「租税条約」を含む検索結果一覧
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利用者からのQ&A相談
私(妻・日本人)は翻訳業でフリーランスとして個人事業主開業を考えています。外国人の夫がおり、夫もWEBデザインとマーケティングで個人事業主開業をしようとしています。夫の過去10年での日本居住歴は5年以下です。開業は業種も違うため節税も考えて別々にする予定です。質問夫が外国人のため、日本の銀行で口座開設を拒否されたあげく私に相談なく個人事業用に海外の銀行で口座開設してしまいました。事業のターゲット顧...
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
こちらのサイトで法務省民商第29号により、海外在住者のみでも日本で合同会社を設立することができるという回答を拝見させていただきました。 アメリカ在住で日本の住民票は抜いてあるのですが、その際、その会社から支払われる給料の税金はどちらの国で支払うのでしょうか? アメリカで納税する場合、その会社から源泉徴収を行わず給料を支払うのでしょうか?アドバイスいただけると幸いです。
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
現在、日本で合同会社を経営しています。社員はなく一人社長です。しばらく海外に移住しようと思っていて、その際には住民票も抜いて非居住者になろうと思っています。会社の経営は続けたいと思っていて、業務もネット完結できます。こういうことは可能でしょうか?この場合、会社からの給料の納税はどうなりますか?
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
はじめまして。海外で個人事業を始めます。顧客は日本在住の方々で、私の日本の銀行口座に振り込みをし、サービスは海外で受けます。収入の税申告は在住の海外国で行います。日本の銀行に個人口座しか無いため、ビジネス口座を作ろうとしていますが、日本の事業届け提出が必要なようです。そもそも私のケースは日本で事業届けの必要はありますか?また顧客の振込みを、ビジネス口座でなく個人口座にしてもらうのは問題ありますか?その後海外送金するようになりますが。私は海外在住、日本に住民票はあり毎年帰国します。
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
専門家が投稿したコラム
海外赴任の所得税 その1
(1)赴任中の所得税は非課税 企業から派遣されて1年以上、海外へ転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。 (2)赴任前の所得税の精算 海外赴任を開始した年の1月1日~出国日までに国内で得た給与に関しては、出国までに毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、控除などの手続きをします...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
海外ロングステイヤーの日本株取引の対処法「常任代理人契約」
予てより、私のHP等で、海外に出国されているロングステイヤーの皆様には、日本のネット証券では、日本人の(日本国)非居住者方達はネット取引が出来ないと、紹介してまいりました。もし、海外に在留されながら、日本での取引を希望される方は、常任代理人を日本におかなければならないこともお伝えしています。そのため、従来は、海外に移住される場合は、非居住者でもネット取引が可能な外国(米国)の証券会社に、日本にいる...
- 執筆者
- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
平成25年の所得税の税務調査の状況
【平成25年の所得税の税務調査の状況が国税庁のHPで公表されました。今後の対策は?】 国税庁のHPで平成25年事務年度の所得税及び消費税の税務調査の状況が 公表されました 所得税の調査状況についてまとめると 調査件数 89万件 申告漏れ件数 53万件 申告漏れ所得金額 8216億円 追徴税額 1020億円 となりました。 詳細につきましては、下記URlでご確認ください http://...
- 執筆者
- 近江 清秀
- 税理士
国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表
【国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表】 国税庁はHPで24年度事務年度(24年7月~25年6月)の所得税と 消費税の税務調査の状況を公表しました。 詳細につきましては下記URLでご覧下さい http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf この報告を読むと国税庁の個人に対...
- 執筆者
- 近江 清秀
- 税理士
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