「必要経費」を含むコラム・事例
227件が該当しました
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相続と所得税 被相続人の公租公課 (固定資産税)
相続税の計算では、被相続人の相続財産から債務や葬式費用を差し引いた正味財産に、相続税が課される。 ①被相続人が、負担すべき公租公課を支払わずに亡くなった場合、その公租公課は、相続税の計算上、相続財産から控除される債務になるか。 ②その公租公課は、被相続人の所得税の準確定申告、あるいはその公租公課の支払義務を承継する相続人の所得税の確定申告のどちらにおいて、各種所得の計算上の必要経費に算入される...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
海外進出する際の駐在員の人選(後半)
前半はこちら ①本人のモチベーション、②現地の平均年齢が低いこと、③後継者育成の3つの観点から見ると若手に任せることにむしろ優位性があると言えます。 業種や地域にもよりますが、中小企業の平均年齢は高くなりがちです。すなわち、少し乱暴な言い方をすると、若手目線では上が詰まっていてなかなかチャンスが回ってこないということになります。向上心のある若手にとっては、海外駐在且つ責任者という立場はこの上な...(続きを読む)
- 佐藤 宏樹
- (企業再生コンサルタント)
【専門家に聞く!】個々のライフイベントを把握しよう
ライフイベントの確認 ―――ライフデザイン・ライフプランのことがわかったので、改めてライフプランをつくってみようと思います。 「その前にもうひとつ重要なことがあります。ライフイベントを確認しましょう。わたしたちは人生の中で就学、就職、結婚、出産・子育て、住宅購入、リタイアなどさまざまなライフイベントを経験します。 こうした多くの人に共通することに加えて、車の購入、引越し、別荘の購入、バリアフリ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
介護事業者の方におすすめの助成金一覧
昨日に引き続き、介護事業者の方が利用できる助成金や補助金の中でおすすめのものをご案内します。 =====補助金===== ■サービス付き高齢者向け住宅整備事業 「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される物件に対して補助されます。 <補助率と上限金額> ・住宅の場合 新築 1/10 (上限100万円/戸) 改修 1/3(上限100万円/戸) ・高齢者向け支援施設(デイサービス・訪問...(続きを読む)
- 竹内 大涼
- (資金調達コンサルタント)
今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
【歯科医師会の死亡共済金は、相続税???所得税??? 】
今回は、○○県歯科医師会の福祉共済制度に係る死亡共済金は 相続税が課税されるのか? 所得税が課税されるのか? 間違いやすい論点についてご紹介します 【事例】 歯科医師Aは本年死亡し、社団法人○○県歯科医師会から福祉共済金 (死亡共済金)400万円が、妻Bに支給された。 福祉共済制度の概要は次のとおりである。 ○ 負担金(月額) 9,000円 ○ 支給原因 会員の死亡、火災等の災害及...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】
【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】 今回は、国税不服審判所の裁決事例の中から 最新の事例を紹介します。 <裁決事例> ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例 (平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び 過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却) 平成26年3月6日裁決 <事例の概要> 本件は、司法書士業を営むAさんがロータリークラブの入会金 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「特定支出控除」で節税しよう
会社員や公務員が必要経費として確定申告で所得税が軽減される「特定支出控除」の利用者が増えています。 一昨年の利用者6人から昨年の利用者が、1600人に増えました。書籍や新聞代スーツや交際費も必要経費と認められるので、これらの支出が多い人はぜひ検討されたら良いと思います。 詳しくは国税HPで⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 賢く税金...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件
譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件 所得税更正処分取消請求事件 平成17年2月1日 最高裁第3小法廷 判決 破棄自判、 裁判集民事 第216号279頁 【判示事項】 1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得における取得費に借入金利息が含まれるか、租税判例百選47事件
譲渡所得における取得費に借入金利息が含まれるか、租税判例百選47事件 所得税更正処分等取消請求事件 平成4年7月14日 最高裁第3小法廷 判決 棄却、 民集 第46巻5号492頁 【判示事項】 個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 【裁判要旨】 個人の居住の用に供される不動産の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の譲渡に「負担付き贈与」を含むか、 租税判例百選45事件
譲渡所得の譲渡に「負担付き贈与」を含むか、 租税判例百選45事件 課税処分取消請求事件 昭和63年7月19日 最高裁第3小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第154号443頁 【判示事項】 所得税法60条1項1号にいう「贈与」と負担付贈与 【裁判要旨】 所得税法60条1項1号にいう「贈与」には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与を含まない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の意義・帰属年度、租税判例百選42事件
譲渡所得の意義・帰属年度、租税判例百選42事件 所得税課税金額に対する更正決定取消等請求事件 昭和47年12月26日 最高裁第3小法廷 判決 棄却、 民集 第26巻10号2083頁 【判示事項】 1、譲渡所得に対する課税の趣旨 2、不動産の売買において代金の支払が長期の割賦弁済による場合と譲渡所得の帰属年度 【裁判要旨】 1、譲渡所得に対する課税は、資産の値...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
非正規勤務を想定したライフプランニングの必要性
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、非正規勤務を想定したライフプランニングの必要性 についてお伝えします。 「非正規雇用者」とは、明確な規定はありませんが、雇用形態 としては、契約社員や派遣社員パート、アルバイトなどのこと。 一般的に、労働時間は週40時間以上働く正社員より、 勤務時間が短く、給与は正社員よりも少なくな...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家を建てたい! から始まる家づくりガイド #8
経験や様々なメディアから、家づくりに役立てて頂きたい情報をお届けいたします。今後の家づくりのご参考にして頂きますれば幸いに存じます! 第8回目は 第2章 『大事なお金のはなし』 です。 (1)諸費用の相場観 今現在のお住まいから新たに土地を購入、新築、引っ越して新たな生活をスタートするまでに掛かる費用には土地代と建築工事費の他に色々な諸費用が掛かりますが、項目ごと具体的な予算取りをいたしましょ...(続きを読む)
- 葛原 千春
- (建築家)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の1
「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【安心の完全保証制度付】将来に後悔しない!一生お金に困らないための「貯蓄・投資」個別相談
こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 こちらでは、 【将来に後悔しない!一生お金に困らないための「貯蓄・投資」個別相談】 のご説明をさせていただきます。 ・じぶん年金を作ろう! テレビや雑誌などでよく見る表現です。...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円超の給与所得者が増税
自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
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