「構造計算書」を含むコラム・事例
27件が該当しました
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首都圏の「震度7」と住宅
首都圏の「震度7」と住宅 文部科学省が2012年3月30日に発表した「東京湾北部地震」は、 マグニチュード:7.3、東西63km、南北31kmの震源域を想定している。 震央は東京都と千葉県の県境としている。 震度7と想定された場所は、東京都江戸川区、江東区、大田区です。 震度6強は、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区です。 震度6強と6弱が混在する場所は、品...(続きを読む)
- 中舎 重之
- (建築家)
20年前の阪神・淡路大震災:木造住宅編
20年前の阪神・淡路大震災 1995年1月17日、午前5時46分に発生した淡路島北部を震源とする マグニチュード7.2 の阪神・淡路大震災は、想像を絶する被害規模となった。 以下に被害状況を列記します。(平成8年12月26日、自治省 発表) 死者: 6,425人 負傷者: 43,772人 家屋全壊: 110,457棟 ...(続きを読む)
- 中舎 重之
- (建築家)
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築士に関する最高裁判例
建築士に関する最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その1)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要論点となる。 第1章 行政組織法・行政手続法 「行政手続法」 行政処分に理由付記が必要とされているのは、処分理由の合理性の担保、行政庁の恣意抑制、申請者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分 第1節 通則 処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう(行政手続法2条2号)。 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
認定工法にご注意!-2
今回のご相談。 Q.『ソーラーパネルを屋根に設置したいんですが、どのくらいの重さに耐えられますか?』 某大手ハウスメーカー、軽量鉄骨造の個人住宅のご相談。 建築士が設計した、在来工法の軽量鉄骨造であれば 確認申請時に構造計算書が添付され それを確認することで、どのくらい余裕があるか推測できるのだが ハウスメーカーの認定工法には 個々の構造計算書が無い。 なので、 構造的にどのくらい余...(続きを読む)
- 青沼 理
- (建築家)
今回も分厚い構造計算書!
今回も分厚い構造計算書! 木造3階の場合、これだけ分厚い構造計算書が必要になります。 このエコの時代にと思いますが。。。 これを出さないことには、家の工事をはじめることができないので、 いたし方ないのですが、 もう少し勘弁にして欲しいなぁ。 設計事務所 イフラヴァ http://jihl...(続きを読む)
- 中郷 洋次
- (建築家)
住宅品質確保法と住宅瑕疵担保履行法
新築住宅について、平成12年4月に「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が、平成21年10月に「住宅瑕疵担保履行法」(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が本格施行されています。 これらは消費者にとっての「住まいを守る法律」です。 今回は、この2つの法律の関係について見てみましょう。 「住宅品質確保法」は、新築住宅の売主等に、基礎、柱、床、屋根など住宅のうち構造...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ができるまで」10-確認申請
「住宅ができるまで」10-確認申請 -------- 「確認申請」はこの内容で建築工事をしたいのですが よろしいでしょうか? という申請を役所(又は民間の審査機関)にするものです。 2007年6月20日に建築基準法の改正が施行されたことで それ以降、申請の手間と時間がかなり取られることになっています。 このとき、全国的に建設業の円滑な業務遂行が妨げられ 景気減速に日本が陥りました。 こ...(続きを読む)
- 廣部 剛司
- (建築家)
マンションリフォームの仕上げの相談
マンションリフォームをされる方より相談がありました。 **相談内容 廊下部分をタイル敷き(下地入れて40kg/平米)をしたいのですが、大丈夫でしょうか? 元々の荷重は構造計算書をみてみますと、 仕上げ75kg/平米 とあります。 **回答 元々の仕上げが フローリング+捨て版なら計18kg/平米 フローリング+捨て版+根太等の支持材なら計30kg/平米です。 上記の荷重+新規の...(続きを読む)
- 安藤 美樹
- (建築家)
重要事項説明(設計契約前に義務化)
昨年、平成20年11月28日以降に設計・工事監理契約が締結される場合は、その契約締結前に、建築主さんに、重要事項説明を行う事が義務付けられました。 早、半年ほど、経ち、 私達も、設計監理契約時前に、重量事項説明を行ってきました。書類の書式は四会推奨のものを使用しています。 ********************** 以下に、先日も建築主さ...(続きを読む)
- 安藤 美樹
- (建築家)
2階建て以下の木造の構造書類(4号特例見直し)
近い将来、4号特例が見直される方向です。 <4号特例とは> 現在、木造で、2階以下(但し500平米以下)の建物の確認申請の際は、建築士による設計であれば、確認申請時に構造関係規定の設計図書の省略が認められている。(3階建ての木造の場合、確認申請時に構造の審査がありますが、1階や2階の木造は構造の審査なしです。すなわち建築士の責任において行っているのです。) これが4号...(続きを読む)
- 安藤 美樹
- (建築家)
偽造住宅を斬る(1)
■偽造住宅(ハード) マンションの構造計算書偽造に端を発した住宅・建築業界の偽造住宅問題は、建設業法・宅建業法が改正され、住宅瑕疵担保保護法の施行が平成21年10月1日にされるのに向けて、その周知の徹底の為の講習会が各地で開催されています。また、その保険業務を行う指定保険会社も増えてきました(平成20年9月現在4社)。 最長10年間の住宅の瑕疵担保責任を担う保険会社に保険...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
確認申請制度が大きく変わる
建築基準法が大きく変わります。 姉歯の構造計算書偽造事件で、建築士の信頼は大きくゆらぎました。 偽造は姉歯一人だけかと思いきや、姉歯のような悪意はないにしろ、偽造は他にも見つかりました。 新耐震基準以来の、それ以上の、建築士制定以来最大の大変革です。 今まで、性善説で扱われていたものが性悪説に変わります。 事件発覚以来、基準法改正に向けさまざまな案が出され、二転三転し、現...(続きを読む)
- 森岡 篤
- (建築家)
一級建築士さんの話1 私達でも見分けられる?
この事件が発覚してすぐの週末(2006.11.25)に、 弊社の建築アドバイザーである一級建築士の先生をお招きし、 構造計算偽造問題についてのセミナー(EMP主催)を行いました。 以下、セミナーでのお話をまとめました。 ・目視による(構造上の欠陥がある建物かどうかの)判断は不可能。 構造図と構造計算書のチェックによるしか方法はない。 ・「クラックが入って...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
建築業界、検査機関への不信感。
いつから日本人は 仕事や職業に対する 誇り・プライドを無くしてしまったのでしょうか? 『不動産業界には 世間の常識や道徳に外れた行為が横行し過ぎている』 と以前から弊社メルマガにも書いていますが、 昨年11月、我耳を疑うような事件が発覚しました。 皆さんもご存知の通り、 姉歯建築設計事務所による構造計算書の偽造問題が 社会的問題となっています...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
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