「一時保護」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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「一時保護」を含むコラム・事例

5件が該当しました

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「ドメスティックバイオレンス」とは

“DV. Domestic Violence” とは「配偶者や恋人など親密な関係の異性から振るわれる暴力」と定義されます。「暴力」とは殴ったり蹴ったりするような「身体的」暴力はもとより、言葉や態度で相手の自尊心を傷つける「心理的」暴力、相手の同意しない性行為を強要する「性的」暴力、収入や家計を制限する「経済的」暴力など多岐に渡ります。 “DV”というと「身体的」暴力を連想されがちでありますが、「...(続きを読む

茅野 分
茅野 分
(医師(精神科))

改正児童福祉関連法の成立(平成29年6月14日)

増え続ける児童虐待に対応するため、子どもの保護の手続きに家庭裁判所の関与を強化することなどを盛り込んだ児童福祉関連法が、平成29年6月14日の参議院本会議で可決され成立しました。 児童相談所は、現在も改善を指導できますが、保護者が反発するケースもあるため、家庭裁判所の関与により、指導の実効性を高めるようにします。 家庭裁判所は、児童相談所から改善状況の報告を受け、里親委託や施設入所などが必要か...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
2017/06/22 10:18

東京で拡大する「猫付マンション」

三者の利害が一致したことで「猫付マンション」が誕生 現在、東京で拡大している「猫付マンション」。部屋を借りる際、文字通り、一緒に猫も付いてくるという物件です。2010年に第1号が文京区に誕生するやいなや、入居希望者が殺到し、注目を集めました。 「猫付マンション」を企画したのは、「東京キャットガーディアン」という猫の保護活動を行う特定非営利活動法人(NPO法人)です。「何らかの事情で飼うこと...(続きを読む

後藤 一仁
後藤 一仁
(不動産コンサルタント)

養護施設に入所中の子と父の面会交流

男の離婚相談 判例より    【非親権者たる父と情緒障害児短期治療施設等に入所中の未成年者らとの面会交流について定めた事例】    申立人(非親権者父)と情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中の未成年者らとの面会交流については、各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるから、その具体的な日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとした上で、...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士)
2013/11/03 13:46

保護命令の種類(DV防止法)

以下、DV防止法による保護命令の種類です。 (1)        被害者本人への接近禁止(配偶者暴力10(1)一) 配偶者に対し6ヶ月間、被害者の住居(退去命令の対象となる被害者と配偶者が生活の本拠を共にする住居を除きます)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先その他の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものです。 なお、生活の本...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士)
2010/10/25 16:40

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