「委任契約」を含むコラム・事例
37件が該当しました
37件中 1~37件目
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建築紛争法の内容(2)
建築紛争法の内容(2) ○民事法 ○ 建築基礎知識と建築紛争への対処法 建築関連法規として、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、下水道法、水道法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、用途に応じて、医療法、食品衛生法、駐車場法、風営法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律などがある。 建築に関する規格として、上記の法令のほかに、JIS(日本工業規格)、木材等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201403、建築紛争
blog201403、建築紛争 『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 『弁護士専門研修講座・建築紛争』(ぎょうせい刊) 『弁護士専門研修講座・建築紛争』 ぎょうせい、平成23年刊行。弁護士会での実務家による研修講義録である。 上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。 「Ⅱ 建築訴訟の判例と実務」 設計や監理の法的性質について、準委任契約か請負契約については、裁判例...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201403、会社法
blog201403、会社法 ・證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件(最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、民集54巻6号1767頁) ・弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ) ・笹山幸嗣『MBO 経営陣による上場企業の戦略的非公開化』 證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、取締役損失補填責任追及事件 民集54巻6号1767頁 【判示事項】 一 旧商法266条1項5号にいう「法令」の意義 二 会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に会社をして違反させることとなる取締役の行為と旧商法266条1項5号にいう法令違反行為 三 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『弁護士専門研修講座・建築紛争』
弁護士専門研修講座 建築紛争の知識と実務/ぎょうせい ¥3,990 Amazon.co.jp 『弁護士専門研修講座・建築紛争』 ぎょうせい、平成23年刊行 弁護士会での研修講義録である。 今日、上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。 「Ⅱ 建築訴訟の判例と実務」 設計や監理の法的性質について、準委任契約か請負契約については、裁判例・学説ともに争いがあり、統一されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『弁護士専門研修講座・建築紛争』
弁護士専門研修講座 建築紛争の知識と実務/ぎょうせい ¥3,990 Amazon.co.jp 『弁護士専門研修講座・建築紛争』 ぎょうせい、平成23年刊行 弁護士会での研修講義録である。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「Ⅱ 建築訴訟の判例と実務」 設計や監理の法的性質について、準委任契約か請負契約については、裁判例・学説ともに争いがあり、統一...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『弁護士専門研修講座・建築紛争』
『弁護士専門研修講座・建築紛争』 ぎょうせい、平成23年刊行 弁護士会での研修講義録である。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「Ⅱ 建築訴訟の判例と実務」 設計や監理の法的性質について、準委任契約か請負契約については、裁判例・学説ともに争いがあり、統一されていない。 また、中古建物の買主と設計者、建築会社との間に契約関係がないため、不法行為に基づ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と任意後見制度
第2 任意後見制度 1 任意後見制度の概要 任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約(任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものに限ります。)を締結するものです(任意後見契約に関する法律2条1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産における各種の契約の取扱い
・契約の取り扱い (双務契約) 第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 2 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業者破産における破産管財業務(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 事業者破産における破産管財業務の留意点 研修実施日 2010年6月23日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 石井 三一 弁護士(愛知県弁護士会) 吉川 武 弁護士(札幌弁護士会) 髙木 裕康 弁護士(第2東京弁護士会) 桐山 昌己 弁護士(大阪弁護士会) 吉岡 隆典 弁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「任意後見契約の実務」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】 研修実施日 2010年10月22日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 岩城 和代 弁護士(福岡弁護士会) パート2 成年後見の実務~任意後見~ 任意後見契約(公正証書)の作成 →東京法務局に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
◎委任契約(いにんけいやく)
当事者の一方が相手方に対して,法律行為をすることを委託し,相手方がこれを承諾することによって効果が生じる契約形態のこと。 例えば,弁護士に訴訟の代理人を依頼する契約は委任契約である。 依頼する人を委任者,依頼を受ける人を受任者という。 委任契約は,次の事情によって終了する。 ・委任者又は受任者の死亡 ・委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと ・受任者が後見開始の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在
