「相続放棄 代襲相続」を含む検索結果一覧
83件が該当しました
利用者からのQ&A相談
母の姉から甥への相続について血縁関係母の両親(他界)母の姉(配偶者、子供なし)母母の子供3人母の姉から母の子供への相続ついて質問です。母の姉は、両親は他界し、独り身で子供もいません。母の姉は、マンション(都内1等地で売却相場価格7000万ほど)に住んでおり、いずれ自分が他界したら甥にあたる母の子供3人にあげたい(売却して構わない)と考えています。現在母の姉は存命ですが、生前にやっておいた方が、節税...
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
父が亡くなった際に、父の従兄弟にあたる人から『父に経営していた店の分と個人的な借金があり、その借金がかなりの金額で、あなたたちに支払い義務がいってしまう』と図式を書いて説明されました。その当時、私は自己破産の手続きをしており、妹もまだ若く、弟は未成年でしたし、借金を肩代わりすることは出来ず、相続放棄をしました。ですが近年、父方の祖母がなくなり、実は父が相続すべき財産(住んでいた家の土地)が1億ほど...
- 回答者
- 高島 秀行
- 弁護士
はじめて、ご相談します。最近、祖父名義の土地が相続されない状態が続いていたことがわかりました。祖母も同居していた伯父(祖父の長男)はじめ、兄弟姉妹も相続しないまま、長男である伯父は、二十数年前に亡くなっています。そして、その連れ合いの伯母(祖父の長男の妻)も他界し、このことが発覚しました。亡くなった伯父伯母には子どもが2人(祖父母の孫、私のいとこ)がいます。そのうち、1人(孫)が祖父名義の家に一人...
- 回答者
- 和田 安弘
- 税理士
先日 母が他界 母の遺産相続が発生するのですが・・・昔、父と母が再婚の際、父の連れ子としてつれてきた、母違い(いわゆる腹違い)の姉が1人います。ちなみに父は12年前に他界しております。戸籍上 母と姉の間に養子縁組はかわされておらず、戸籍上 姉は母の子ではないので、相続の権利はないのだとおもっていましたら、知り合いの税理士さんに聞いたところ、姉は養子縁組をかわしていなくても、非嫡出子という扱いで遺留...
- 回答者
- 酒井 尚土
- 弁護士
専門家が投稿したコラム
親の葬儀の後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること
親の死亡3か月後「親の借金を返せ」と言われたら、3つのすること 夫婦円満コンサルタント中村はるみです。 突然「親の借金を返せ!」と言われたら、驚きますよね。 ところで、「親の借金は〇〇から3ヶ月以内に相続放棄しないと肩代わりさせられる」 この「〇〇から」の“〇〇”を知っていますか? 答えは、「相続を知った時」から3ヶ月以内です。 相続放棄は「相続した時」ではありません。原則的に負...
- 執筆者
- 中村 はるみ
- 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント
相続の基礎知識1
1 法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分、具体的相続分の基礎知識 「法定相続分」、「特別受益」、「寄与分」、「具体的相続分」等は、相続のことを考えるに際して理解しておいて頂きたい言葉です。相続分は、法定相続分を基本としつつも、特別受益、寄与分等により修正・計算したうえで、具体的相続分を出さなければなりません。そこで、これらの言葉の意味、具体的相続分の計算の仕方を簡単に説明してみたいと思います。...
- 執筆者
- 能瀬 敏文
- 弁護士
相続放棄
3 相続放棄 (1)定義 相続が開始して何もしなければ、相続人は相続財産を承継します(民法921条2号)。もっとも、相続人は、自らの意思で相続しないことも選択することができます。これを相続放棄といいます。 なお、相続するにしても、共同相続人全員の申立てで、相続人の固有財産をもって責任を負わない留保付で承認する場合(限定承認、民法922条)もあります。 (2)要件 ア 熟慮期間 相続...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
相続とは
第2章 相続とは 第1 相続人 1 相続人の範囲と順位 (1)相続人・被相続人 相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する者のことをいいます。 被相続人とは、相続の開始によって承継される財産的地位の従来の主体のことをいいます。 配偶者は常に相続人になります(民法890条)。そして、他に血族相続人がいる場合には、それらの者との共同相続になります。なお...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
相続放棄
3 相続放棄 (1)定義 相続が開始して何もしなければ,相続人は相続財産を承継します(民法921条2号)。もっとも,相続人は,自らの意思で相続しないことも選択することができます。これを相続放棄といいます。 なお,相続するにしても,相続人の固有財産をもって責任を負わない留保付で承認する場合(限定承認,民法922条)もあります。 (2)要件 ア 熟慮期間 相続放棄は,自己のために...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

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