「養育費減額 養子縁組」を含む検索結果一覧
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利用者からのQ&A相談
再婚相手の養育費についてお聞きしたいです。約1年半前に、バツ1同士再婚をしました。私の子供は5歳で、再婚を機に主人と養子縁組をしています。主人には5歳と7歳の2人の子供がおり(元妻と住んでいる)、月に6万(1人3万ずつ)を支払っています。主人の元妻は年収が手取り90万弱(児童扶養手当として月額約45000円と児童手当が月2万円受給)との事です。夫の収入は手取りで年収約400万位で、私は330万位で...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
はじめまして。私はバツ1で3歳の子供を持ち、最近再婚しました。再婚相手の養育費についてお聞きしたいです。夫は4歳と6歳の2人の子供がおり、月に6万(1人3万ずつ)を支払っています。面会交流は月に1回です。夫の元妻はパートで年収が90万弱とのことです。夫の収入は約380万位で、私の収入は320万位です(私の子供に対し、元夫からの養育費は1万円です)。今回再婚をし、夫は私の子どもと養子縁組をしました。...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
協議離婚し、お互いの合意の上で養育費を決定しました。どうしてもモヤモヤしていることがあります。質問1将来前の妻が増額を請求してきた場合、私の再婚を理由に増額の拒否をした場合、増額にならない可能性もありますか。(妻の年齢から、妊娠の可能性は低いです。)質問2夫婦が取り決めた養育費ですが、簡単には変更できないと聞きました。しかし、ほぼ算定表の中の金額で決まるとも聞きました。お互いが歩み寄れず審判(裁判...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
専門家が投稿したコラム
養育費を減額すべき事情変更の有無
養育費減額審判に対する抗告事件 東京高H19.11.9(決) 調停の当時、当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ、調停成立時、再婚し、再婚相手の長女と養子縁組をしており、 続きは 養育費を減額すべき事情変更の有無 へ
- 執筆者
- 阿部 マリ
- 行政書士・家族相談士
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