございます。 全力転職フォーラム 代表 新垣覚です。 転職成功した後、色んな書類を会社に提出します。 会社によっては、身元保証人を求められる事があります。 その事について疑問の質問を頂きました。 ↓ ↓ 面接後に人事課の職員から 「家族の職業・職場の所在地・月収」 など本人に関係のない不必要な事を質問されました。 非常に不...(続きを読む)
- 新垣 覚
- (転職コンサルタント)
雑損控除と災害減免法
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。 それが、「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
ESTA渡航認証で入国拒否となる「不道徳な行為に関わる違法行為」
日本は、米国のビザ免除プログラムの対象国になっています。したがって、日本人は、原則的に米国に入国するためにビザ(査証)を取得する必要はありません。しかしながら、米国はテロ防止対策の強化から入国審査基準を厳格化しており、ESTA(Electronic System for Travel Authorization)渡航認証というシステムを導入しています。米国大使館のウェブサイトは、ESTA(渡航認証...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
営業秘密の取り扱いにご注意(第2回)
営業秘密の取り扱いにご注意(第2回) 〜不競法改正により刑事罰の対象が拡大〜 河野特許事務所 2010年8月10日 執筆者:弁理士 大堀 民夫 (2)改正による対象行為の具体例 改正ポイントに対応して、以下の行為にも営業秘密侵害罪の適用が可能となります。 (a)不正の利益を得るため外国政府等に営業秘密を開示する行為や保有者を害するため営業秘密をイン...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
味95 4月5日 ひらく風味
横領(おうりょう) 他人の所有物を無断で拝借する行為 〜ひらく風味解説〜 横領は絶対にしてはいけないものである。 しかし、知らないうちに横領行為ととられる行動をしていることがある。 よくよく気をつけて行動しないと、後で問題が大きくなり自分では対処できなくなる。 そんな時に「法務部」が出てくる。 感謝(続きを読む)
- 越智 昌彦
- (研修講師)
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