「居住用不動産」を含むコラム・事例
37件が該当しました
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資産形成で対象とする10の資産(アセット)とは
皆様が資産を形成するうえで、お考えの資産(アセット)はどの様なものを想定されていますでしょうか。 標準的には株式と債券、それに短期金融資産(現金、普通預金、MMF)ですが、私はそれに加え、下図の資産が対象となると考えています。 一見、居住用不動産は、株や債券とは異なるジャンルでは、または別な分類ではと、お考えになる方もいらっしゃると思います。然しながら、2014年の日本人の平均寿命は女性86...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除
BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、 相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる 方が、急増するだろうと言われています。 例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、 来年1月以降は4,800万円となる。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与の申告方法
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
成年後見2010(研修)を受講しました。その2
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
成年後見2010(研修)を受講しました。その1
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅ローン控除と減価償却はどちらが得か?
久々に、FPらしくテクニカルな話を。 個人が居住用の住宅を購入し、銀行等で住宅ローンを借りると「住宅ローン控除」を受けることが出来ます。 住宅ローン控除とは、ざっくりと書くならば借り入れている住宅ローンの年末残高(平成24年度であれば、最大3,000万円まで)のうち1%を税額控除として最大10年間受けることが出来る制度です。 当然、個人で住宅ローンを借りる場合には必ず申し込むべき制度で...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入
司法書士の芦川京之助でございます。 税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入について説明いたします。 居住用の不動産を購入する場合の税制上のメリット、すなわち、税金の減税は次の3種類です。 1.登録免許税の減税 2.不動産取得税の減税 3.住宅ローンによる所得税の減税(住宅ローン減税) 登録免許税の減税 居住用不動産を購入した人(買主)名義に登記(所有権移転や所有権保存登記)をす...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
共有の居住用不動産を売却した場合の所得税の特例は?
【譲渡所得質疑応答-6 共有の居住用不動産を売却した場合の所得税の特例は?】 <事例> 消費税増税が成立しました。消費税が増税になる前に自宅の買換えを 検討する方が増えると思います。そこで今回は、すこし複雑な買換え特例の パターンを検討してみます ABの兄弟は、15年前に2階建ての2世帯住宅共有名義で購入しました。 その後15年間兄のAは、1階で家族とともに生活をしていました。 ところが、弟...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
居住用不動産を譲渡した場合の3000万円特別控除について
<事例> マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から 最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 この制度の詳細については、下記URLの国税庁HPの解説でご確認ください http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm この制度の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
資産配分の中での不動産の位置づけとそのポートフォリオ
前日までの資産配分では、預金等の短期金融商品と国内外の株式と債券をご紹介しました。資産に占める最も重要なものは不動産です。では、資産配分(アセットアロケーション)の中で不動産への投資はどのように考えたら良いのでしょうか。 不動産の区分として、①居住用不動産、②農業や生産設備等のための不動産、③投資用不動産と④公的なインフラ用不動産に分かれると考えています。 ここでの論議は③投資用不動産なのですが...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不確実性(リスク)を考える(外貨建て資産について)
前日に引き続きリスクについてご紹介します。 7.外貨建て債券について、 外国債券は毎月分配型の投信で保有することは、きわめて非効率です。もし保有されるならば、現物化分配金の無い投信をお勧めします。ただし、為替の変動リスクの影響が大きく、円安に為らないと利益の計上は無我かしいと思われます。ただ、前述しているように、日本でインフレが発生し、円安に為る可能性が高まっています。円安を見込む場合には資産の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不確実性(リスク)を考える(国内資産について)
表は、個人の方が所有する資産の主要なものを書き出しています。保有されている資産をご確認ください。 直接保有されている場合に発生している主なリスクを列記いたします。 1.居住用不動産は日本人の6割以上の方が所有しています。 地価の上昇・下落、固定資産税等の上昇、相続する方が居る・居ない(換金する必要があります) メンテナンス費用の上昇、建替え・リフォームの必要・不要、のリスクがあります。...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!
