「課税仕入れ等の3区分の分け」を含む検索結果一覧
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課税仕入れ等の3区分の分け方(準ずる割合を使う方法)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で仕入税額控除を計算する時に、課税仕入れを課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上に共通して要するものの3区分に区分します。普通に区分すると共通部分が多くなります。共通対応の課税仕入れ等の税額には課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するのが原則です。しかし、税務署長の承認を受けることで、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準...
- 執筆者
- 佐藤 昭一
- 税理士
課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で消費税の仕入税額控除を計算する時は、課税仕入れ等を課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上と共通対応の3区分にわけます。1度分けてみるとわかりますが、共通対応に区分される課税仕入れが結構多くなります。共通対応に区分されますと、その課税仕入れ等の税額に課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するため、控除できる仕入税額が少なくなってしまう...
- 執筆者
- 佐藤 昭一
- 税理士
課税仕入れ等の3区分の分け方
消費税の課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式により仕入税額控除の計算を行う時は、課税仕入れ等の税額を次の3つに区分します。1.課税売上にのみに対応するもの(課のみ)2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの(共通)3.非課税売上にのみに対応するもの(非のみ)3区分の判定時期3区分の判定時期は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。課税仕入れ等を行っ...
- 執筆者
- 佐藤 昭一
- 税理士
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