「平等割」を含むコラム・事例
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今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
国保の保険料 一本化へ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)

- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
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