「小規模宅地」を含む検索結果一覧
214件が該当しました
利用者からのQ&A相談
大伯父(母の父の兄)は生涯独身、曽祖父母、祖父(母の父)は既に亡くなっており、大伯父には他に兄弟もいないので、大伯父の相続人は姪に当たる私の母だけです(母の兄弟無し)。大伯父は土地と家を所有していましたが、6年前要介護認定を受けて老人ホームへ入居。暫くは空き家になっていましたが、1年前老朽化したこの家を壊し、私が家を建て(私名義)住み始めました。伯父には土地の賃借料を支払っています。その伯父がこの...
- 回答者
- 吉野 裕一
- ファイナンシャルプランナー
独居で要介護2の母が老人ホームへ入所したことにより空き家となった実家の玄関前の青空駐車場一台分スペース(建物とは階段で分離されており、建物の貸付無し)のみを防犯上の意味もあり知人に貸しましたが、相続が発生した場合、特定居住用宅地等として適用できますか、あるいはできませんか? 適用できても駐車場スペース部分は事業用として省かれますか?
- 回答者
- 羽山 茂
- 税理士
小規模宅地の特例について教えてください。父親が被相続人、相続人は、配偶者である母と、長女である私(独身、持ち家なし)の二人です。父名義の一つの土地に2軒の家が建っており、1軒は父と母と私が住んでいた家で、一軒は空き家になっています。その場合、小規模宅地の特例は土地全体に適応されますか?もし、1軒に父と母が、もう一軒の家に父が亡くなる前から同一生計の私が住んでいたとしたら、土地全体に小規模宅地の特例...
- 回答者
- 羽山 茂
- 税理士
お忙しいところ申し訳ありません。小規模宅地等評価減の特例についてひとつ教えてください。父親が被相続人、相続人は、長男の私と長女である私の妹の二人です。父親(被相続人)は、居住する家とは別に、マンションを所有しています。父親は、私の妹と同居しています。一方、マンションには私が居住しています。父親が居住する家は、私の妹が相続することで、小規模宅地等評価減の特例が適用されると考えます。一方、私が居住する...
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
お忙しいところを失礼いたします。以下の事例に関し、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかについてお伺いします。主人の実家の家族構成は主人の母、主人(長男)、主人の弟、主人の妹です。母は東京の自宅に住んでいます。主人は転勤のため12年前より新潟で賃貸の家に住んでいます。主人の弟は独身で母と同居しています。主人の妹は結婚して別に住居を構えています。母は高齢のため、2年ほど前に、自分が亡くなった後の相続...
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
専門家が投稿したコラム
相続の準備はできていますか?
先日、銀行主催の相続対策セミナーに参加しました。相続に関する法律が改正され、これまで以上に納税対象者が増加していること、そのためにやっておいた方がよいことを分かりやすく説明していただきました。 まず、絶対にやっておいた方が良いのが、エンディングノートを書くことです。自分が亡くなった時に、誰に連絡したらよいのかの一覧や、葬儀の希望、土地、建物、金融資産、保険、年金、ローン、借入の明細、パソコンのパ...
- 執筆者
- 上津原 章
- ファイナンシャルプランナー
相続税の特例が厳しくなった ~相続対策は早めに~
小規模宅地の特例の改正 小規模宅地の特例とは相続人の事業用の土地や居住用の土地について条件を満たすと相続税の負担が下記の通り軽減される特例です。目的は相続人の事業や住まいの継続をしやすくするためです。しかし、この目的にそぐわない使い方をしている方がいるため、平成30年4月より改正が行われました。 ≪小規模宅地の特例≫ 事業用 特定事業用宅地等 400㎡まで...
- 執筆者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
平成30年度税制改正大綱 小規模宅地等の特例の見直し
(1)別居親族に対する特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者は除外されます。 ・相続開始前3年以内にその者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する住宅に居住したことがある者 ・相続開始時において、過去に住宅を所有したことがある者 (2)貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されていた宅地等は除かれます。 平成30年4...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
田舎の実家の土地建物の売り方
友達から、群馬県太田市の実家の売り方を相談された。 母が施設に入り、実家が空屋になった。 最近、空家対策で法改正があり、空家になると固定資産税の小規模宅地の特例がなくなり、 固定資産税が6倍になり、兄弟で話して、売却する方針になったらしい。 因みに太田市では空家を解体すると60万円の補助金が出るらしい。 伴場だったらの仮定で、返事したメールを元にプライバシーを配慮してノートにしてみた。 ...
- 執筆者
- 伴場 吉之
- 建築家
平成27年分相続課税3.6%増、預貯金課税急増
相続税は平成27年1月に基礎控除が減少しました。 以前と比べ40%下がり、基礎控除は5,000万円から3,000万円になっています。 基礎控除が下がれば当然、今までギリギリ基礎控除範囲内であった方が新たに課税対象となり相続税が発生する世帯は増加します。そのため今回の平成27年の数値は今後を見る上でも非常に注目されていました。12月に国税庁より発表された数値は想定通り上昇しています。 4.4%か...
- 執筆者
- 三島木 英雄
- ファイナンシャルプランナー
サービス
少数限定 相続遺言家族信託勉強会 in 静岡商工会議所 清水
今回の民法の大改正で、何がおきたか?。また、相続税の計算方法、支払い額をシミュレート!
カテゴリ:遺産相続全般
料金:無料
場所:静岡県静岡市清水区
(ファイナンシャルプランナー)
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