「非居住者」を含む検索結果一覧
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利用者からのQ&A相談
初めまして。私は海外で国際結婚し、現地で個人事業をして5年目、これからも現地で生活していく予定の者です。仕事内容は学校の留学手続きの代行(留学斡旋)などが主ですが、現地の税理士いわく、仕事内容の幅を広げるには新たな手続きが必要と言われ不明確な点が多くなかなか前に進むことができず、できることなら仕組みを理解しやすい日本で個人事業登録したく思っております。非居住者ですがそのようなことは可能ですか?個人...
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
結婚し、今後フランスで暮らしていく予定です。フランスに移住後、生活が落ち着いたら日本に向けて個人的に小さな輸入販売のネットショップを開いていきたいと思っています。現時点で販売したいと思っている商品は、紅茶やハーブティ、蜂蜜や日本で手に入らないフランスの調味料などを考えています。住民票も抜いて、フランスで個人事業主として開業したいのですが、日本に向けての輸入販売をする際、日本側にも提出する書類などは...
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
こちらのサイトで法務省民商第29号により、海外在住者のみでも日本で合同会社を設立することができるという回答を拝見させていただきました。 アメリカ在住で日本の住民票は抜いてあるのですが、その際、その会社から支払われる給料の税金はどちらの国で支払うのでしょうか? アメリカで納税する場合、その会社から源泉徴収を行わず給料を支払うのでしょうか?アドバイスいただけると幸いです。
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
専門家が投稿したコラム
2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化
国外扶養親族の扶養控除対象者が以下の要件に該当する扶養親族のみ対象となります。 (1)16歳以上30歳未満あるいは70歳以上(2)30歳以上70歳未満で下記の者 ・留学により非居住者となった者 ・障害者 ・生活費又は教育費として受ける金額が38万円以上の者 2023年以降の所得税から適用されます。
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
2020年度税制改正大綱 国外親族の扶養控除の要件の厳格化
国外扶養親族の扶養控除対象者が以下の要件に該当する扶養親族のみ対象となります。 (1)16歳以上30歳未満あるいは70歳以上 (2)30歳以上70歳未満で下記の者 ・留学により非居住者となった者 ・障害者 ・生活費又は教育費として受ける金額が38万円以上の者 2023年以降の所得税から適用されます。
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
海外赴任の所得税 その2
(1)給与以外の所得がある場合 給与以外にも所得がある場合は詳細を確認しましょう。 例えば、海外赴任中に自宅を賃貸して得た家賃収入や日本国内にある自宅などの不動産の売却収入は、課税対象です(国内源泉所得)。 この場合、出国前に納税管理人を決めて届け出ておきましょう。 年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得と、出国した日の翌日から...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
海外赴任の所得税 その1
(1)赴任中の所得税は非課税 企業から派遣されて1年以上、海外へ転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。 (2)赴任前の所得税の精算 海外赴任を開始した年の1月1日~出国日までに国内で得た給与に関しては、出国までに毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、控除などの手続きをします...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
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