「定款」を含むコラム・事例
210件が該当しました
210件中 1~50件目
会社を設立するメリット・デメリットを司法書士が解説します
個人事業と法人の違い
「サラリーマンを辞めて独立するぞ!」「一国一城のあるじになるぞ!」
そう考えたとき、まず始めることは
「会社を作ること」 と思われるかもしれません。
しかし、事業を始めることは、会社を作ることとは同義ではありません。
実際に、「会社を設立したい」とご相談に来られる方の多くが現在は個人事業主として事業をされています。
「事業が軌道に乗ったから」「売上が上がったから...(続きを読む)

- 福島 卓
- (司法書士)
生活障害保障型定期保険
(主契約は「生活障害保障型定期保険」、「生活障害定期保険」、特約は「生活障害保障型定期保険特約」など)
保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他
生活障害保障型定期保険は、定期保険の一種です。歩行や衣服の着脱、食事、入浴、排泄などに介助が必要となったり、認知症と診断されるといった所定の生活障害状態になったとき、生前に一時金が、生前に一時金を受け取らず亡くなった場合は、死亡原因に...(続きを読む)

- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
海外ロングステイヤーの日本株取引の対処法「常任代理人契約」
予てより、私のHP等で、海外に出国されているロングステイヤーの皆様には、日本のネット証券では、日本人の(日本国)非居住者方達はネット取引が出来ないと、紹介してまいりました。もし、海外に在留されながら、日本での取引を希望される方は、常任代理人を日本におかなければならないこともお伝えしています。そのため、従来は、海外に移住される場合は、非居住者でもネット取引が可能な外国(米国)の証券会社に、日本にいる...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年六月二日法律第四十八号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 第一章 総則 第一節 通則(第一条―第四条) 第二節 法人の名称(第五条―第八条) 第三節 商法の規定の不適用(第九条) 第二章 一般社団法人 第一節 設立 第一款 定款の作成(第十条―第十四条) 第二款 設...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201404、会社法
Blog201404、会社法 あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』 『ジョイント・ベンチャー契約の理論と実務』判例タイムズ社 あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』 中央経済社、2012年、本文約160頁。 第1章 MBOの概要 第2章 MBOの形態・目的 第3章 MBOの手続と会社法 第4章 ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
『ジョイント・ベンチャー契約の理論と実務』判例タイムズ社
ジョイント・ベンチャー契約の実務と理論―会社法施行を踏まえて/判例タイムズ社
¥4,860
Amazon.co.jp
『ジョイント・ベンチャー契約の理論と実務』判例タイムズ社
2006年、本文約378頁。
理論編のみ読んだ。
ジョイント・ベンチャー契約として、以下の点が問題となる。
・役員の選任、解任
・拒否権
・議決権拘束条項
以上については、種類株式を用...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
独占禁止法の読んだ本
独占禁止法の読んだ本 〔入門書・概説書〕 厚谷襄児『独占禁止法入門』日経文庫(2005/11・第6版) 私は弁護士になってから読んだ。 谷原修身『独占禁止法の解説』一橋出版(2006/03・第6版) 「入門書」として手軽かなと思い、読んでみたが、本の作りが独禁法の条文の抜粋なので、多少、断片的な知識がついただけであった。 〔体系書〕 村上 政博教授の著作 『独占禁止法 第5版 』村...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201403独占禁止法(読んだ本など)
Blog201403独占禁止法(読んだ本など) ・村上正博『独占禁止法(第5版)』弘文堂 ・『経済法審決・判例百選』有斐閣 ・川濱昇『企業結合ガイドラインの解説と分析』 ・現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 ・共同の生産・販売・購入のためのジョイント・ベンチャーの独占禁止法上の問題 村上正博『独占禁止法(第5版)』 弘文堂 本文約500頁。平成24年 上記書籍...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201403、知的財産法
blog201403、知的財産法 ・ジュリスト2011年11月号「不正競争防止法の平成21年改正~営業秘密を保護するための刑事訴訟法手続の特例」 ・『新・裁判実務体系22著作権関係訴訟法』青林書院 ・大渕哲也『知的財産法判例集(補訂版)』、有斐閣 ・ケンタッキー・フライド・チキンという商標権について ・不正競争防止法2条1項1号・2号の「混同」、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法の読んだ本(その2-2)
知的財産権法の読んだ本(その2-2) [実務書] 第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』、商事法務、2010年、本文430頁。 複数の講師(裁判官・弁護士・弁理士などの実務家)による講演録のまとめである。 ブランドに関する法律として、商標法、不正競争防止法、独占禁止法を取り上げている。 「2 ブランドと独占禁止法」 独占禁止法に関する一般的説明は、独占禁止法を勉強したことのあ...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201403-4、金融商品取引法(判例百選-2)
金融商品取引法判例百選 (別冊ジュリスト 214)/有斐閣
¥2,400
Amazon.co.jp
Blog201403-4、金融商品取引法(判例百選-2)
・証券取引所の受託契約準則
・金融商品取引法の委託証拠金
・投資者保護基金
・未公開有価証券の販売、無登録業者と金融商品取引法、不法行為責任