【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】 ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を 活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内 させていただきましたが、 今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を ご案内いたします。 まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては 下記URLで、ご確認ください ht...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産賃貸仲介システムにみる不動産売買仲介の問題改善
不動産の売買と賃貸の最大の違いは、当たり前のことですが 売買の場合は所有者が変わるが、賃貸の場合は所有者が変わらない というところにあると思います。 居住用不動産の売買の場合、一回売り買いをしたらそれでおしまい、 一回こっきりのお付き合い、ということの方が多いのが現実ですが、 賃貸管理業の場合、アパート・マンション等の収益不動産が存続し、オーナー様から依頼をいただいてい...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
おしどり贈与の申告方法
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの名義を夫婦名義にするときは要注意
確定申告時期が近づいてくると、必ずといっていいほど聞かれる質問が、新築の家の名義についての贈与の不安に関するものです。 こういう形で進行しているものと推察します。 (前提)ご主人:サラリーマン、奥様:専業主婦とします。 一、念願のマイホームを長期間のローンを組んで手に入れることとなった。 二、契約時に不動産会社から「名義はどうされますか」と聞かれた。 三、ご主人は夫婦で築き上げるものだ...(続きを読む)
- 福田 和博
- (税理士)
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限!!!【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正の中で、所得税の節税対策に大きな影響を与える 改正がありますので紹介させていただきます。 「特定居住用財産の買換え特例」という制度が従来からあります。 内容は、以下の通りです ・一定の要件のもと ・売却...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
財産を残したい人に残せない(生前贈与編)
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、相続争い事例の第二弾 「生前贈与」にまつわる相続争いの例を検証してみます。 『父はなくなる前の5年間寝たきりで、母も病気がちだったので、父の介護をすることになる。父からの援助があり、二世帯住宅を買って両親と同居(長女が所有者)。相続財産は、父の預貯金3000万円。それ以外に生命保険金が150...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産購入の諸費用について
Q「住宅購入時に物件価格以外にかかる費用はどれくらいでしょう?」 A 不動産価格の7%とか6%とか言われますが、詳細な内訳は以下の通りになります。 不動産購入の際に必要な費用は大きく分けると「仲介手数料」「登記費用」「住宅ローン経費」「建物諸費用」「税金」の5つが必要です。 また、購入時と購入後のコストもかかります。 【購入時】 ・仲介手数料 ...(続きを読む)
- 徳本 友一郎
- (不動産コンサルタント)
不動産仲介 各社の特徴vol.2
一般の方が不動産を買ったり、売ったりするときに窓口となる不動産仲介業者。 その窓口を選ぶ際にハッキリとした判断基準を持っている方は少ないのではないでしょうか。 窓口として選んだ仲介業者が、取引内容に精通していなかったり、ご自身の希望に合わなかったために被るかもしれない損失は決して小さくはありません。 ひとくくりに「不動産仲介業者」といっても、様々な会社があり、各社それぞれ得意とする分...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
代償分割の利用について
事業の承継のため、自社株をお一人の方に遺贈したい、居住用不動産のため、現在住んでいる方に譲りたい、事業用の不動産のため、事業を受け継ぐ方に遺したいなどの理由により、共同相続人のうち、お一方又は数人の相続人に、遺産を現物で相続又は遺贈する場合に代償分割を利用します。 その現物を取得する相続人または受遺者は、他の共同相続人又は包括受遺者に対して負う債務を負担しますので、自己の固有財産(金銭、...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与の申告方法
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
買換えは売却が先?購入が先?(2)
居住用不動産の買換えでは、一般的に売却と購入における引渡しとお金の流れのタイミングがずれてしまいます。 そのため、売却を先行させる方法か購入を先行させる方法かのどちらかを選択することになります。 1)購入金額を一時的に他から調達する(購入先行) 現金もしくはローンの利用によって購入物件の購入代金を支払うと、新居の引渡しを受けられます。 一言で言うと、自...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産売却のための準備
不動産を売却するにあたり、あなたが事前に準備しておくことがあります。 「いくらで売却できるのか」などが気になって、つい忘れてしまいがちですが、非常に大切なことです。 まず、「売却可能な物件にしておく」ことです。 不動産の売却は、単純に買主さんからお金を受け取り、物件を引渡すだけではありません。 あなたから買主さんに所有権が移転すると同時に、その登記を完了させ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産財産分与の関連事項
不動産財産分与の関連事項 **住居を購入する際、夫の両親に出してもらった頭金は財産分与の対象になるのか それぞれが結婚前から持っていたり相続したりした財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりません。 多くの場合、円満な結婚生活のために夫婦に対して、住宅購入資金として贈与されたといえる場合が多いでしょう。そのような場合は、夫の両親から出してもらった頭金相当分も夫婦の共有財産ということになります。...(続きを読む)
- 涌井啓勝
- (不動産コンサルタント)
おしどり贈与の申告方法
一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一般におしどり贈与と呼ばれています。 実際には、2,000万円+基礎控除110万円を足して2110万円までは贈与税が課税されません。 この適用を受けるには、申告書に配偶者控除(おしどり...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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