「養育費減額」を含む検索結果一覧
67件が該当しました
利用者からのQ&A相談
5年前に離婚し、今、小学一年と二年生の子供二人を育てているシングルマザーです。離婚後に養育費請求の調停をし月4万(一人2万)の養育費を支払いしてもらってます。公正証書も作成し一回も未払いはありません。先日、元旦那から連絡あり再婚して子供が産まれるので養育費を減らしたいと言われました。相場で調べると半分になると言い張ってます。養育費を決めた時点で本当は一人3万もらえるとこを2万で了承しました。今です...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
質問 現在養育費を12万円払っています。私の年収は1240万円 家賃収入が年間で156万円。合計すると1396万円です。相手は120万円くらいです。私は昨年再婚して専業主婦の妻がいます。今年三月に長男が産まれました。子供は1人です。婚姻費用分担も考慮して、養育費減額請求でいくらくらいに減額できますか?質問 減額請求調停で弁護士に依頼しても、私は調停当日同席が必要ですか?質問 弁護士に費用を尋...
- 回答者
- 鬼沢 健士
- 弁護士
3年前の離婚時に公正証書を作成しました。 その際に、月々の養育費についても記載しました。 しかし、現在になって環境が変わり、当方の婚姻・出生による養育費減額を先方に依頼しました。 郵送によるやり取りの中で、金額面での折り合いがつきましたが、先方の要望で公正証書の内容変更をしっかりしておきたいとのことでした。 そこで質問です。 『公正証書の変更手続きは、どこへどのような手順でおこなうのか』 どうぞ、宜しくお願い致します。
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
元夫から申し立てられた調停により、離婚しております。現在高校生と大学生、二人の子供の親権をもち、養育しています。元夫は離婚後間もなく再婚し、昨年に子供をもうけました。調停で決めていただいた養育費(=それぞれの子が大学卒業年の3月までとしていただいてあります。)は、これまで滞りなく払っていただいていました。過日、元夫から「生活状況の変化による養育費減額のお願い」というメールを受けとりました。(子供が...
- 回答者
- 小林 政浩
- 行政書士
専門家が投稿したコラム
養育費算定表を超える高額所得者の養育費の減額計算方法
婚姻率は低下していますが、反面、離婚者の再婚率は高く、「1度も結婚しない人と何回も結婚する人」に2極化しているといわれてます。 再婚率が高くなると、一度決めた前婚時の養育費を減額したいと考える人は増えてきます。 そこで、養育費減額をお考えの方の参考になる判例を紹介します。 一度決めた養育費の減額は、「それを決めたときに予測しえなかった事情の変更(民法880条)」が必要とされていま...
- 執筆者
- 阿部 マリ
- 行政書士・家族相談士
離婚トラブル 養育費減額について
さて、今回は離婚後の養育費減額について、 お話をさせて頂きたいと思います。 離婚をする際に、養育費について取り決めを しても、離婚後収入などに変化があり、継続して 支払うことが、難しくなることも考えられます。 それでは、その際はどのようにして減額をお願 いすればよいのでしょうか。 実際には、協議を申し入れた後、話し合いでは 整わない場合に、調停を活用することとなります。 ...
- 執筆者
- 林 炳大
- 行政書士
子を巡る家事紛争に関する 最近の裁判例の研修を受講しました
「子を巡る家事紛争に関する 最近の重要裁判例」(2012年05月29日開催の日弁連研修) の研修を受講しましたので、以下、参考となる個所を掲げます。 {講師] 榊原富士子弁護士(東京弁護士会) 1 親権者・監護権者の決定基準 親権や監護権を巡る紛争(家事審判・調停)は、2009年の司法統計で約5960件と、2000年と比較して約3倍に激増している。 ...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
支払義務者の再婚相手の育児休業期間に養育費を減額
養育費減額申立事件 福島家会津若松支H19.11.9(審) 公正証書により定められた養育費について、支払義務者(父)から、養育費の減額を求めた事案において、支払義務者が再婚し、子をもうけたという事情は、再婚相手に収入がない現時点では、養育費条項を変更すべき事情に当たるが、 続きは 再婚相手の育児休業期間中だけ養育費減額 へ
- 執筆者
- 阿部 マリ
- 行政書士・家族相談士
養育費を減額すべき事情変更の有無
養育費減額審判に対する抗告事件 東京高H19.11.9(決) 調停の当時、当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ、調停成立時、再婚し、再婚相手の長女と養子縁組をしており、 続きは 養育費を減額すべき事情変更の有無 へ
- 執筆者
- 阿部 マリ
- 行政書士・家族相談士
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