◎証券取引所の受託契約準則
金融商品取引法133条は、金融商品取引所が...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
金融商品取引法の委託証拠金
金融商品取引法の委託証拠金 「取引証拠金」とは、金融商品取引所または金融商品取引清算機関が会員等、委託者、取次者、申込者から預託を受けなければならないものである(金融商品取引法119条1項)。 会員等とは、金融商品取引所の会員・取引参加者である金融商品取引業者等である。 委託者とは、会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であって、取次者ではないものである。 取次者...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201403、知的財産法
blog201403、知的財産法 ・大渕哲也『知的財産法判例集(補訂版)』、有斐閣 ・不正競争防止法2条1項1号・2号の「混同」、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)にいう他人の商品・役務の表示等との「混同」 ・商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号) ・意匠法の意匠の成立要件(意匠法2条1項) ・現代企業法研...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 判例タイムズ社、2012年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「6 株式の持ち合い」 株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。 株主であれば、少なくとも年1回開催される株主...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 判例タイムズ社、2012年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「6 株式の持ち合い」 株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。 株主であれば、少なくとも年1回開催される株主...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 判例タイムズ社、2012年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「6 株式の持ち合い」 株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。 株主であれば、少なくとも年1回開催される株主...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 判例タイムズ社、2012年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「6 株式の持ち合い」 株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。 株主であれば、少なくとも年1回開催される株主...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』
現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 判例タイムズ社、2012年 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「6 株式の持ち合い」 株式の持ち合い(相互保有)の機能について、取引先の場合、非上場企業であっても、株主であれば、当然に企業の支配状況・財務内容などをモニタリングできるという実際上の機能の指摘が抜けていた。 株主であれば、少なくとも年1回開催される株主...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
合同会社なら、格安で会社が設立できます
会社と聞いてまず思い浮かぶのは、株式会社、有限会社が一般的です。それでは、合同会社(ごうどうがいしゃ)という会社の種類を聞いたことがあるでしょうか?
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。現在では、新たに有限会社を設立することは出来なくなっていますから、会社を設立するのであれば、株式会社、合同会社のいずれかを選択するのが通常です。
1.合同会社の特徴...(続きを読む)

- 高島 一寛
- (司法書士)
Blog201402、金融法
Blog201402、金融法 金融商品の販売等に関する法律の条文、 商品先物取引法関係訴訟のポイント 最高裁決定平成4年2月18日、詐欺・商品取引所法違反被告事件 滝澤孝臣・編著『金融取引関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ№11) 神田秀樹ほか『金融法講義』(岩波書店) 升田純『変貌する銀行の法的責任』民事法研究会、平成25年 投資信託及び投資法人に関する法律 資...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
資産の流動化に関する法律
資産の流動化に関する法律 (平成十年六月十五日法律第百五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 (未施行) 平成二十五年六月二十一日法律第五十六号 (未施行) 平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 (未施行) 第一編 総則(第一条―第三条) 第二編 特...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
川東憲治『図説 金融商品取引法』学陽書房
川東憲治『図説 金融商品取引法』学陽書房 2007年 今日から、上記書籍を読み始めました。 タイトルに反して、あまり図解されていない。 該当する条文は以下のとおりである。 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 企業内容等の開示(第2条の2―第27条) (有価証券届出書の提出) 第5条 前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)

