「風致地区」の専門家コンテンツ 一覧 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目の専門家ランキングRSS

齋藤 進一
齋藤 進一
(建築家)

子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を

西島 正樹
西島 正樹
(建築家)

一人ひとりの生き方と呼応し、内面を健やかに育む住宅を

多田 淑恵
多田 淑恵
(東大卒 家庭教育コンサルタント)

学校や塾では対応できない家庭教育・学習のお悩みを解決します!

加藤 幹夫
加藤 幹夫
(行政書士)
都外川 八恵
都外川 八恵
(スタイリング&カラーコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月24日更新

「風致地区」を含む検索結果一覧

30件が該当しました

利用者からのQ&A相談

狭いスペースに植えるシンボルツリー

シンボルツリー選びや、施工の仕方について教えてください。南向きの洋風の家屋で、リビングと和室が正面にきており、(駐車スペースを挟んで)道路に面しています。リビングから和室の前は、レンガで囲われ、化粧砂利で敷き詰められた小さな庭(?)のようなスペースがあるのですが、その和室の前のあたりが何もない殺風景な空間になっているので、シンボルツリーを植えようと考えています。広さは横が2m50cm、奥行が1m5...

回答者
齋藤 進一
建築家
齋藤 進一

建ぺい率

住んでる家の横の土地を借りて、家を建てましたいと考えてます。現在の家は建ぺい率60、容積50。建ぺい率、容積率は自己所有の土地と借りた土地の合算で決まってくるのでしょうか?その際、何らかの届け出は必要でしょうか?

回答者
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
渡辺 行雄

埼玉県 東側接道 西側変電所の塀 一低層

注文住宅を建てる予定で、土地の購入に悩んでいます。値段が予算内の土地が見つかりましたが、悩んでいます。東側は4m私道に接しており、西側に変電所の塀がたっています。北側南側は他の隣家。約9m×10mの108平米程度の土地です。建ぺい率60%、容積率100%の一低層の地域です。北側の隣家との間には3m×5mの転回道路が設定されています。限定的な情報にはなってしまいますが、この様な条件の土地で、27〜3...

回答者
藤森 哲也
不動産コンサルタント
藤森 哲也

注文住宅の打ち合わせと実物の相違について。

こんにちは。注文住宅を購入した際に、玄関部分が打ち合わせ時はフラットだったのですが、施工時に見学に行くと右半分が凹んでおり、正面から見ると顔の右半分が陥没した感じになっています。その際に解いたんですが風致地区の条例が道路から1.2m下げないといけなかったとのこでした。その事が解った時点で、デザインが変わる事を建ち上げ前に自分達に了解を得る必要があると思うのですが法律上はどうなんでしょうか?引き渡し...

回答者
福味 健治
建築家
福味 健治

風致地区条例違反に対する不動産屋の責任について。

はじめまして、こんにちは。2013年春に店舗(カフェ)兼住宅を新築購入致しました。外構も含めての注文で建てたのですが、夏ごろに行政や自治会から、外構の外塀の高さと庭の土場高さが条例違反してるとの近所からの通報があり調査依頼をされました。調査の結果、塀、土場高さ、店舗広さ制限に違反が認められるとの事で是正を強いられました。不動産屋にその旨を伝えたところ、違反は解っていたにもかかわらず大なり小なりみん...

回答者
福味 健治
建築家
福味 健治

専門家が投稿したコラム

blog201404、不動産法

blog201404、不動産法 ・借地非訟事件手続規則 ・大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 ・『不動産取引判例百選』有斐閣 ・『よくわかる都市計画法(改訂版)』 ・都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降) 借地非訟事件手続規則 第1条(この規則の解釈及び運用) 第2条(管轄の合意の方式・法第四十一条) 第3条(参加・法第四十三条等) 第4条(脱退)...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

『よくわかる都市計画法(改訂版)』

『よくわかる都市計画法(改訂版)』 本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。 昨日までに、上記書籍を読み終えました。 第1章 都市計画法の位置づけと概要 都市計画法、施行令の条文を引用する。 (定義) 第4条 「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 「都...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

『よくわかる都市計画法(改訂版)』

『よくわかる都市計画法(改訂版)』 本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 第1章 都市計画法の位置づけと概要 都市計画法、施行令の条文を引用する。 (定義) 第4条  「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 ...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

首都圏に残る茅葺屋根

首都圏近郊に残る古民家です。 都市化されていまでは隙間なく住宅が建ち並んでいます。 都市計画において「風致地区」に指定されている地域です。 このような茅葺の建物が、いままで残っていたということが驚きですが、 残念がら間もなく解体されることになりました。 見ておきたいという方は、私までお知らせください。 私は明日12日午前に行っ...

秋葉 忠夫
執筆者
秋葉 忠夫
工務店

都市計画法

今日は、都市計画法の条文を読みました。 都市計画法 (昭和四十3年六月十五日法律第百号) 最終改正:平成25年法律第5五号 (最終改正までの未施行法令) 平成25年法律第44号 (一部未施行)  第1章 総則(第1条―第6条)  第2章 都市計画   第1節 都市計画の内容(第6条の2―第14条)   第2節 都市計画の決定及び...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

お探しの情報が見つからないときは…?

コンテンツを絞り込んで探す

「風致地区」に関する情報を、コンテンツの種類ごとに表示します。

  • Q&A

    (15件)

  • コラム

    (15件)

  • 写真

    (0件)

    リストを表示
  • サービス

    (0件)

    リストを表示
  • 専門家

    (0人)

    リストを表示

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

検索