「均等割」を含むコラム・事例
35件が該当しました
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年収1500万円の手取り額
「年収1500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 217.5万円 + 基礎控除 38万円 = 475.5万円 課税対象額:年収1500万円 - 所得控除 475.5万円 = 1024.5万円 課税対象額 1024.5万円 x 10% -97500円 = 92....(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円の手取り額
続いて「年収1000万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 220万円 + 社会保険料控除 145万円 + 基礎控除 38万円 = 403万円 課税対象額:年収1000万円 - 所得控除 403万円 = 597万円 課税対象額 597万円 x 10% -97500円 = 49.95万円×1.021(復興増税)=50.99万円 住民税:給与所得...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収750万円の手取り額
前回(年収500万円)に続いて「年収750万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 108.7万円 + 基礎控除 38万円 = 341.7万円 課税対象額:年収750万円 - 所得控除 341.7万円 = 408.3万円 課税対象額 408.3万円 x 10% -97500円 = 31.08万円×1.021(復...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収500万円の手取り額
前回「年収380万円の手取り額」の反響が大きかったのでこのシリーズを年収ごとに続けます 今回は「年収500万円の手取り額」を計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 72.5万円 + 基礎控除 38万円 = 264.5万円 課税対象額:年収500万円 - 所得控除 264.5万円 = 235.5万円 課税対象額 235.5万円 x ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年収380万円の手取額は?
年収380万円の手取り額はいくらでしょうか、計算してみましょう(扶養者無、保険等など加入無) 所得税:給与所得控除 130万円 + 社会保険料控除 54万円 + 基礎控除 38万円 = 222万円 課税対象額:年収380万円 - 所得税控除 222万円 = 158万円 課税対象額 158万円 x 5% - 0円 = 7.9万円×1.021(復興増税)=8.06万円 住民税:給与所得控除...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
現在、株式会社を経営していますが、事業不振により、休業した…
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。 Q: 現在、株式会社を経営していますが、事業不振により、休業したいと考えています。現在、従業員はおらず、1か月前から事業を停止しており、負債もありません。休業に伴い、賃借している事務所を明け渡そうと思います。当該事務所が本店所在地です。休業する際の主な注意点を教えてください。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
DESの債務者側の税務上の取扱
2 DESの債務者側の税務上の取扱 (1) 100%グループ内の法人間の支援に関する平成22年法人税法改正 法人がその子会社等の解散,再建等に伴い,当該子会社等のために損失負担等をした場合において,そのことについて相当な理由があるときは,その損失負担等により供与する経済的利益は寄附金に該当しないと取り扱われています(法人税法基本通達9-4-1)が,平成22年改正は,寄附金の概念を変更す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「後期高齢者医療制度」保険料の行方は
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する公的医療制度です。 この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料、残りの1割を被保険者である...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
復興財源関連法案成立!
復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する 税制改革関連法案が本日30日午後、ようやく成立した。 第3次補正関連法案は、相続税改正を含む平成23年度税制改正大綱が 盛り込まれた形で当初は提案されたものの、 民主・自民・公明の3党合意により、ほぼ骨抜きとなり、 復興財源のための上乗せ税率ばかりが目立つものになりました。 復興財源としての所得税の上乗せとして...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
会社設立時の資本金はいくらがいいのか?
会社設立のご相談を受ける時によく聞かれるのが会社の資本金をいくらにしたらいいのか?ということです。ご存知の通り、会社法が施行されてから最低資本金制度がなくなり、1円から会社を設立することができるようになりました。会社法施行前は、有限会社は出資金300万円、株式会社は資本金1000万円という最低限度があったので、300万円や1000万円で設立される方が多くいました。現在ではそのような基準がなくなり、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!
速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!! 10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、 税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から 課税強化がほぼ決定です。 興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFil...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
国保の保険料 一本化へ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
23年度税制改正大綱(10 法人実効税率5%引下げ)
法人税実行税率を5%引き下げることにより、デフレ脱却、経済活性化への 効果が期待されています。 4.法人課税 (1)法人税制 「平成23年度税制改正では、国税と地方税とを合わせた法人実効税率を 5%引き下げます。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げ ます。これにより、我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の 改善が図れるとともに、「日本国内投資促進プ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
国民健康保険料の上限引き上げ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 自営業の方などが加入する国民健康保険の、負担上限額が引き上げられる見込みです。 上限が引き上げられることで、高所得者層の保険料負担は増えますが、その分を原資...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
住民税の減額措置 平成18・19年退職者は要注意
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。 ところで、平成19年6月からの住民税は、平成18年の所得を元に計算されます。一方平成19年1月からの所得税は、平成19年の所得を元に計算されます。 例えば、平成19年1月に退職して、以後所得がない方のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けることになります。 このような...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
鳩山総務相、河村名古屋市長の減税提案に理解示す
河村たかし新名古屋市長が掲げる市民税10%減税について、鳩山総務相は、 いいか悪いかは兎も角、法的には可能であることを示唆した。 1日11時53分asahi.com記事はこう報じた。 鳩山総務相は1日の閣議後記者会見で、名古屋市の河村たかし新市長が 市長選で公約した「市民税10%減税」について「法的には可能」と理解を示した。 減税に伴う税収不足を補うため、市債発行の許可を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
アパ・マン経営の法人化−1
法人化のメリットは? ・相続財産の分散をはかることができる ・給与所得控除が利用できる(本人給与、家族給与) ・退職金の積立額を経費にできる ・生命保険料を経費にできる ・税制面で非常に有利(個人の最高税率は50%、法人の最高税率は約35%。その差15%) ・事業運営に必要なものを経費化できる 個人か法人か、その分岐点とは? ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
地方税の明細、そして節税
先日、地方税の明細をもらったのですが、見方がわかりません。 市民税及び県民税についてですが、 1.定率控除前所得割額 2.定率控除額 3.所得割額 4.均等割額 5.特別徴収税額 6.月割額 と項目があったのですが、それぞれの項目が何が何だかよくわからない上、いったい前年度の所得に対して今年度にいくら支払うのかもわかりません。 個人の市民税・県...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
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