「為替差損益」を含む検索結果一覧
16件が該当しました
利用者からのQ&A相談
海外勤務のため$で収入を得ていましたが、3年前に帰国となり日本の銀行の$口座に送金をしました。円高が進行していたため、特に¥に変えることもなく塩漬けになっています。最近、この$を使い、他の通貨(ユーロやポンド)での運用をしたところ、$としての為替益を得ることができました。特に¥に戻す予定もありません。このような場合、$資産(¥から得た$資産ではない)から得た為替差損益について、日本国内での税金はどのように払う必要があるのでしょうか?$で払えばいいのでしょうか?
- 回答者
- 杉浦 恵祐
- ファイナンシャルプランナー
杉浦さんに、先にいただいた回答の件(http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/40457/)で質問があります。論点を明確にするために、「円を売り米ドルを買い、その米ドルを売りポンドを買い、そのポンド売りを米ドルに戻した場合」を想定してください。この場合でも、杉浦さんの論法だと、依然として究極の元通貨である円に戻っていないので、実現為替差損益を認...
- 回答者
- 杉浦 恵祐
- ファイナンシャルプランナー
海外のブローカーを通じて、スポットのFX取引を行っています。これは、言わば単なる「両替」なので、取引報告書には、単に「どの通貨をいくらで売り、どの通貨がいくら増えたか(買ったか)」とその取引為替レート、取引日時しか記載されず実現損益は載っていません。持っていた米ドルを売りポンドを買い、そのポンドを売り豪ドルを買いました。この場合、買ったポンドを売ったわけですから、何がしかの実現為替差損益が出ている...
- 回答者
- 杉浦 恵祐
- ファイナンシャルプランナー
現在、不動産所得があり、確定申告を行っています。これから外貨運用を始めようと思っているのですが、外貨預金をした場合の利息にたいして、確定申告は必要なのでしょうか?外貨から円に戻したときは必要になるとは思うのですが、利子についてはどうなのでしょうか?
- 回答者
- 佐々木 保幸
- 税理士
個人事業主(白色申告・アフィリエイター)です。海外の企業からドルやユーロ建てで報酬を受け取ることがあります。?売掛金を計上したときと報酬が外貨普通預金口座に入金されたとき、?外貨普通預金口座の外貨を円普通預金口座に振替るとき、?年末に売掛帳や外貨普通預金口座に外貨建てで残金がある場合に為替差を計算するとき、などに、為替差損益が生じます。これらの取引を確定申告ではどのように取り扱えばよいか、本日、税...
- 回答者
- 運営 事務局
- 編集部
専門家が投稿したコラム
変額個人年金保険
(主契約は「変額個人年金保険」、特約はなし) 保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 変額個人年金保険は、加入後の運用状況によって、年金や解約返戻金が変動する保険で、契約時に定めた年齢から毎年一定額の年金が受け取れる保険です。老後の生活資金準備を目的とする年金保険には、「定額」と「変額」がありますが、将来受け取る年金額が契約時に確定していない年金保険が「変額個人年金保険」で...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
個人年金保険
(主契約は「個人年金保険」、特約はなし) 保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 個人年金保険は、契約時に定めた年齢から毎年一定額の年金が受け取れる保険です。老後の生活資金準備を目的とする年金保険には、「定額」と「変額」がありますが、個人年金保険とは、「定額個人年金保険」を意味します。 個人年金保険の受取年金は「基本年金」「増額年金」「増加年金」の3つから成り立ちます。 「基...
- 執筆者
- 田中 香津奈
- CFP・社会保険労務士
「中小会計要領」~各論その12~
今回も「中小会計要領」の各論の解説の続きです。 今回は、「12.外貨建取引等」を取り上げます。 まずは、本文の抜き出しからです。 (1)外貨建取引(外国通貨建で受け払いされる取引)は、当該取引発生時の為替相場による円換算額で計上する。 (2)外貨建金銭債権債務については、取得時の為替相場又は決算時の為替相場による円換算額で計上する。 外貨建取引とは、決済が円以外の外国...
- 執筆者
- 山本 憲宏
- 公認会計士
金融商品の確定申告(4)
FXの課税方法は2つあります―くりっく365は税制優遇 外国為替証拠金(FX)取引は、くりっく365に代表される取引所取引とそれ以外のFX取引(店頭取引)に分類され、課税方式が異なります。 【課税方式】 (1)取引所取引(くりっく365、大証FX) スワップ金利と為替差損益を合算し、雑所得として20%の申告分離課税 (2)店頭取引 スワップ...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
外国株式投資信託の税金
分配金は配当所得 外国株式投資信託の分配金は、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます*1。確定申告不要制度を利用すれば、課税関係はこれで終了し、確定申告する必要はありません。 平成21年度分より新設された申告分離課税を選択して申告することもできます。また、総合課税の配当所得として確定申告することにより、外国税額控除の適用を受けることができます ※...
- 執筆者
- 佐々木 保幸
- 税理士
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