「130万 超えてしまった」を含む検索結果一覧
41件が該当しました
利用者からのQ&A相談
私は学生でアルバイトをしています。この度給料が103万を超えてしまったので、勤労学生の申請をして130万まで稼ごうと思っています。調べていくと、103万を超えると親の所得税が増えてしまうこと、130万を超えると自分で健康保険に加入しなければならないことが分かりました。私来年4月から就職が決まりましたので、4月からは健康保険に自分で加入するので130万超えても問題がないように感じたのですが、どうなのでしょうか?払わなければいけない金額なども具体的に教えて頂きたいです。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
夜遅くてすみません、私は旦那の扶養に入っています、去年仕事を何カ所をやりましたが、途中でやめたので、源泉徴収票全部もらっていませんでした、今年8月住民税がきた時、給与150万円超えたことがわかりました、私は2015年の8月ごろ旦那就職した時点から扶養に入りました、その2015年の収入も150万円超えてしまったですか、ずっと扶養のままにいました、2016年給与超えたことはつい最近で知りましたので、扶...
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
今年の4月から9月までフルタイムのパートで働き、社会保険にも加入しておりました。ですが家庭の事情で10月からは時間を短縮したため、主人の扶養に入りました。扶養に入れる条件として月の収入が108333円以内ということだったので、11月支給分(10月に働いた分)は総額が106000円程にしました。12月支給分(11月に働いた分)については、平成28年1月〜の総収入を足して、130万円を超えないようにし...
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
昨年12月で退職し旦那の扶養に入っていました。4月から入職しましたが続ける自信がなかったため年間で130万超えそうになったら旦那の扶養から抜ければいいのかな、という安易な考えで試用期間の3ヵ月は旦那の扶養から抜けずに働いていました。不安になって調べたところ12ヵ月で割ることなど知りました。月収20万弱頂いてしまいました。どうしたら良いでしょうか。。
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
妻が4年前から2ヶ所で働いていて会社から2年前の配偶者控除の申請金額が間違っていた為追徴課税を支払わなけれならなくなりました。実際は2ヶ所合計で132万。申告は103万以下です。それで以下の場合がわからないので教えてください。1.昨年は128万でしたが2年前に130万を超えてしまった場合、妻の社会保険は現時点でどうなるのか?2.この4年間無知で確定申告はしておらず、市民税は市役所から来て支払ってい...
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
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こんにちは、専門家プロファイル編集部です。 マネー分野で人気なのが「扶養家族に入れますか?」「扶養に入れる範囲内で賢く働くには?」といった質問や、「103万と130万円の壁」といった内容の記事。 今回は、「扶養に入れる範囲内で働きたい」と考える方にとって関心が高いと言えるテーマ、「扶養家族」についてまとめました。 早速ですが、扶養家族についてご存知ですか?扶養家族がいるかいないか...
- 執筆者
- 運営 事務局
- 編集部
「パート・アルバイトの年末調整」に関するまとめ
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パートやアルバイトの年末調整は分からない事が沢山!配偶者控除など年末調整の疑問を専門家と解決!
アルバイトで働いていて収入が103万以下なので年末調整は不要?パートで130万以上になりそうで扶養から外れそうな場合は年末調整は必要?!配偶者控除は受けられますか?複数のパート先での収入はどうやって年末調整をすればよいの?分からない事だらけの年末調整を専門家と解決!
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