「新設分割」を含む検索結果一覧
14件が該当しました
利用者からのQ&A相談
新設分割はあまり実戦じゃ使えないという記事を読んだ事があるのですが事実なのでしょうか?
- 回答者
- 岡部 徹
- 税理士
会社分割{新設分割}をするにあたって優良部門を切り離し承継会社とするとします。その際承継会社から分割会社への対価は原則として承継会社の100%の株式を譲り渡すものなのでしょうか?金銭なども可能なのでしょうか?また分割会社はその後清算へと向かう事が多いと思いますがその場合承継会社の株式は債券者に分配されるということでしょうか?
- 回答者
- 岡部 徹
- 税理士
旧会社に負債を残し、新会社で営業をしていきたいと考えています。新会社設立時に新規融資は受けませんし、旧会社から資産を譲り受けることもありません。銀行以外にも債権者が多くいます。抵当権者は銀行のみです。旧会社が今まで通り弁済していきます。面上は新旧会社共に、営業を続けていくという形を取りたいと考えています。債権者には、旧会社が今まで通り債務を弁済していくと話をします。ただ、やはり行く行くは債務整理(...
- 回答者
- 後藤 義弘
- 社会保険労務士
専門家が投稿したコラム
Blog201402、会社法
Blog201402、会社法 弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ) 現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2) 東京弁護士会『会社法の法的論点と実務』弁護士専門研修講座、ぎょうせい、平成19年 東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格 弥永真生『演習会社法』有...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格
東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格 金融法務事情1920号100頁 1 本件は、Y1を新設分割会社、Y2を新設分割設立会社とする本件会社分割について、Y2に承継されなかったY1の債務に係る債権者であるXが、当該債務について履行の見込みがないことから、本件会社分割は無効であると主張して、会社法828条2項10号に基づく本件会社分割を無効とする訴えを提起し...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、労働法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(最高裁平成21・3・27決定)、NTTグループ企業年金減額不承認処分事件(最高裁平成22・6・8決定)のほか、日本IBM会社分割事件(最高裁平...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例]
[詐害的な会社分割について、債権者を保護した判例・裁判例] ・詐害行為取消権、民法424条 肯定した判例 最高裁平成24年10月12日判決・民集 第66巻10号3311頁 (原審である大阪高判平成21年12月22日金法1916号108頁) 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることも...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
会社分割と詐害行為取消権
会社分割と詐害行為取消権 ・ 最2小判平成24・10・12民集 第66巻10号3311頁、金融・商事判例1402号16頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説75頁、107頁 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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