- 酒井 尚土
- (弁護士)
会社法を使ってできる経営承継・相続対策
会社法を使った中堅・中小同族企業(非公開会社)の経営承継・相続対策について書いてみます。 1 非公開会社とは? 会社法は、旧有限会社・株式会社を新・株式会社一本に統合した上、「公開会社」「非公開会社」の区分基準及び「大会社」「大会社以外」(現行法上の「中会社」「小会社」の区分は廃止)の区分基準により、新・会社法(以下、会社と言います)を4タイプに区分し、それぞれ会社の機関や株式のあり方に...(続きを読む)

- 能瀬 敏文
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)

- 能瀬 敏文
- (弁護士)
低料金サイトを利用しての会社設立
同じ起業と言っても、会社設立と事業確立では、語呂は似ていますが内容はまったく別モノです。会社設立は、公証役場と法務局に登記することが目的で、2~3日ありますと完了します。一方、事業確立はビジネス継続のためのお客さん作りですから、一日一日の努力の積み重ねで、開業している間この作業は続きます。 ビジネスにおいては、答えのでる問題は簡単な問題と言えます。そこで起業では最も簡単な、会社設立の方法につ...(続きを読む)

- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
ビジネス法務2010年11月号、会社法・金融商品取引法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2010年11月号、会社法・金融商品取引法
「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。
大塚和成ほか「会社法・金融商品取引法」について、最新ビジネス判例を取り上げ、アパマン株主代表訴訟事件(最高裁平成22・7・15裁判集民事 第234号225頁)について...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
個人投資で海外に転勤・移住をお考えの人は証券口座の準備が必要
現在、日本に住み日本の証券会社に口座を開設して取引をしている場合、海外に移住される際には、当該口座の閉鎖(保有証券の売却)、または常任代理人の設置を求められます。 また、通知をせずに出国し非居住者になったことが判明しますと、当該証券会社は口座を凍結しています。 これを回避できないのかという、ご相談もあるのですが、如何ともしがたいとの回答をしています。 そこで今回は数回に分けて、海外に移住する前の...(続きを読む)

- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
安くなった会社設立費用
会社を設立するには、いくらかかります? 以前も書きましたが、私は「ざっと30万円」と答えていました。 ところが、今は違うんですね。 通常は、司法書士にお願いしていたと思います。 1)定款の印紙代 40,000 2)登録免許税 150,000 3)設立代行手数料 40,000 4)公証役場の定款認証手数料50,000 合計 ...(続きを読む)

- 林 高宏
- (税理士)
上場株式の買取請求の申立人適格と社債等振替法、その2
最決平成24年3月28日・ 民集第66巻5号2344頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説99頁、判例タイムズ1376号140頁 1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,会社法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されてい...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 廃業、通常清算
第2章 廃業、通常清算 第1 廃業 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。 そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と新株予約権
第2 新株予約権 新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係 新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。 しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題となる業...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
会社のオーナーが亡くなるのに備えて・・・相続人からの株式買取請求制度
会社のオーナー(株主)兼経営者が亡くなった場合、会社のオーナー(株主)が会社の経営者(取締役)ではなくなることがあります。会社のオーナー(株主)の相続人が会社経営に関心を持っていない場合には、株式を相続により承継するが、会社経営には参加しないということがあるからです。このような場合、いきなり相続人である元オーナーの親族が会社経営にあれこれと注文をつけてくるような事態が生じかねません。 こ...(続きを読む)

- 鈴木 祥平
- (弁護士)
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