「使用者」を含むコラム・事例
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自転車事故の損害賠償責任とは?
1 自転車運転者の責任自動車事故の場合、運転者には自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用され、運転者側で過失がなかったことを証明できない限り、損害賠償義務を免れることができません。一方、自転車事故の場合、自動車事故とは違い自賠法が適用されませんので、被害者の側で自転車運転手に過失があったことを証明する必要があります(民法709条)。このような違いから、事故の状況が明らかでない場合など、被害者側で自転...(続きを読む)
- 高橋 裕也
- (弁護士)
「Chair for Motor Learning」の制作記
こんばんわここ数日はお盆期間ということもあり、電車がいつもより空いていますね 先週の金曜日は、レンタカーを借りてスタッフの檜森と新潟へ メンズ2人で旅行に出掛けた訳ではなく、「Chair for Motor Learning」の試作1号機が出来上がった為、移動だけで往復10時間かかる打ち合わせの旅 途中、「この道を通るのは何度目だろうか?」と、バブル期に高騰したマンションも、今...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
インフルエンザと休業手当
今年もインフルエンザが流行する季節になっています。インフルエンザは、高熱や関節痛などの症状がおさまった後もしばらくは周囲に感染させるおそれがあるため、会社が罹患労働者を一定期間休業させることがあります。 休業手当の支払い会社の都合で労働者を休業させた場合について、労働基準法26条は「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中その労働者に休業手当を支払わなければならない」と定めてい...(続きを読む)
- 木村 典子
- (社会保険労務士)
小林俊夫という独自資源
こんばんわ昨日からMade in Japanのリフォーマーである「Reformer for Motor Learning」の受注を開始 「Reformer for Motor Learning」https://imok-academy.com/pilates-reformer お陰様で早速お申込みを頂戴しているだけでなく、本日も購入を検討されている方が体験にお越しくださいました リフォー...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
インド特許法の基礎(第19回)~外国出願許可と秘密保持命令(1)~
インド特許法の基礎(第19回) ~外国出願許可と秘密保持命令(1)~ 2015年1月6日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 安田 恵 1.はじめに 国防に関連する機密情報の国外流出を防ぐため,外国へ直接特許出願を行おうとする者に対して,外国出願許可(FFL: Foreign filing License)の取得を義務付ける国がある。インドもその一つである。インドに居住する...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国司法解釈(二)意見募集稿(3)
中国最高人民法院特許権侵害紛争案件の審理における 法律適用についての若干の問題に関する解釈(二)意見募集稿(3) 2014年9月26日 河野特許事務所 弁理士 河野英仁 第二十一条 変化する状態の製品の外観設計特許について、被疑侵害設計と変化状態図により示される各種使用状態の外観設計とが共に同一または近似する場合、人民法院は、被疑侵害設計は特許権の保護範囲に属すると認定しなけれ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「危険ドラッグ」!その怖さを知っていますか-政府広報: PR
「一度だけなら」や「危なくないから」はウソ!使用者の死亡事例が急増しています。 Ads by Trend Match(続きを読む)
- 人と人のご縁を繋ぐ 仲人/池津 和子
- (婚活アドバイザー)
「危険ドラッグ」!その怖さを知っていますか-政府広報: PR
「一度だけなら」や「危なくないから」はウソ!使用者の死亡事例が急増しています。 Ads by Trend Match(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
中国特許判例紹介(35)中国における標準特許とFRAND義務の適用(第2回)
中国における標準特許とFRAND義務の適用 ~公正、合理的、かつ、非差別的なライセンス条件とは~ 中国特許判例紹介(35)(第2回) 2014年8月1日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野 英仁 インターデジタル通信有限公司 上訴人(一審被告) v. ファーウェイ技術有限公司 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
目からウロコ情報!? ~食品のビタミンと化粧品成分のビタミン~
はじめに スキンケアカウンセラーの松原です。 どうぞお付き合いください。 スキンケア化粧品の売れ行きデータを見ると、無添加・天然・植物など、食品のイメージを盛り込んだアイテムが人気となっています。 化粧品は、肌への作用が緩和であることを前提に作られているため、効果の良し悪しの判断は、ご使用者の主観にゆだねられます。 そこで今回は、食品と化粧品の相違性について解説させていただきます。 必見...(続きを読む)
- 松原 好克
- (イメージコンサルタント)
うつや過労死についての企業での対策
以前から問題となっている「うつ」や「過労」による自殺や過労死。企業内の就業規則などが整備されている中で、きちんと今の時流にあわせたものとなっているのかという話が最近多いです。「正しい就業規則」が「きちんと機能する」といったことがなされているのか?意外と問題となってくるのが①昔に作られた就業規則が今の時代にあった対応・対策がなされていないこと。②記載されていることをそのまま気にしていないこと。などな...(続きを読む)
- 井浪 啓之
- (保険アドバイザー)
窓の防犯対策 ~防衛くん 大阪府寝屋川市~
どうも、ヘルプキーマンです(´・ω・`) 写真は、㈱日本ロックサービスから出ている 室内取付型防犯格子(防犯シャッター)の防衛くんの取付の様子です 既存の住宅の掃き出し窓などに、後付で取付けるタイプの防犯格子で 換気と防犯の両面を考えて作られています マンションや一戸建てなどの住宅で、侵入盗に狙われやすい場所と言えば 玄関や勝手口、そして、窓だと思います 玄関扉などのようにと...(続きを読む)
- ヘルプキーマン 三岡
- (防犯アドバイザー)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、労働法
Blog201405、労働法 ・『ハイレベルテキスト労働安全衛生法』TAC出版 ・男女雇用均等法に基づく、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十四号) ・男女雇用均等法に基づく、いわゆるセクシャル・ハラスメント指針、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
佐久間大輔『問題解決 労働法7 安全衛生・労働災害』旬報社
佐久間大輔『問題解決 労働法7 安全衛生・労働災害』旬報社 2008年(平成20年) 上記書籍を読み終えました。 主に、労働安全衛生法について調査したく読みましたが、頁数が少ないせいか、細かい点については、それほど詳しくは記述されていません。 労働者側の弁護士の方が執筆されているため、労働組合の対応が記述されています。 例えば、安全衛生委員を使用者が選任する労働安全衛生法の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国特許判例紹介(33)中国における均等論の解釈(第1回)
中国における均等論の解釈 ~日本企業が均等論を主張され敗訴した事例~ 中国特許判例紹介(33)(第1回) 2014年5月6日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野 英仁 裴永植 原告 v. ソニー(中国)有限公司 被告 1.概要 中国では均等論による特許権侵害を認める事例...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
高年齢者の継続雇用、最高裁第1小法廷判決平成24年11月29日
高年齢者の継続雇用、最高裁第1小法廷判決平成24年11月29日 地位確認等請求上告事件 裁判集民事242号51頁、労働判例1064号13頁 【判示事項】 1 継続雇用制度(高年齢者雇用安定法9条1項2号)における継続雇用基準(同条2項。本件においては,在職中の業務実態および業務能力にかかる査定等)を満たしていた被上告人Xが,定年後に締結した嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最高裁昭和56年4月24日、事業所得と給与所得の区別、弁護士顧問料事件
・最高裁昭和56年4月24日、事業所得と給与所得の区別、判例百選38事件 弁護士の顧問料について、事業所得と給与所得の区別の判断基準を示した。結論は、事業所得と判示している。 「その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者(事業所得と給与所得)を次のように区別するのが相当である。」 「事業所得とは、自己の計算と危...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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