第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について 事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被相続人の預金口座の取引について相続人が開示請求する権利
【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁) 本件は,被相続人名義の預金について,その共同相続人の一人が,信用金庫に対して,その取引経過,具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。 判旨は,預金契約が消費寄託の性質を有するだけではなく委任・準委任契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算
上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成21年分の所得税確定申告が終わってホッとしているところですが 平成22年1月からは、源泉徴収ありの特定口座内で、上場株式の配当と 譲渡損失が損益通算することが可能になりました。 すでに、源泉徴収ありの特定口座を開設していらっしゃる方でも 一...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
収益計上の時期(弁護士報酬事件高裁判決)
昨日は、弁護士報酬の収入計上時期についての地裁判決を紹介しました。 地裁では、納税者が完全敗訴してしまいました。 高裁ではどうだったのでしょうか。 今日は、東京高裁平成20年10月30日判決(TAINSコードZ888-1376) を紹介し、収入計上時期について検討したいと思います。 1.高裁における控訴人の主張 権利確定主義は、形式的、発生主義的に理解されてはならず、担税力を 認め得る程度に所...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
収益の計上時期(弁護士報酬事件地裁判決)
弁護士報酬の収入すべき時期について争われた 東京地裁平成20年1月31日判決(TAINSコードZ888-1306) 東京高裁平成20年10月30日判決(TAINSコードZ888-1376) を検討したいと思います。 今日は、東京地裁を紹介します。 1.事案の概要 本件は、法律事務所を経営する弁護士である原告が、原告の事業所得に 係る弁護士報酬の額について、着手金、報酬金の収入時期について、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税務調査(4・税務調査の際の事前通知について)
ここまで、税理士の立会権を巡る訴訟事件である本坊事件を検討してきた。 本坊事件高裁判決は、税務調査に違法性を認めなかったのみならず、 税理士法1条に触れつつ、 「税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、 申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に 規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする職業人であり、 そのような見地からすると、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税務調査(3・本坊事件2)
前回に引き続き、本坊事件を紹介し、税務調査の問題について検討する。 神戸地裁では、原告の全面敗訴であり、大阪高裁でも敗訴して、 本坊事件は確定している。 大阪高裁でも事実認定に基づいた判断を下している点は注意が必要であろう。 以下に大阪高裁の判断を見てみよう。 質問検査権の意義については、地裁同様、最高裁判決を引用している。 しかしながら、実定法上特段の定めのない実施の細目について、 上...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税務調査(2・本坊事件の与える影響)
前回に引き続き、税務調査のことについて、話をしたい。 今回と次回とで、税務代理権限証書を添付していたにもかかわらず、 税務代理契約を締結する税理士に事前告知せずに税務調査を強行され、 その結果、税務委任契約さえ破棄されてしまった税理士が、 国家賠償請求をした大阪高裁平成17年3月29日判決 いわゆる本坊事件を通じて、税務調査の問題点を検討する。 神戸地裁平成16年2月26日判決(TAINSコー...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
役員のみなし退職金の損金性(5)
今日は、昨日紹介した事例と裁判所も日付も同じ別の事件である 大阪地裁平成20年2月29日判決を紹介します。 今日の事例は、会社の使用人であった者が執行役に就任するに当って、 打切り支給された従業員退職給与の退職所得性を争った事例です。 事実の概要は次の通りです。 昭和37年に設立された原告X社は、各種製品の企画、販売及び 輸出入に関する事業を行う、2つの市場の1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年4月7日 弁理士 新井 景親 3.留意点 法人が業務従事者との間で委任契約等を結ぶ場合には、「実質的に雇用関係が存在すること」の立証を容易にするために、雇用契約に近い内容(報酬は定期的賃金の支払とし、労務災害規定その他の福利厚生規定を盛り込んだ内容)にしましょう。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第2回) 河野特許事務所 2008年4月4日 弁理士 新井 景親 2.最高裁判決 最高裁判決に先立つ高裁判決では、雇用契約書の不存在及び勤務管理の不徹底等の事実から、法人と業務従事者との間に雇用関係はなく、法人による著作物の利用は、著作権の侵害に該当すると判示しました。 これに対し最高裁判決では、雇用契約書...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第1回) 河野特許事務所 2008年4月2日 弁理士 新井 景親 1. はじめに 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、法人である旨規定されています。これは従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、ソフトウェアの著作権は法人に帰属する...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
親会社が子会社の付与するストックオプションの性質
平成16年6月愛知大学で行われた日本税法学会大会で発表しました。論文は税法学551号に掲載しました。 所得分類の問題を考えると、労務の対価は次の3パターンに分かれる。 1 雇用契約・・・給与 2 委任契約・・・給与(役員報酬)、事業、雑 3 請負契約・・・事業、雑 また、一時所得の範囲は、8つの分類に当てはまらない一時的な所得で、1営利を目的とする継続的行為、2労務その他役務の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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