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閲覧数順 2024年04月19日更新

「任意継続 国保」を含む検索結果一覧

135件が該当しました

利用者からのQ&A相談

任意継続か国保か

出産のため退職予定の者です。退職後の健康保険について迷っています。現在、夫とは別居婚しており、退職後に同居予定です。しかし、ここで問題が。夫は現住所と住民票のある県がちがい、私は夫の現住所に引っ越します。その時、住民票を夫と同県にするか、私だけ現住所にするか、で、国保の保険料が異なることを知りました。退職後、1.自身の会社で入っていた協会けんぽの健保を任意継続する(出産手当金の対象ではありません)...

回答者
大泉 稔
研究員
大泉 稔

不動産所得のみで無職の私でも夫を扶養できるの?

現在、母を介護中の為無職ですが、不動産所得があり国保、国民年金に加入中です。夫は現在在職中ですが、体調をこわしており今後退職を考えております。退職後も仕事にすぐにはつけないと思うので、しばらくは国保と国民年金の加入することになると思うのですが、その場合、世帯主は夫なのですが収入のある私の扶養に入ることができるのでしょうか?また、そうすることで扶養控除を受けることができるのでしょうか?夫が仕事を辞め...

回答者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー
上津原 章

健康保険について

今後、どの健康保険に入ればいいか悩んでいます。よろしくお願いします。●この3月末に結婚のため会社退職。仕事は探すが、失業保険を受給予定。●主人は、自営業で国民健康保険に加入中→今年、9月くらいには、自営業を辞めて、会社に就職予定のため、それ以後は社会保険に加入予定。今の会社の保険の任意継続をするか、ひとまず国民健康保険に入り、主人が会社に就職したらその扶養に入る方がいいか、どうすれば一番いいでしょ...

回答者
山宮 達也
ファイナンシャルプランナー
山宮 達也

転職前と後の保険料があまりにも違いすぎます

会社を3月で退社し4月から別の会社に変わりましたが長く勤めた会社は数年ほとんど給与の変動はなく、新しく勤めた会社とも給与はほとんど変わらないのに社会保険料の金額があまりにも違っていて驚きました。退社した会社は税法上支給額243,000円健康保険5,645円 厚生年金8,389円 雇用保険1,223円 計15,257円転職後の会社は税法上支給額240,000円健康保険10,967円 厚生年金18,8...

回答者
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
三島木 英雄

子ども達を自分の健保と扶養に入れる事は出来ますか?

現在、私は育児休暇中ですが今年の4月以降に復帰する予定です。主人は、昨年まで会社員として勤めておりましたが、今年から会社を設立し、まだまだ収益が出ない状態です。そこで今、主人が任意継続した健保を国保に変更し、子ども達を私の健保に入れたいと思ってます。ただ、昨年は主人の収入の方が多い為子ども達を私の健保に入れる事は出来ないと思います。そこで見込みではありますが今年の収入が私より少なくなるので、それを理由に私の健保に入れる事はできないでしょうか?

回答者
杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
杉浦 詔子

専門家が投稿したコラム

公的医療保険制度について

昭和36(1961)年に「国民皆保険」の体制が整い、生まれたときから全員が何らかの公的医療保険制度に加入しています。病気やケガをして病院に行ったとき、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サービスを受けることができます。また、フリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶことができます。医療保険制度は、職業や年齢によって加入する制度は異なりますが、75歳未満の人は健康保険などの被用者医療保...

田中 香津奈
執筆者
田中 香津奈
CFP・社会保険労務士

退職前に加入していた健康保険に、引き続き加入したいとき

2ヵ月以上継続して健康保険の被保険者になっていた人は、退職した日の翌日から20日以内に本人が申請することにより、2年間まで、引き続き被保険者でいることができます。 これを「任意継続被保険者」といいます。   任意継続被保険者の保険料は会社負担がなく、全額本人が払うことになります。 しかし、保険料計算の基になる標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの平成23年度の上限は28万円ですので、国保...

服部 明美
執筆者
服部 明美
社会保険労務士

退職後の手続き  社会保険で 任意継続について

社会保険に入っていた場合で そのまま続けて社会保険がいい場合は 任意継続被保険者制度というのがあります。 詳しくは 社会保険庁 2年間は 前の会社ではいっていたように同じ保険でもいけますよ ということです。 ただし 保険料は 今までの 倍支払わないといけません 会社で加入していたときは 半分を会社が負担していましたからです。 全部 自分で支払うことになります。 それでも 手続きしたい方...

中井 雅祥
執筆者
中井 雅祥
求人とキャリアのコンサルタント

退職後の手続き  社会保険で 任意継続について

社会保険に入っていた場合で そのまま続けて社会保険がいい場合は 任意継続被保険者制度というのがあります。 詳しくは  社会保険庁 2年間は 前の会社ではいっていたように同じ保険でもいけますよ ということです。 ただし 保険料は 今までの 倍支払わないといけません 会社で加入していたときは 半分を会社が負担していましたからです。 全部 自分で支払うこ...

中井 雅祥
執筆者
中井 雅祥
求人とキャリアのコンサルタント

任意継続被保険者 (5)

(前号からの続き) [関連Q&A] https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 さらに、家族がいる場合の「扶養」の扱いについてみてみましょう。 「国保」には(一部例外はありますが)「健保」のように「扶養家族」という考え方は存在しません。  例えば在職中パート(例えば年収100万円程度)として働く妻を会...

後藤 義弘
執筆者
後藤 義弘
社会保険労務士

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