「契約不履行」を含むコラム・事例
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事業者は特定適格消費者団体による集団訴訟のプロセス理解が必須(2/3)
制度のプロセス理解が“会社を救う” 。 今回は『いかにして集団訴訟を回避するか』その回避策をお伝えいたします。 重要なのはこの制度を理解することです。理解すれば対応策が見えてきます。 では、もう一度制度の概要を把握してみましょう。 この制度の【対象となる行為】 [1] 契約上の債務の履行の請求 [2] 不当利得に係る請求 [3] 契約上の債務の不履行/不完全履行による損害賠償の...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
企業の不法行為、被害者救済“法案可決”
特定適格消費者団体による集団訴訟請求の対象となる範囲と行為。 この集団訴訟請求の対象は、企業(事業者)の契約不履行・不法行為で発生した損害賠償請求や不当利得返還請求など、財産的な被害回復に限定されています。よって製品の事故などで生命、身体、家財に生じた損害や慰謝料や逸失利益などは除外されると思われます。 対象となるのは下記の行為です。 [1] 契約上の債務履行の請求 [2] 不当...(続きを読む)
- 西野 泰広
- (経営コンサルタント)
印鑑付くまで気を抜くな!
こんにちは! リアルラブの湯田佐恵子です♪ あ~、GWも終わりましたねえ。 毎日が飛ぶように過ぎていく印象(笑)。 もうすぐ6月。今年も上半期すぎるってことですよね。 皆様、いかがお過ごしでしょうか? 私的には、まずまず♪でございます。 さて、GWを挟んでしまったので だいぶ前の話のような印象もありますが、 前回のハッチさんの...(続きを読む)
- 湯田 佐恵子
- (婚活アドバイザー)
弁護士辞任のために懲役11年で裁判打ち切り
弁護士の職業倫理に疑問符を投げかけざるを得ない事件が起きました。 弁護士は依頼人の利益を最大限考慮しなければならない専門職業人であるが、 殺人事件の容疑者として高裁に控訴していたにもかかわらず、弁護士が 投げ出してしまったために、裁判自体が打ち切られて無罪を勝ち取る チャンスがなくなってしまったというのである。 22日9時23分asahi.com記事はこう報じた。 殺...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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