「婚姻費用」を含むコラム・事例
92件が該当しました
92件中 1~50件目
- 1
- 2
ライフプラン上のリスク 離婚時の知識(婚姻費用・財産分与)と婚前契約
前回は公的資料に基づく、挙式・披露宴の費用について、各県別の違いを紹介しました。 愛の永遠を誓った二人ですが、色々なご事情により離婚しなければならないケースもありますので、裁判所の資料に基づき、結婚と離婚に纏わる費用を紹介します。 ■離婚の種類別にみた離婚の年次推移(厚労省HPより)です 期間は昭和25年~平成20年で裁判離婚と協議離婚の割合を表わしています。裁判離婚が徐々に増えている...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
夫と別居しながら楽しく暮らす方法②「幸せへの近道」
夫婦問題カウンセラーの 高草木陽光(たかくさぎ はるみ)です。 先月のコラム「夫と別居しながら楽しく暮らす方法①」で ”楽しく暮らせる人の条件”などをお伝えしました。 そして、ポイントとして・・・ 「夫に、いかに気持ち良くお金を出させるか!」 「なるべく長い期間、夫に生活費を払って貰えるようにすること」です。 というお話をさせていただきました。 今回は、そのポイン...(続きを読む)
- 高草木 陽光
- (離婚アドバイザー)
夫と別居しながら楽しく暮らす方法①
夫婦問題カウンセラーの 高草木陽光(たかくさぎ はるみ)です。 現在、別居中の人 または、別居計画中の人 心は、どちらかというと不安だらけ・・・ ”楽しい”なんて言葉すら思い浮かばない・・・ そんな人達がほとんどなのかも知れません。 一言で「別居」といっても、一人一人状況が違います。 自ら別居を選んだ人 相手が勝手に家を出て行ってしまった人 相手のことを、まだ愛してい...(続きを読む)
- 高草木 陽光
- (離婚アドバイザー)
窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣,続き
家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣 ¥4,200 Amazon.co.jp 窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣( 離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。 ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(4)~最近数年間
最近の勉強 ここ数年間は、弁護士業務のかたわら、おもに独学で、 ・行政法(使用テキストは、塩野宏『行政法I・II・III』、『行政法判例百選』) ・事業承継(民法の相続法、中小企業事業承継円滑化法、相続税法、会社法、信託法。日本弁護士連合会の研修も受講。) ・事業再生(使用テキストは、日本弁護士連合会・編『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』、太田達也『事業再生の法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣(2013年1月・第2版)
家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣 ¥4,200 Amazon.co.jp 窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣( 離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。 ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今後勉強していきたい法律分野
昨日で、ほぼ労働法に関するコラムを作り終えて、amebroとAllAboutに掲載しました。 「M&Aの法務(第2版)」(中央経済社、2009年)を書き終え出版した後、ここ3年間、 2010年に「事業承継(相続、遺言、遺産分割、中小企業承継円滑化法、相続税法、信託法、労働法、会社法、倒産法など)」、 2011年から「離婚にまつわるお金の法律(婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、養育費)」、 「従業員の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例 東京高等裁判所昭和63年6月7日判決・判例時報1281号96頁は、老年夫婦の離婚にさいし扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例です。 判決文では、「第一審原告(注、妻)は現在七五歳であり、離婚によって婚姻費用の分担分の支払を受けることもなくなり、相続権も失う反面、これから一〇年はあると推定される老後...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合、 ① 離婚のみについて家事調停を成立させる、この場合、調停成立によって離婚そのものは成立している。なお、離婚判決確定の場合も同様である。当事者は、離婚したことの調停調書・確定判決及び確定証明書を10日以内に届け出なければならず(戸籍法77条1項、63条)、違反すると5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。 ② 離婚について、夫婦の両当事者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
92件中 1~50 件目
- 1
- 2
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。